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英国での労働許可証の取得
※受付はお問い合わせからのみとなっています。
→英国労働許可証等取得の費用・報酬はこちらをご覧下さい。
英国は入国審査の厳しいことで知られている国のひとつです。しかしながら、規則に則って適正な手続きを踏めば、なんら恐れることはありません。
このページでは、日本企業が英国で事業を行っていくに際して、駐在員を赴任させる場合に必要となる労働許可の問題を中心に説明しています。
なお、ここでの説明はあくまでも一般的なものであり、現実の申請や取得のタイミング等は、そのときの当局(Home Office)の方針や環境、また個々の会社の事情により、変わってきます。
また、入国許可の問題は、一見簡単で何の問題もなさそうに見えても、一度落とし穴に陥ると、その後の英国への事業展開を断念せざるを得ない事態も起こしかねない重要な手続であることを認識しておく必要があります。
そのため、実際の申請に際しては、専門家のアドバイスを求めることをお勧めいたします。
英国での事業所開設前の入国許可「Sole Representative」:単独代表者
定義
英国になんら事業拠点を持たない日本企業が、支店設立や100%子会社の設立準備のために駐在員を派遣する場合は、単独代表者資格(「Sole Representative」、以下「SR」とします)という許可証を取得することになります。
(以前は駐在員事務所設立準備のため派遣する場合にもこの資格を与えられていましたが、現在は、支店開設もしくは100%子会社の設立を目的にしている場合のみとされています)
申請
この取得申請は、東京(他国からの異動の場合は現居住国)の英国総領事館に提出し、発行してもらうことになります。
申請書には、英国での支店設立もしくは子会社設立について将来の事業計画等詳細な資料を添付しなければなりません。
また、申請者がその会社の業務に精通していて、英国内で十分にビジネスを行っていけるだけの経験と英語力を持ち合わせているか等の口頭試問(領事館との面接)も審査のひとつとなっています。
許可期間と延長
「SR」は、通常最初は期間12か月の許可を受けることになります。
そして期限が切れる頃、その後の駐在予定期間に応じ、延長手続をします。 (初期の目的−支店設立もしくは子会社設立を達成していて、その立ち上がり段階のフォローということであれば、通常は延長が認められているようです)
位置付け
なお、「SR」資格を持つ人は、英国に居続ける限り、入国管理法上はあくまでも「単独代表者」であり、VISAの延長手続をしても、その位置付けは変わりません。
すなわち、その後現地法人の社長や支店長として「単独代表者」より職制が上位の人が赴任して来たとしても、入国管理法上は、最初に「単独代表者」となった人が、「SR」資格を持ち続けることになります。
2人目以降の駐在員の労働許可「Work Permit」:労働許可証
定義
2人目以降の駐在員が取得するのが、一般にワークパーミットと呼ばれている労働許可証です。
申請、許可期間、延長
このワークパーミットは、申請時期は労働者の入国以前の6か月間で、最長で5年間の滞在申請が可能ですが、実際に許可が下りるのは、12か月〜3年の範囲が多いようです。
それ以上の滞在を希望する場合には、許可期限の切れる3か月くらい前に延長手続をすることになります。
この申請は、「SR」に比べると、さほど面倒なものではありません。(申請書に記載すべき項目は、添付の「労働許可証取得のための質問書」をご参照下さい)
ここでのポイントは、なぜ日本人の派遣なのか、なぜ欧州経済領域(European Economic Area ? EEA:EU加盟国、アイスランドとノルウェー)加盟国民の労働力ではダメなのか、という理由付けです。
ワークパーミット申請者は次のような資格または職務が求められます。
- 子会社等の役員や経営管理者
- 専門的資格保持者
- 専門技術の高度熟練者 等
ワークパーミット(労働許可証)は、「SR」と違い、申請から発行まですべて英国内で行われます。
すなわち、英国での雇用者が申請し、雇用者が申請し、英国内務省のWork Permits UKから発行され、英国の雇用者に送付されます。
発行までに通常5〜10日程度かかっているようです。(申請時期や当局がその時に抱えている処理件数で所要時間が変わってきます) なお、労働許可証は在留を保証するものではないため、労働許可証保持者は入国前に居住国の英国領事館で別途入国許可(エントリークリアランス)を申請する必要があります。
英国入国前に必要な入国許可証 「Entry Clearance」
2003年11月の制度変更により、6か月以上滞在予定の者は英国に渡航する前にエントリークリアランス(入国許可証:Entry clearance)の入手が必要となりました。
(この制度改正は入管審査が短時間で行えることを目指しての改正です。)
該当者は東京の英国大使館に事前に申請する必要があります。
「SR」資格取得者と「労働許可証」保有者も、エントリークリアランス(入国許可証:Entry clearance)は別途必要となります。 なお、扶養家族の入国許可は次項で解説しています。
扶養家族の入国許可 「Entry Clearance for Dependants」
家族(配偶者と18歳未満の子供)を英国に連れてくる場合には、英国入国前に、日本の英国総領事館で「Entry Clearance」という入国許可証を取得することになります。この申請には、駐在予定者のワークパーミット等(「Sole
Representative」「Work Permit」)が発行されていることが条件となります。
手続き自体はそんなに難しいものではなく、申請書受理後数日以内に発行されます。ただし、場合によっては数週間かかることもありますので、早目に申請すべきです。
扶養家族として入国を許可された者は、就労に制限がありません。
なお、日本の家族に独特なものとして、年老いた親や18歳以上の子供との同居の問題があります。それまで同居していて就労や大学等への通学をしていない場合には英国に一緒につれてゆきたいと考えると思われますが、英国入国管理法上は認められていません。
ただし、実際の許可は、個々の事情を勘案して、英国大使館の入国許可審査担当官の判断により決められますので、最近は彼らにもかなり柔軟な対応と一定の裁量権も与えられていることから、必ずしも同居の道が閉ざされているわけではないようです。
