| |
入会のしおり |
最終更新日:2001/03/31
|

| 委員長 | 大 島 孝 一 |
| 書記長 | 今 村 直 |
キリスト者政治連盟(Christian
Political League of Japan)は、イエス・キリストが示された道に従い、この地上に「平和をつくり出す者」として発言し、行動している団体です。キリスト教信仰に基づいて、日本国憲法の平和・人権・民主主義を尊重し、戦争とその準備を許さず、すべての差別をなくし、人も自然も共に生き合う社会をめざし努力しております。
本会は1975年「政治の浄化・伝道の推進」を望み、片山哲・河上丈太郎氏他多くのキリスト者政治家の衣鉢を嗣いで創立されました。現在会員約
500名、国会・地方議会に約50名の会員を推薦し、その活躍を応援しています。1992年の参議院選には初めてキリスト者政治連盟として候補者を立て、「政治腐敗防止法」制定、戦中・戦後責任問題等、又、総翼賛的右傾化の中にあって、正しい政治を動かす活動にとりくんでまいりました。
活動として、毎月の常任委員会と年一回の合宿研修会を行い、随時講演会を開催しています。機関誌『キ政連』を毎月発行し、会員相互の情報交換に努めています。
激しく揺れ動く時代の課題を誠実に受けとめていきたい。いま、生命と人間に対する敬虔を喪失した政治に、聖書に根ざした洞察力を駆使して、イエスの愛を注ぎたい。そしてまた、苦悩している日本と世界の宗教の問題を共に担い、エキュメニカルな活動体としての使命をも果したい。このように祈り進みます。
キリスト者政治連盟の活動にご賛同下さり、ご入会されますよう、心からお願いいたします。
尚、本会は日本キリスト教協議会(NCC)に準加盟して靖国神社問題委員会をはじめ数委員会に委員を出す等、積極的に協力しています。
会費は年間8000円で機関誌代・郵送料を含みます。
なお、学生会費は3000円です。
機関誌購読だけご希望の場合は年間2000円です。
「キリスト者政治連盟規約」
(総 則)
第1条(名称) 本連盟はキリスト者政治連盟(Christian
Political League of japan.)と称する。
第2条(事務局・地域グループ) 本連盟は事務局を東京に置く。また地域グループを各地に置くこと ができる。
2 地域グループの設置は地域会員の意思による。但し、その設置は常任委員会の承認を必要とする。その活動は自主的なもので、かつ、必要に応じて常任委員会はこれを支援する。
第3条(目的) 本連盟は、和解の福音をゆだねられ、よみがえりの主がすでに世界の主であることを信ずるキリスト者が、その信仰に基づいて、日本国憲法下の民主体制を尊重し、「地に平和」を確立することを祈りつつ、自由にして責任ある発言と行動を行うことを目的とする。
第4条(事業) 本連盟は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
(1) 全国総会、研修会、講演会等の開催
(2) 機関誌及び冊子等の発行
(3) 地方自治体・国政選挙に対する意思表示
(4) 国・地方の諸機関及び国会・地方議会に対する意思表示
(5) 同じ目的の他団体との提携
(6) その他必要と認められる諸活動
(組織と運営)
第5条(構成) 本連盟は、この規約の趣旨に賛同し、責任ある活動を行う者を会員として構成される。加入に当っては常任委員会の承認を必要とする。
第6条(機関) 本連盟は、次の機関を置く。
(1)総 会 (2)常任委員会 (3)事務局
2 総会は、本連盟の最高決議機関であり、年一回委員長が招集する。委員長は、必要に応じて、臨時総会を招集することができる。総会は、委任状を含め過半数の出席をもって成立し、前年度報告、新年度方針等重要事項を審議、決定する。常任委員会は、定期的及び必要に応じて委員長がこれを招集し、重要事項を審議、決定する。すべての収支は、常任委員会に報告され、その承認を受ける。常任委員会は必要に応じて各種の委員会を設けることができる。事務局は、書記長を補佐して日常業務を執行する。
第7条(役員) 本連盟は、次の役員を置く。
常任委員20名以内、うち委員長1名・書記長1名・会計委員1名。監事2名以内。
2 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第8条(常任委員・監事) 常任委員は、会員の郵便投票により選出された会員がこれにあたる。但し、4名以内は常任委員会が選出できるものとする。監事は総会で常任委員以外の会員の中から選出する。
第9条(委員長・書記長・会計委員) 委員長・書記長・会計委員は、常任委員会において常任委員の中から互選する。
第10条(職務) 委員長は、連盟を代表し、会務を統括する。書記長は、常任委員会の決定に基づいて会務を執行する。常任委員は、委員長及び書記長を補佐し、会務を分掌する。会計委員は、会計を掌握し、会計に関する責任を負うものとする。監事は、財務を監査する。
(経 理)
第11条(会計) 本連盟の経費は、会費、寄付金、事業収入などによって賄う。会費は常任委員会が案を作成し、総会の審議を経て決定する。
2 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第12条(予算・決算) 本連盟の年度予算及び決算は、常任委員会が案を作成し、総会の審議を得るものとする。
(規約の改正)
第13条(規約の改正) 本規約の改正は、常任委員会が改正案を作成し、総会で過半数を得て行うものとする。
(附則) この規約は、1975年1月20日から施行する。
(附則) この改正規約は、1993年4月29日から施行する。
常任委員選出(規約第8条)に関する選挙管理規定(案)
第1条(構成)選挙管理委員会は、本連盟役員以外の会員数名をもって構成される。
2 選挙管理委員は、常任委員会によって選出される。
第2条(役割)選挙管理委員会は、次条に基づく選挙手続きを、公正かつ厳格に行い、終了後キ政連委員長に報告することをもって終わる。
第3条(選出方法)常任委員の選出は、次の方法、順序により行われる。
(ア)「キ政連」誌を用いて立候補者を公募(自薦・他薦)する。
(イ)立候補者の氏名・抱負を「キ政連」誌に掲載し、それに基づく会員による郵便投票をもって行う。
(ウ)投票は不完全連記(5名以内)とする。
(エ)得票の上位順から常任委員を決定する。
以上