合同会社埼玉会計 代表社員 税理士 堤友幸
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平成19年度税制改正の主な内容

 減価償却制度は抜本的に見直し、現行95%の償却可能限度額は撤廃する。

 平成19年4月1日以後取得する減価償却資産については、法定耐用年数内に取得価額全額を償却できるようにし、現行10%の残存価額は廃止。

 残存価額の廃止に伴い250%定率法を導入。

(250%定率法とは、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した率を償却率とする定率法により償却費を計算し、この償却費が一定の金額(残存年数による均等償却の償却費)を下回る事業年度から残存年数による均等償却に切り換えて、耐用年数経過時に1 円まで償却する方法。)


平成19年4月1日以後に取得する新規取得資産について
耐用年数経過時点に残存簿価(1円)まで償却できる、


平成19年3月31日以前に取得した既存資産については
償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度の翌年度以後の5年間で、残存簿価(1円)まで償却できます。
(19年4月1日以後開始事業年度から適用)


 特定同族会社の留保金課税の対象から中小企業(資本金1億円以下)を除外。

 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用除外基準である基準所得金額を、1600万円(現行800万円)に引き上げる。

{「特殊支配同族会社」とは、下の(1)から(3)のいずれかに該当する同族会社で

業務主宰役員 及び
常務に従事する業務主宰役員関連者

の総数が

常務に従事する役員の総数の

半数を

超えるものをいいます

(1)   業務主宰役員グループがその同族会社の発行済株式又は出資
(自己株式は除く)
の総数又は総額の
90%以上を保有している場合のその同族会社

(2)  業務主宰役員グループが
その同族会社の一定の議決権の総数
(その議決権を行使することができない株主等が有する議決権数は除く)
の90%以上を保有している場合
のその同族会社

(3)  業務主宰役員グループがその同族会社の株主等
(合名会社、合資会社又は合同会社の社員
(その同族会社が業務を執行する社員を定めた場合には業務を執行する社員)
に限る。)
の総数の90%以上を占めている場合のその同族会社

特殊支配同族会社の判定は、その事業年度終了の時の現況により行う。}




 用語の意味

「業務主宰役員」とは、法人の業務を主宰している役員(個人に限る)をいう。
 

「業務主宰役員関連者」とは、
その業務主宰役員の親族などで
その同族会社の役員である者及び
業務主宰役員とこれらの者により支配されている他の同族会社をいう。
 
「業務主宰役員グループ」とは、
業務主宰役員及びその親族などである者
並びに
業務主宰役員とこれらの者により支配されている他の同族会社をいう。



 円滑な事業承継のため相続時精算課税制度を見直し、取引相場のない株式等を贈与した場合、贈与者の年齢要件を60歳に引き下げるとともに、非課税枠を500万円上乗せする特例を設ける。


 住宅税制では、住宅ローン控除との選択適用として、平成19年及び20年の入居者に対して控除額を引き下げたうえで控除期間を15年に延長する住宅ローン控除の特例を創設。また、バリアフリー改修工事に係る住宅ローン残高の一定額を控除するバリアフリー改修促進税制を創設。







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税理士略歴
税理士 堤友幸  H元年税理士試験合格 

H4年埼玉県さいたま市大宮区にて税理士開業

関東信越税理士会 埼玉県大宮支部会員

税理士会大宮支部 調査(学術)研究部員

さいたま市大宮区役所、さいたま北区役所、大宮税理士会、
さいたま商工会議所、本部、大宮支所 税務相談担当

さいたま商工会議所商工振興委員

TKC創業革新アドバイザー TKC埼玉中央支部理事

TKC社会福祉法人経営研究会埼玉県リーダーを歴任

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所長税理士は,さいたま商工会、 大宮区商工振興委員大宮税理士会、税務相談担当、大宮税理士会、調査研究部員,(税理士会大宮支部役員)税理士経験17年です
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