山岳会ヤマニテ規約
1990年5月改定




1.会の名称 この会を山岳会ヤマニテと称する。
2.上部団体 この会は、日本勤労者山岳連盟東京都連盟に加盟する。
3.会の目的 この会は、民主的で楽しく安全な登山をめざす。
4.会員 会員は規約を守り例会および山行に積極的に参加する。
会員は会費を払い、労山遭対基金に1口以上加入する。ただし、沢、岩、雪山をやる場合は5口以上とする。
5.入会 山が好きで規約を認めたものは、誰でも会員となることができる。
入会する場合は1口1000円の入会金を払う。
6.退会 会費を2年以上滞納し、かつ本人が会を続ける意思の無い場合は、運営委員会で協議し除籍することができる。
7.総会 総会は会の最高決定機関であり、定期総会を年1回開く。
総会では1年の活動方針及び役員の選出を行う。
決議は出席者の過半数の賛成を必要とする。
8.例会 例会は、月1回行い日常活動の討議を行う。
例会は、事務局が召集し、責任を持つ。
9.運営委員会 運営委員会は会活動全体について協議する場とし、代表、事務局長、リーダー部長、編集部長、及びその他必要と認めた会員によって構成する。
運営委員会は必要に応じて開き、最低3ヶ月に1回は開く。
10.事務局 日常活動を把握し、円滑に行うための事務活動を行う。
その他、例会の招集、開催に責任を持つ。また、総会、運営委員会の招集も行う。
11.リーダー部 山行に責任を持ち、会員の安全登山のための指導を行う。
山行計画及び山行管理を行う。
装備の管理を行う。
12.編集部 会報の発行に責任を持つ。
13.会費 年7000円とし、原則として年1回5月に徴収する。
遭対基金を会費と同時に納める。
14.役員 会に次の役員を置く。
代表 1名
運営委員 若干名
事務局長 1名
リーダー部長 1名
編集部長 1名
会計 1名
15.山行 山行については別途定める。
16.施行 本規約は1986年4月より施行する。