扶養家族のVISAステータスは、ワークパーミットや「SR」の資格を持つ人(以下、「ワークパーミット等保持者」という)の扶養家族ということで与えられているものですので、当該保持者のステータスに変更があった場合には、扶養家族にも影響されます。
すなわち、ワークパーミット等保持者に滞在許可の延長手続きがなされる場合には、扶養家族も同様にVISAの更新手続きがなされることになります。
また、ワークパーミット等保持者が英国を離れる場合には、扶養家族の滞在許可も同時になくなりますので、英国に居残ることはできません。
滞在期限の延長「Extension」
所与のVISA期限が切れる日以降も、英国に滞在しなければならない正当な理由がある場合には、VISAの延長手続きをとることになります。
ワークパーミット等保持者の場合は、それまでの職務を継続しなければならない等の理由があれば、一般的には、滞在期限の延長が認められているようです。
延長の手続きは、上図のように、労働許可と滞在許可は内務省(Home Office)内のWork Permits UKと移民局(Immigration
& Nationality Directorate)にて、審査および許可がなされます。
ワークパーミット等保持者が、いわゆる“延長手続き”をする場合には、 まず、(1)ワークパーミット等の延長手続きを「Work Permits
UK」に申請(書式「WP1X」)し、(2)それが認められてから、今度は(3)申請(書式「FLR(IED)」)が(4)「移民局」でパスポートにビザの書換えをしてもらうことになります。
(注)実際の手続では(1)(3)申請書を同時に提出します。
この“延長手続き”は、2つの部局がそれぞれ別々に審査を行うことから、約6〜8週間くらい時間が掛かっているようです。
なお、この延長申請は、期限の切れる3か月前から行うことができます。
無制限の滞在許可証 「Indefinite Leave to Remain」
ワークパーミット等保持者(およびその扶養家族)は、英国滞在丸4年を過ぎると、申請により無制限(Indefinite)の滞在許可証を取得することもできます。
この許可取得後は、滞在期限に制限がなくなり、転職や自営業を営むことも可能となります。
この許可は、個人に与えられるものですので、扶養家族であってもこの許可を取得していれば、たとえ、ワークパーミット等保持者が帰国しても、そのまま英国に残ることができます。
ひとたびこの許可を与えられれば、英国内に居住し続けることができます。海外旅行などで英国に再入国する際は、入国審査官に居住している旨を陳述できなければなりません(即ち、再入国の目的は居住であることが求められます)。
ただし、2年以上英国を離れるとこの許可は無効となります。
駐在員の交代
駐在員の交代で、後任者が前任者と同レベル(経験・給与等)の人で同じ職務を引き継ぐのであれば、特に問題なしにワークパーミットが発行されているようです。
ただし、人数のみの入れ替えで、全く違う業務のために着任する場合には、申請に際して、十分な説明(理由付け)が求められるでしょう。
駐在員の増員
駐在員の増員の場合には、なぜ日本人の増員なのか(なぜEEA内の労働力ではダメなのか)という説明が求められます。
前述の「ワークパーミット申請者の項」にあるような資格または職務であって、かつ、その増員が、日本の本社(グループ企業を含む)に在籍する従業員の内部異動でまかなうのではなく、日本EEA加盟国の国籍(EU加盟国、アイスランドとノルウェー人)外の新規採用となる場合には、申請時に、英国の雇用者が募集広告では当該職務を遂行するだけの能力を持ち合わせたEEA国籍の労働者が見つけられなかったことを示す必要があります。
その他
出張者
日本からの出張者で、社内ミーティングや契約交渉等のために、短期のビジネス目的で英国に入国する場合には、入国時に入国審査官にその旨を伝えるだけで、事前にビザを取得する必要はありません。
ただし、英国滞在中に生産活動に従事する場合や長期出張となる場合には、ワークパーミットが必要になる場合があります。このような場合および取り扱いが不明の場合は、専門家への事前の相談をお勧めいたします。
正式赴任前の英国渡航
ワークパーミット申請中の英国への渡航は、できるだけ避けたほうが無難です。
申請期間中にどうしても英国への渡航が必要である場合には、専門家に事前に相談し、アドバイスを受けることが必要です。
職務の変更
ワークパーミットは、職務を限定して与えられます。即ち、同じ英国子会社内の異動であっても、例えば、営業職から財務職への職掌変更に際しては、雇用者が当局に対し、その職務変更の許可を求めなければなりません。
こういった一見些細に思われるようなことであっても、現実問題として不満退職者の密告等で当局に露見する事態もあり、そうなるとワークパーミット発行および延長に関し、その後のその会社全体への影響も生じてくる問題となりかねませんので、適切な対応が求められます。
労働許可証取得申請に必要な情報
(INTRA COMPANY TRANSFER−日本からの出向者用 1/3)
The Assignee(出向者)について
- Full name as shown in his/her passport.(氏名)
- Date of Birth. (生年月日)
- Nationality and Passport number. (国籍・パスポート番号)
- Details of educational qualification; when and where gained.(学歴・資格等)
- Working history or resume for the last five years. (履歴書・職務経歴書)
コピーおよび必要な添付書類
- パスポートの旅券番号の記載してあるページのコピー
- 履歴書・職務経歴書(英文書式自由)
(INTRA COMPANY TRANSFER−日本からの出向者用 2/3)
- The Assignment(英国での仕事)について
- Job title and description of duties. (職階および職務の具体的内容)
- Length of assignment. (駐在予定期間)
- Salary (approximate). (年俸)
- Reason for the UK assignment. (英国出向の理由)
(INTRA COMPANY TRANSFER−日本からの出向者用 3/3)
The Company(会社=雇用主)について
- Full name, address and phone number. (会社名・住所および電話番号)
