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以下は今井亮一氏のサイト月刊交通違反NO『交通取締りに“NO!”といえるBBS』のコピーです。
なお改行位置と“スペース”は正確に反映されていません。
自分の正義を信じて疑わない者たち 〜その2〜 投稿者:Initial_P
前回の書き込みに訂正が必要なので
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│公安委員会が決めた交通規制に違反していれば取締られて当然であって、
│現場の警察官の"判断"で実施したとしてもその"判断"に問われるよう
│な"責任"はない。もちろん警察署の交通課長にも警察署長にも警察
│本部長にも取るべき"責任"はない、
│文句があるなら("責任"の所在をもとめたいなら)
│都道府県公安委員会が決めた交通規制に意義申立てをしろ!
│これが警察の本音であって実際そういう仕組みになっています。
これは法令(国が決めたルール)の仕組みとしては正しいのですが、都道府
県公安委員会規則(都道府県が決めたルール)によって警察本部長が公安委
員会を代行することができると定められています。
参照;北海道公安委員会規則第3条八号
この代行規定は全都道府県一律のはずです。
もし"都道府県公安委員会が決めた交通規制"だと警察官が主張したとした
ら、その警察官の不勉強か、「どうせ分からないだろう」と事実に反する言い
訳をしているかのどちらかということになります。
つまり交通規制は警察が決めて、警察が取締っる。交通規制を"違反は違反"
と警察が取締ることには何ら意義を申し立てる法的根拠はなく、その規制が
不合理であるか否かを申し立てる方法は絶望的だといえる。
KONNNO氏はある程度の'違反者'が不服を申し立てることによって交通行政
が劇的に変わる旨を主張したが、警察の取り締まりが不合理だという主張だ
けで不服を申し立てることは不可能といっても過言ではありません。
例えば速度超過の場合
1.交通規制が不適切(制限速度がおかしい)
2.警察の取締まりが不適切(こんな場所で速度取締りをするのは不合理)
3.警察の取り締まりにい測定ミスがあった
(「機械の誤作動だ!」「オレはそんなに出していない」)
このように大きく3通りの不服を申し立てる材料が存在し得る。
しかし1.や2.だけではまともに取り合ってもらえる法的根拠がない。
従って、司法に不服を申し立てる際には常に
「機械の誤作動だ!」「オレはそんなに出していない」のような、警察に取り
合ってもらうための材料が必要となります。
今井氏の衝撃証言!オービスのプラス誤差は「2万回に一回」は案の定
「違反はしたかもしれないがそんな速度はだしていない」というのがドライ
バーの主張のようです。
今井氏は機械の誤作動の可能性についてのメーカーの発言をクローズアップ
していますが、本来"ジャーナリスト"と称される人々が為すべき、対立す
る双方の言い分を公正に吟味する作業を怠っています。
※週刊ビッグコミックスピリッツには交通ジャーナリストと
紹介されていたので書いています。
2万分の1の可能性を長々と論じる前に、運転手の証言の信憑性についての
考察をすべきではないでしょうか?
"本当のジャーナリスト"ならそうすべきだと思いますが…
『交通取締りに"NO!"という』ためには、正々堂々と「警察の取締りがおかし
い」では相手にされず、常に「機械の誤作動だ!」「オレはそんなに出してい
ない」という"測定ミス"を指摘する必要性が存在します。
そして現場の警察官とドライバーの対立の構図もそこに凝縮されます。
今井氏の責任について
今井氏が曖昧にしている"納得のいかない理由"を、私が「明確にすべきだ」
と主張している理由はそこにあります。
また『交通被告人 前へ!!』のイントロである"無実の罪で時速61kmオーバ
ーの誤測定"に強い違和感を感じたのは、「機械の誤作動だ!」「オレはそん
なに出していない」という"測定ミス"を指摘する作業が、悪質なドライバ
ーにも個人の不利益(反則金・点数)から逃れる材料を与える可能性が高い
と感じたからです。
最後に
急いで書いたので誤字脱字や意味不明の箇所があればご指摘ください。
Initial_Pの発言記録 警察ご意見板発言記録 initial_PのHP
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