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駐在員事務所の設置

駐在員事務所の設置

駐在員事務所の設置

一般に外国企業は日本国内に情報の収集や市場調査のための駐在員事務所を開設することができます。

外国為替管理法上、このような事務所の開設は、承認・届出・登記などの手続きの必要はありません。

(ただし、駐在員事務所が営業活動を行うようになると、税務上PE(恒久的施設)となり、納税義務の発生および外国為替管理法上の届出が必要となります。)

税務上のPEとなるか否かは専門家にご相談されることをお勧めいたします。

駐在員事務所の諸届出

駐在員事務所ではスタッフの雇用等につき、次のような手続きが必要となります。

項目 内容 管轄官庁
1. 社会保険 スタッフを雇用すると、社会保険、労働保険、雇用保険の手続きが必要となります。 社会保険…社会保険事務所
労働保険…労働基準監督署
雇用保険…公共職業安定所
2. 給与の支払 給与に係る源泉所得税が発生する場合には、「給与支払事務所等の開設届」(開設から1か月以内) 税務署

給与計算・記帳 

駐在員事務所では記帳に関しては本社(外国)の経理部で行っているところが多いようです。

しかしながら、給与計算は、日本国内でなければ対応しきれません。

外国企業のベネフィット・プランをそのまま採用している場合は計算が面倒になります。

また、特に、本社からの出向者(Expatirate)の場合は、税金計算も複雑となります。

こうした分野はアウト・ソーシングすることをお勧めします。

役立つ参考資料(★★お勧めです★★)

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(注)外国会社の駐在員事務所設置に関する相談・面談は有料(2万4千円+消費税/時間)です。(英語での相談は3万6千円+消費税/時間です) ただし、その後支店の登記手続等を私どもにご依頼いただく場合には請求報酬額から控除いたします。
〜最終改定日:2007年11月1日〜

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