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【質問】  

相続税および贈与税の納税猶予の適用を受けるための担保の提供について、  

   1.担保としては、どのような財産を提供すればよいのですか。  

   2.担保提供に必要な書類は、どのようなものをいうのですか。

   3.担保財産の担保価額は、どのように算定するのですか。

 

【回答】  

1.担保の種類は、国債および地方債、社債、土地、建物等です。  

2.担保提供に必要な書類は、提供する担保の種類によつて異なりますが、たとえば土  地の場合には、担保提供書のほかに抵当権設定登記承諾書およびその承諾書に押印し  た印鑑の印鑑証明書ということになつています。  

3.担保財産の担保価額は、担保の種類によつて異なりますが、たとえば土地の場合に  は、時価の7割以内において評価することとしています。

 

【解説】

1.担保の種類は、法律で次のように定められています。

(1)国債および地方税

(2)社債その他の有価証券で税務署長(国税庁長官または国税局長)が確実と認めるもの

(3)土地

(4)建物、立木および登記される船舶ならびに登録を受けた飛行機、回転翼航空機および自動車ならびに登記を受けた建設機械で、保険に付したもの

(5)鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財  団、道路交通事業財団および観光施設財団

(6)税務署長等が確実と認める保証人の保証

(7)金銭   納税猶予の適用を受ける場合には、これらの担保を提供すればよいのですが、この場 合には、申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに、引き続 いてこの適用を受けたい旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない ことになつています。

 

2.担保提供に必要な書類は、担保提供書のほか、提供する担保の種類に応じ、次に掲げる書類となつています。

(1)土地  

   イ.抵当権設定登記承諾書  

   ロ.イの承諾書に押印した印鑑の印鑑証明書

(2)建物および立木等で保険に付したもの  

   イ.抵当権設定登記承諾書  

   ロ.イの承諾書に押印した印鑑の印鑑証明書  

   ハ.損害保険証書

(3)税務署長等が確実と認める保証人の保証     

   イ.納税保証書  

   ロ.納税保証書に押印した印鑑の印鑑証明書(保証人が法人の場合は、その法人の登記簿抄本を含む。)

 

3.担保財産の担保価額は、担保の種類によつて異なりますが、たとえば担保財産が土地、建 物等の場合には、時価の7割以内において納税猶予期間中の予想される価値の減耗等を考慮して評価することとしています。