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過去分の御挨拶です

税理士法人を作ります!

 昨年4月から、やっと税理士業界も法人化が認められた。というお話は、前にしたと思いますが、この度、私も税理士法人を設立いたします。
 同じ浅草で開業している10年のキャリアを持つ私より若い女性税理士と組みます。法人ですから、雇うのではなく、仕事上は対等な立場です。
 しかし、現在の事務所で法人化しますので、原則、事務所も、電話番号も、職員も変わりません。新しいメンバーが増える。と、お考えになっていただければよいと思います。
 法人にすることによって、顧問先のみなさまには、事務所の永続性が確保されますのでご安心いただけると思います。 また、2人で終わるのでなく、今後もご一緒できる税理士を増やしていくつもりです。
 1人より2人。2人より3人。3人寄れば文殊の知恵。得意分野を持つ税理士が一緒になることによって、みなさまのニーズに対し、事務所が知的プロ集団として、よりお役にたっていけるようになること。これを目標にしております。

税理士  吉野 隆子


A HAPPY NEW YEAR!

 昨年中は、大変お世話になりました。
 さて、私事ですが、皆様のお役にたつだろうと、一昨年は、ITコーディネータの資格をとりました。
 昨年は、二級ファイナンシャル・プラニング技能士と医業経営コンサルタントの資格をとりました。最も医業経営コンサルタントは、まだ、論文審査が残っているのですが・・・。
 また、一昨年10月から昨年7月まで、中央大学クレセント・アカデミーで、憲法から租税訴訟まで、法律の勉強もさせていただきました。
 実は、昨年秋から、中国の税法の翻訳を始めまして、まもなく発刊される予定です。高度成長を続ける中国に進出をお考えになる企業もおありかと思いますが、日本とは違った税法に、大変戸惑われるはずです。ご参考になれば幸いです。
 今後も、皆様のお役にたてるよう、事務所一同積極的に勉強させていただきます。
 今年も、よろしくお願いします。

税理士  吉野 隆子


それって交際費? (最近の裁判から)

 こんな事例です。製薬会社が、取引先の大学病院等の若手医師のため、その発表論文を英語に翻訳する作業を請け負っていました。勿論有料です。始めた頃は、医者から貰う手数料と翻訳者に払う費用が同じ位だったのですが、翻訳料がだんだん値上がりし、ついに製薬会社が負担する差額が一億円を超えてしまいました。会社は、この差額を寄付金として処理していましたが、税務当局は、これを交際費と認定しました。
 そして裁判になりました。 第一審では交際費とされたのですが、今回東京高裁は、交際費ではない寄付金でよい。と、判決しました。
 所得税法は、交際費についての特段の規定はありません。しかし、法人税法では、「会社の事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」を、交際費として課税の対象にしています。
 そもそも交際費支出の目的は、親睦を深め、取引関係をより円滑に進めるためです。その『目的』の他に、誰に=『相手先』、何をしたの=『内容・態様』が問題になります。
 世界に優れた研究を発表するための翻訳料の差額は、接待や贈答と同じ『態様』といえるでしょうか? あなたは、どちらの判断が正しいとお考えになりますか?

税理士  吉野 隆子

おかあさん ただいま!

 『新聞の投稿欄に、ある主婦の話が載っていました。父親が、ご飯のあと、うたた寝して寝入ってしまった。そこへ、一番先に長女が勤め先から帰ってきた。「お母さん。ただいま。お父さんそんな所で寝ていたらカセひくよ」。次に部活から帰った次男が、「お母さん。ただいま。お父さん、カゼひいちゃうよ」といった。そして最後に塾から帰ってきた長男が、また、「お母さん。ただいま。お父さんカセひくよ」。三人、同じことを言う。それが何とも面白かったという投稿でした。 なんと温かな家庭だろうと私は思いました。 略)』
 PHPという小雑誌9月号に、作家の田辺聖子さんが、「面白いことをかき集めて人生を楽しもむ」という一文の中で紹介されていました。
 そういえば、「ただいま」という挨拶も、最近、あんまり言ってないし、聞いてないなあ。と、子供が小さかった頃を懐かしく思い出しました。日本語の乱れが云々される昨今です。心が和む会話が欲しいですね。

