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駐在員事務所の設置
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| 項目 | 内容 | 管轄官庁 |
| 1. 社会保険 | スタッフを雇用すると、社会保険、労働保険、雇用保険の手続きが必要となります。 | 社会保険…社会保険事務所 労働保険…労働基準監督署 雇用保険…公共職業安定所 |
| 2. 給与の支払 | 給与に係る源泉所得税が発生する場合には、「給与支払事務所等の開設届」(開設から1か月以内) | 税務署 |
駐在員事務所では記帳に関しては本社(外国)の経理部で行っているところが多いようです。
しかしながら、給与計算は、日本国内でなければ対応しきれません。
外国企業のベネフィット・プランをそのまま採用している場合は計算が面倒になります。
また、特に、本社からの出向者(Expatirate)の場合は、税金計算も複雑となります。
こうした分野はアウト・ソーシングすることをお勧めします。
日英両記のJETRO本が大変役立ちます。
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