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<< 配偶者ビザへの変更 >>


ここでは短期ビザから配偶者ビザ(正式には『日本人・永住者の配偶者等』)への在留資格変更の方法を紹介します。

短期ビザでの来日した場合には配偶者ビザへの資格変更を来日から3ヶ月以内に行わなくてはなりません。

注意:短期ビザから配偶者ビザへの切り替えは、一般的には出来ないことになっています。 人的配慮から切り替えを認めるということになっているらしいです。
切り替え申請を拒否されることもあるようなので、くれぐれも自己責任において行って下さい。

変更期間

2ヵ月半ぐらいで変更が完了しました。
一般的にどのくらいかは分かりませんし、申請変更の際に入管にたずねても「ケースバイケース」と言われるだけです。

必要書類

書  類 解  説 入手場所
在留資格変更許可申請書

入管に置いてあります。
記入事項に特に難しいことはないです。
在留期間を何年にするか記入できますが、私は2年と書いたのに1年の在留期間しかもらえませんでした。
(在留期間は1999/10/1より1年と3年しかありません。 私の申請時はさらに半年がありました。 つまり、2年なんてないんです。 1年だったのは当然ですね。 七伽さんThanks)

入管
パスポート    
外国人登録証、又は登録証明書 外国人登録証の発行は2週間ぐらいかかりますので、間に合わなければ証明書でもOK。 市町村区役所
身元保証書 入管に置いてあります。 申し訳無いのですが、内容を覚えていません。 確か、短期ビザの取得の時と同じようなものだったと思います。 入管
在職証明書等の職業を証明するもの 発行から3ヶ月以内。  
源泉徴収票、納税証明書、確定申告書の写しのいずれか    
戸籍謄本 発行から3ヶ月以内。 婚姻事実の記載があることが必要です。 通常は即日で記載されるのですが、間に合わなければ婚姻届受理証明書でもOK。 市町村区役所
住民票 発行から3ヶ月以内。 なお、外国人配偶者は住民票には記載されません。 市町村区役所
質問書 うーん、あまり覚えてないです。   事前にコピーを取っておくべきでした。 自分のことで精一杯で気が回らなかったです。
内容的には苦労した覚えが無いのですが、婚姻にいたった経緯とか家までの地図とかを書く欄があります。
入管でもらう書類ですが、私は最初の申請時に入管の窓口で「短期からの資格変更だったらこれも必要」と再度の出直しを命じられました。
入管の窓口以外でもらえるかは分かりません。
入管
理由書 入管
二人で写っている写真(2枚) 本当に結婚してますよ、というのが伝わればいいのではないでしょうか。 私は結婚式の写真と私の家族と一緒の写真を提出しました。  
収入印紙 実際の変更時に4000円(99/6 現在)  
その他参考となるべき資料 個別の案件によって提出していただく場合があるそうです。 上記質問書、理由書、写真はこれにあたります。
さらに追加資料が求められるかどうかはケースバイケースでしょう。
 

上記書類を入管窓口に出すと、数ヶ月後に「結果をお知らせしますのでxx月xx日までに入管に来て下さい」と書かれたはがきが届きます。
そのはがきを持参して入管に行けば晴れて配偶者ビザ取得です。 結果がダメな場合はあるんでしょうか。

余談ですが、「自分の行政区に複数の入管がある場合は大きいほうで申請したほうがいいですよ」とのアドバイスを入管内の相談所で受けました。
実際にそうなのかどうかは?ですが、私は大きいほうに行ってしまいました。


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