税理士  吉野 隆子


夏クレ−ム対応ベスト5

 クレ−ム対応で、企業の評価は決まってしまいますね。
 クレ−ムを申し出たお客様が「満足した要因」のベスト5は、次のことだそうです。

  1. 謝罪の言葉
  2. 要求を早急に実行
  3. 誠意が伝わってきた。申し訳ないとの態度。
  4. こちらの気持ちを理解
  5. 話を熱心に聞いてくれた。言葉遣いが丁寧。

 失敗を素直に認める。話をきちんと聞く。すぐ対応する。言葉遣いなど、やればできることばかりではありませんか。高度な技術が要求されるものではありません。
 クレ−ムなどないほうがよいですが、あったら、すぐ対応しましょう。

−「致知」8月号の記事からです。−

税理士  吉野 隆子

停電とコンピュータ

 夏です。「暑い、暑い」と思わずクーラーのスイッチへ、手が・・・。
 今夏は、原子力発電所がストップのため電力不足が起き停電するかもしれない。とか、いや、大丈夫らしい。などの噂が飛び交っています。
 「停電ってなあに?」 それはないでしょうが、経験されたことのない方はいらっしゃるでしょう。 停電に備え、ろうそく(あっ古い!)、懐中電灯など用意されていますか?
 さて、本題です。停電したら、コンピュータのデータは、どうなるでしょう?
 サーバーと呼ばれる大型コンピュータは、無停電電源装置(UPS)が付いていますから、とりあえずは大丈夫です。ノート型パソコンはバッテリーが付いていますから、しばらくの間は大丈夫です。
 一番問題なのは、デスクトップ型パソコンです。停電と同時に、現在進行中のプログラムのデータは、全て消えてしまいます。 
 「せっかく、ここまで入力したのに!」と、嘆かないように、日頃から、こまめにデータの保存、バックアップをする癖をつけましょう。

税理士  吉野 隆子


2500万円まで無税で贈与できる?
−平成15年税制改正 その3−

 ご存知のように、年110万円の贈与なら贈与税はかかりません。ですからときには、120万円貰って1万円贈与税を払ったという方もいらっしゃるのでは?
 今年1月1日からは、相続時精算課税といって、110万円などでなく、ド−ンと、2500万円までなら、贈与税はかからない。という制度ができました。しかも、これは、1回でなく、何年に渡ってもOKで、通算2500万円を超えてしまったら20%の贈与税を払いましょう。と、なっています。
 問題は、贈与税を払ったから、相続のときは関係なし。と、いえないことです。贈与したときの価額で相続財産に加算されます。
 例えば土地を贈与しました。今年の評価額が2500万円とします。贈与税0円です。しかし、相続開始時、この土地が1500万円に値下がりしていても、2500万円の相続財産として相続税を計算します。逆に、3500万円に値上がりしていても、2500万円。もうけ(?)です。また、1回この制度を選択すると、途中で、ヤメた。は、できません。場合によっては、20年、30年に渡る話です。
 お一人づつ事情が違いますから、必ず事前に、事務所にご相談くださいね。

税理士  吉野 隆子


脱税に実刑判決!

 去る3月24日東京地裁は、、フリ−ゲ−トプロモ−ションの元社長に、法人税法違反で懲役2年6月の実刑判決を言い渡したことが報道されました。
 フリ−ゲ−トプロモ−ションは、歌手安室奈美恵さんが所属していることで有名な大手芸能プロダクションで前はライジングプロダクションといっていました。「荷担先に口裏合わせを求めるなど悪質」と、判断されました。
 また、27日には関与税理士も共謀したとして、懲役1年6月執行猶予4年の実刑です。
 「このくらいなら...」「みんなやっているだろう...」「予算の使い方が気に入らない」「資金がない」などと理由をつけて、不正に税を免れることは、国民として重大な犯罪です。国のまわし者ではありませんが、正しい納税が国を支えます。
 節税は心掛けましょう。でも、脱税はやめましょう。

