A6

【質問】  

父から相続した農地について相続税の納税猶予の特例の適用を受けていますが、その農地の半分をゴルフ練習場とテニスコートに転用したいと考えています。この場合には、特例の適用を受けた農地の半分に対応する相続税について納税猶予の特例のの適用を受けるのをやめてその部分の相続税を納付すればよいことになるのでしょうか。

 

【回答】  

農地の相続税の納税猶予については、納税猶予の特例の適用を受けた農地の半分に対応する部分についてその取りやめをすることはできません。  納税猶予の特例の適用を受けた農地等の合計面積の20%を超える面積の農地をゴルフ練習場、テニスコートに転用した場合には、相続税の納税猶予は打ち切られ、その納税猶予されていた相続税の全額をその転用があった日から2カ月を経過する日までに納付しなければならないことになります。  なお、この場合には、その相続税の期限の翌日からその納付した日までの期間に応じ年6.6%の割で計算した利子税がかかります。

 

【解説】  

納税猶予の特例を適用する時点において、その土地は、農業の用に供されている農地に含まれるものとして取り扱っていますから、その後、その農地が転用された時又はやむを得ない事情が解消した時においては、納税猶予の期限が確定することになります。