超低位株は投資資産が少なく、また宝くじ的なハイリターンをもたらしてくれることもあると同時に、保有株かが紙くずになってしまう可能性も秘めています。(普通の株も同じか・・・)
超低位株によく起こりえるリスクとしては
@ 株式併合
A 上場廃止
B 倒産
の3つが考えられます。
@ 株式併合
株式併合とは、株式併合(かぶしきへいごう)とは、数個の株式を一つにまとめることです。簡単に言うと、株式分割の逆になります。株式分割は株主の保有する株式数を増加させるのに対し、株式併合とは株主の保有する株式数を減少させる効果をもっています。
超低位株によく発生する株式併合は例えば株価10円の超低位株を10000株保有しているとします。この時の株券の資産価値としては10円×10000株=100,000円となります。
この会社が株式併合により10株を1株にまとめることを株主総会で合意された場合、資産価値を同じにする為に、株数を1/10にするのに対し、株価を10倍にします。
10円×10×10000株×1/10=100,000円
株式併合しても資産価値は変わりません。
しかし、ここから超低位株の恐怖が始まります。
今まで株価10円であったので、8円〜12円と狭い範囲で動いていたのに対し、10倍の100円になった株価は90円→80円→70円→60円→50円→40円→30円→20円→10円と最悪の場合、元の10円まで戻ってしまうことがあります。
つまり、資産が1/10になってしまうのです。これが、株式併合というリスクです。
A 上場廃止
上場廃止(じょうじょうはいし)とは公開した株式について、証券取引所が上場継続不適と判断し、投資者保護の目的から株式公開取引を終了することです。上場廃止基準は各証券取引所によって異なりますが、理由として、上場契約違反、法人格消滅(合併を含む)、完全親会社設立(完全子会社化)、会社の倒産(経営破たん)などが考えられます。また、株式公開している企業が公開のメリットが小さくなったと判断し、自主的に株式上場廃止申請を行う場合もあります。
日本では通常、株式の上場廃止が行われる場合、またはその恐れがある場合、当該株式を監理ポストあるいは整理ポストで取引させることになります。 同一市場の上場会社同士の株式交換による完全子会社化・合併が行われる場合は、監理・整理ポスト割当は行われません。
上場廃止になると株式公開取引ができなくなるので、証券会社に預かっていた株券が自宅に送られてきます。
B 倒産
倒産には会社を清算(消滅)させる"清算目的型"と、事業を継続しながら債務弁済する"再建目的型"の2つに分けることができます。清算目的型は「破産」「特別清算」、再建目的型は「会社更生法」「民事再生法」「商法整理」に分けらます。つまり、再建目的型の場合、会社が継続し、市場にも残る可能性があるということになります。
1.清算目的型(会社消滅)
T.破産
倒産会社の財産全てを換価して、債権者の優先順位と債権額に応じて配当を行う強制執行手続きです。破産宣告が出されると、裁判所は破産管財人(通常は弁護士)を選任し、以降の破産会社の管理は管財人が行います。管財人は、倒産会社の財産を管理し資産の売却や売掛金の回収によって換価し、債権者への配当の原資とします。
U.特別清算
債務超過などで清算の遂行に著しく支障をきたす場合などに、裁判所の下で清算業務を進める形となります。
破産手続きと大きく異なり、債権調査・確定の手続きがなく、財産換価も一定の金額までは清算人が自由にでき、小口債権者には裁判所の許可を得た上で協定外で弁済することも可能です。
2.再建目的型(会社存続)
T.会社更生法
会社が消滅すると社会的に大きな影響のある上場企業や大企業の倒産に適用されるケースが大半です。旧経営陣は原則としてその後の経営に関与できなくなるが、経営責任のない場合に限り、経営に関与することができる。裁判所は「更生手続きの開始決定」と同時に管財人を選任し、事業を継続しながら管財人の下で「更生計画」が作成されます。
更生手続きをうまく進めるためには事業管財人(事実上のスポンサー)の選任が鍵を握っており、その後の更生計画遂行の大きなポイントになります。
U.民事再生法
経営破綻が深刻化する以前の早期再建を目的としています。再生計画の認可は、出席債権者数の過半数で届出債権額の1/2以上の同意が必要とまり、また届出債権の3/5以上の同意があれば、債権の調査確定手続きを省略できます(簡易再生)。届出債権者全員の同意があれば、ただちに計画の認可を受けることができます(同意再生)。
V.商法整理
申請の対象は株式会社のみで、実際の適用例は少なく、債権者数の少ない倒産企業に適用されるケースが多いです。旧経営陣は倒産後も経営に関与することが可能で、実際関与することが多いです。法的な債権者集会の開催の義務がなく、個別の債権者との話し合いで商法整理案が協議されます。整理案の成立には原則として債権者全員の賛成が必要で、整理案の実行中は裁判所の監督下に置かれます。
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