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Note.348【民主主義を侵害する公選法】

今日、県議会議員選挙と鯖江市の合併問題に関する住民投票の告示があった。それはそうと、報道によると鯖江市の合併問題で、福井と合併、武生と合併する、あるいはどことも合併しないと別れているにも関わらず、合併問題の公開討論会は開けないしか。どうしてかといえば、住民投票が公職選挙法に抵触して、公職選挙法ではそうした団体の公開討論会は禁じられているからだそうだ。住民投票を公平に行うには公開討論会は必要だと思うが、どうしてそれを禁じているか僕には理解できない。大げさに言えば、目隠しして投票しろと言っているのと同じではないか。住民の知る権利、選挙権、言論の自由など、侵害しているような気がする。もっとも、仕事をしない国会議員ばかりなのだから、そうしたことが置き去りにされていても、別に何の不思議にも思わないが。

2003-04-03(木)