以下は今井亮一氏のサイト月刊交通違反NO『交通取締りに“NO!”といえるBBS』のコピーです。

なお改行位置と“スペース”は正確に反映されていません。


自分の正義を信じて疑わない者たち 投稿者:Initial_P

今井さんの一貫性のなさばかりを指摘していても虚しいので、
Let'sさんにお付き合いします。

私の警察官への聞き取り調査では危険性の低い軽微違反であろうが
『違反は違反』
で取締ることは現場の警察官の"判断"で行われているとのこと
です。
駐車禁止区域でレッカー移動をするのも見逃すのも現場の警察官の"判断"
でやっているというのが言い訳でした。
※取材源:神奈川県警金沢警察署総務課サトウ氏 
(係長または課長と推測したが、実名がサトウである確信は持てなかった)


Let'sさんが尋ねたのは現場の警察官ではないでしょうか? "責任"を取りた
くない現場の警察官は「自分らの"判断"ではない」というでしょう。

"判断"するということは、もしその行為が咎められる事があったなら
"責任"を問われるということです。

現場の警察官の"判断"ではない、とした場合には上司以上の"判断"とい
うことになってしまいます。責任をとりたくない上司はそれでは困るので、
もしLet'sさんが交通課長に同じ質問をしたら「現場の"判断"でやっている」
と言われることもあるはずです。

※警察官だけではなく日本のお役人はいかに自分が"責任"取らないか、
に対してあらん限りの創意工夫を凝らしています。


では理不尽な交通取締りが誰の"責任"で行われているかを、引き続き駐車
禁止区域でのレッカー移動のケースで考えてみましょう。

公安委員会が決めた交通規制に違反していれば取締られて当然であって、現
場の警察官の"判断"で実施したとしてもその"判断"に問われるような"
"はない。もちろん警察署の交通課長にも警察署長にも警察本部長にも取
るべき"責任"はない、文句があるなら("責任"の所在をもとめたいなら)
都道府県公安委員会が決めた交通規制に意義申立てをしろ!

これが警察の本音であって実際そういう仕組みになっています。

では、駐車禁止区域であることの理不尽さを都道府県公安委員会に認めさせ
ることができるか?
ほぼ100%駐車禁止区域(含駐停車禁止区域)となっている都市部の道路では
不合理な規制であることを証明することは不可能です。
レッカー移動をするかしないかの"判断"を現場の警察官が行ったとしても、
『都道府県公安委員が決めた交通規制』という逃げ道を設けることで"責任"
から逃れることを可能にしています。

速度規制についても同様で、科学的な根拠を持たない日本の速度規制の不合
理さを証明する材料を海外に求めたとしても、日本の警察とその他の行政機
関が、『違反は違反』よろしく『日本は日本』として提出した証拠を却下する
ことは容易に想像できることです。

「事故削減の特効薬は交通取締りにある」と信じて疑わない警察官にそれが
逆効果であることを認めさせることは、今井さんに一貫性のなさを認めさせ
ることよりも困難です。

タイトルに対して「それはオマエのほうだ」と批判しようとする方へ
単なる"掴み"であるタイトルだけを批判するのではなく、本文への批判を
中心にしてください。

都道府県公安委員会の正体  警察改革の特効薬  initial_PのHP