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【質問】  

農業の相続人が農地等を相続した場合における納税猶予制度について教え下さい。

 

【回答】  

実際に農業に使用されていた農地を相続して、引き続き農業を営む場合には、その相続税の一部が猶予されます。

 

【解説】  

農地等に係る相続税の納税猶予の制度は、都市周辺農地の価格が宅地転用等の思惑により農業用地としての価格を著しく上回る価格で評価される傾向があるため、相続税の課税上はこれを農業用地としての評価額(以下「農業投資価格」という。)に引戻して課税し、これを上回る部分の評価額に対応する部分の相続税額(以下「納税猶予分の相続税額」という)は、その相続人が死亡する日または相続税の申告期限後20年を経過する日までその納税を猶予することとし、その日までその農地で農業を営んだ場合には、その時点で納税猶予分の相続税額を免除するという制度です。  そして、相続税の納税猶予の適用を受けることができる人は、次の要件に該当する被相続人の相続人に限られています。

(1)被相続人の要件  被相続人は次のいずれかに該当する人であること  

   イ.死亡の日まで農業経営を行つていた人  

   ロ.農地等の生前一括贈与をした人(死亡の時まで贈与税の納税猶予または納期限の延長の特例の適用を受けていた場合に限る。)     

       (注)「農業経営を行つていた人」とは、耕作または養畜の行為を反復、かつ、継続的に行つていた個人をいいます。したがつて、個人が耕作もしくは養畜による生産物を自家消費に充てている場合または会社や官庁等に勤務するなど他に職を有していたり、他に主たる事業を有している場合であつても、その耕作または養畜の行為を反復、かつ、継続的に行つているのであれば、その人は農業経営を行つていた人に該当します。

 

(2)相続人の要件  相続人は、次のいずれかに該当するすることにつき農業委員会が証明した人(以下「農業相続人」という。)であること  

   イ.上記(1)に掲げる被相続人の相続人で、その被相続人からの相続または遺贈により取得した農地等について、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後引続き農業経営を行うと認められること  

   ロ.贈与税の納税猶予継続の適用を受けた受贈者が使用貸借権が設定されている農地等につき、その贈与者の死亡によりその人から相続または遺贈により取得したものとみなされる場合において、その受贈者がその設定後引き続きその推定相続人にその農地等を使用させその推定相続人のその農地について営む農業に現に従事している人であり、かつ相続後も引き続きその推定相続人に使用させ、その農業に従事すると認められる人であること