- Has the company applied for a work permit in the last 5 years?(過去5年内の申請の有無)
Yes / No
- If no, please supply whatever documents you have readily available about
the company: e.g.
Noの場合には会社についての書類:下記2種類以上が必要となります
- Latest annual report / accounts(直近のアニュアルレポート・決算書)
- Publicity or marketing material(会社案内パンフレット)
- Evidence of business premises in the UK (e.g. a copy of the lease),
any other documents to show that the UK facility is established. (英国に会社建物があることの証明書類:契約書など)
労働許可証取得申請に必要な情報
(NEW RECRUITMENT−新規採用者用 1/5)
The Person(採用予定者)について
- Full name as shown in his/her passport.(氏名)
- Date of Birth. (生年月日)
- Nationality and Passport number. (国籍・パスポート番号)
- Copies of educational qualification at degree level and above; when
and where gained.(学歴・資格等)
- Working history or resume for the last five years. (履歴書・職務経歴書)
コピーおよび必要な添付書類
- パスポートの旅券番号の記載してあるページのコピー
- 履歴書・職務経歴書(英文書式自由)
(NEW RECRUITMENT−新規採用者用 2/5)
原本が必要な添付書類
- It will be necessary to provide evidence that the individual has at least
2 years work experience outside of the UK. This should be in the form of
a reference(s) from a previous employer(s). The reference must be an original
and stated the dates of employment, positions held and a brief description
of the person’s duties and responsibilities.
- 過去2年以上英国外で働いたことの証明。前勤務先からのリファレンス−期間、職階および具体的職務内容等を記載したもの。 ただし、現在、大学卒業者、そして取得した学位とイギリスでの仕事に関連性があれば、2年間の実務経験は必要ではありませんので、ケースバイケースで専門家にご相談ください。
(英文書式自由)
(NEW RECRUITMENT−新規採用者用 3/5)
The Assignment(英国での仕事)について
- Job title and description of duties. (職階および職務の具体的内容)
- Salary (approximate). (年俸)
- Where in the UK will the assignee be working? (職場の所在地)
(NEW RECRUITMENT−新規採用者用 4/5)
Advertising(募集広告の実績)について
- It is necessary to provide details of all advertising undertaken to fill
the position and detailed of the response, including: (募集によりそのポストを充当できなかった経緯等下記項目について)
- A copy of the advertisement (the copy must shown the date and title
of publication) (募集広告のコピー:日付や掲載紙もわかるようなもの)
- The number of responses. (応募者数)
- The number of people short-listed for interview (including the number
of EEA and non EEA nationals). (面接人数:EEA欧州経済域と非EEA別も)
- The reasons why the rejected candidates were not suitable. (不採用となった不適格の理由)
(NEW RECRUITMENT−新規採用者用 5/5)
The Company(会社=雇用主)について
- Full name, address and phone number. (会社名・住所および電話番号)
- Has the company applied for a work permit in the last 5 years? (過去5年内の申請の有無)
Yes / No
- If no, please supply whatever documents you have readily available about
the company: e.g.
Noの場合には会社についての書類:下記2種類以上が必要となります
- Latest annual report / accounts(直近のアニュアルレポート・決算書)
- Publicity or marketing material(会社案内パンフレット)
- Evidence of business premises in the UK (e.g. a copy of the lease),
any other documents to show that the UK facility is established. (英国に会社建物があることの証明書類:契約書など)
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