税理士  吉野 隆子


値段の表示は消費税込みで!
−平成15年税制改正その3−

 消費税の改正の中で、一番ショックなのが、この単価を税込みにしなければならないことででしょう。
 平成16年4月1日の取引から、消費者を対象とする売上(つまり小売りや飲食または、工事を直接一般家庭から請負うなど)は、価格を消費税等5%を含んだいわゆる税込み表示が強制されます。
 決算期などは関係なく、来年の4月1日午前0時の売上からです。夜中営業している飲食店やコンビニなどで、現在、税抜き表示をし、レジで別途消費税を加算している場合などは、価格表・メニュ−の付替え、レジのシステム変更などが必要です。
 現在は、税込み、税抜きいずれもOKですから、来年を待たず、早めに税込みに変更していくのがよいかもしれません。
 なお、これはあくまで、消費者を対象とした取引だけですから、卸売りなど会社・個人事業者間の取引は関係ありません。小売りと卸しと両方行っているところは大変です。
 便乗値上げといわれないように、かつ、うまくこのチャンスを利用して、売上アップにつなげましょう。具体的なことは、事務所にお尋ねください。

税理士  吉野 隆子


あなたも消費税の納税義務者?
−平成15年度税制改正 その2−

 消費税の改正は、平成16年4月といわれています。しかし、もう始まっているといって過言ではありません。
 例えば、個人事業者は、今年、月に90万円の売上をすると年商1080万円。はい、17年から、あなたは、消費税の納税義務書です。一番早く適用になるのは、3月決算の会社で、この3月までの売上で決まってきます。
 もう一つ、簡易課税を選択されていた方の多くが、原則的な計算をしなければならなくなります。個人で15年の売上が年商5千万円を超えますと、はい、原則的な計算になります。今までは、2年前の売上が2億円以下でしたら、簡易課税の選択ができました。  ちょっと中小企業いじめかもしれません。これで消費税の税率が上がったら、経営に与える影響は大きくなるでしょう。
 消費税は、売上だけでなく、賃貸収入もサービスの提供も、更には、車の下取りなど事業用資産の売却額も対象となります。非課税の売上もありますから、詳しくは、事務所にお尋ねください。

税理士  吉野 隆子

パソコンやコピ−の買換えにチャンス!
〜 平成15年度税制改正 その1 〜

新聞紙上でも、すでに、かなり税制改正の情報が載っております。まだ、正式には国会を通過していないのですが...。
 実は、15年1月1日から適用されるのものに、IT投資があります。取得価額の50%の特別償却か取得価額の10%の法人税額控除ができます。(法人税×25%の限度あり)
IT投資とは、合計で140万円以上となる @電子計算機(パソコンやサ−バ−、プリンタ等) Aデジタル複写機 Bファクシミリ等8種類と、合計で70万円以上のソフトウェア です。
 購入せずリ−スにしても、リ−ス総額×60%×10%の税額控除が認められます。(金額はそれぞれ200万円と100万円以上の場合)
 但し、この金額は、資本金3億円以下の会社の場合ですから注意してください。
 また、買ったり、リ−スするのは、1月からでよいのですが、1月〜3月決算の場合は、今期で控除できず、来期に繰越されます。4月以降決算の会社は、当期に適用することができます。
 以上簡単に書きましたが、パソコンといっても32ビット以上で、かつ、256メガバイト以上というような条件があります。購入・リ−スをお考えの方は、事務所にお問い合わせください。

税理士  吉野 隆子


明けましておめでとうございます

 みなさまには、恙なく新年を迎えられたことでしょう。今年も、よろしくお願い申し上げます。

「世の中はサ−ビスの時代だ。.....バブル期の大消費時代を経て、もう何も欲しい物はないとさえいわれる昨今、売っている物や技術は、どれもさほど大差がなくなった。今度は付加されるサ−ビスの良し悪しで売れ行きが決まる。つまり、今ほどサ−ビスが大事な時はないということだ。
 これまでサ−ビスとは、おまけ的な゛無料の物゛と思われてはこなかっただろうか。だが、私は自分の立場から、サ−ビスをこのように考えている。すなわち、【プロとして訓練された社員が、給料をいただいて、お客様のために正確にお役にたって、お客様から感謝と満足感を引き出すこと】。 サ−ビスの本質は二つ。一つは正確性、もう一つはホスピタリティ(相手の立場にたって思いやる心)だ。..... 」(和倉温泉加賀屋会長 小田偵彦)

 どの会社にもいえることではないでしょうか? 会社の進む方針をしっかり決めて、これにサ−ビスの心をプラスしたら、きっと、すばらしい未来が開けるでしょう。 

税理士  吉野 隆子


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