相続税・税理士・埼玉県さいたま市相続税の経験豊富な税理士事務所です

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     相続税・財産評価について
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相続税・財産評価・遺産分割に詳しい・さいたま市大宮区の堤友幸税理士事務所・合同会社埼玉会計
 
相続税の申告書の書き方など

相続税で悩んでいる方のために

相続税申告書を作成 提出致します。

相続,遺産分割協議書作成など 

身近な法律家にお任せ下さい。
『良心的適正料金』で
わが国 最大級の
【TKC】の
相続税 申告書を作成致します

税理士による相談は
048(648)9380です。

埼玉県内
税理士・行政書士がお伺し、
直接対応致します。
 

   堤税理士・行政書士事務所/埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1
            


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 堤税理士・行政書士事務所(埼玉県さいたま市)相続税報酬料金

相続税申告書作成、

分割協議等の相談の報酬料金について

最低料金30万円からお受けいたします。

遺産の総額の0.5%〜1.0%の範囲で、承ります。

お見積書を作成し、納得いただいてからのご契約となります。

一例・相続財産が1億円の場合、60万円前後です。


埼玉県さいたま市川口市上尾市など埼玉県内の

相続業務は身近な法律家にお気軽にご相談下さい。

さいたま川口上尾など埼玉県内、
相続税無料相談実施中です

(写真は越後湯沢です)


 遺産分割について

相続においては、遺産分割は非常に重要です。

相続税の申告期限までに
財産の分割が成立していない場合には、
次の規定に影響が生じる。
早めに、各相続人間の協議をすべきである。


配偶者の税額軽減
小規模宅地の評価減
特定事業用資産の評価減
農地の納税猶予
物納申請

また、何よりも大切なのは、
円満な遺産分割であると思います


 相続税申告相続財産の評価について

相続税は、
相続や遺言によって取得した正味遺産額が
基礎控除額を超える場合に
課税されます。
 
相続税の申告、納税期限は、
原則として
被相続人(お亡くなりになられた人)の
亡くなられた日の翌日から
10か月以内です。

課税財産の範囲


特に土地の評価については、財産評価の方法により、相続税額が、増減いたします。

相続税の申告は経験豊富な税理士に、ご依頼することをお勧めいたします。






 相続税の経験豊富な埼玉県さいたま市堤税理士・行政書士事務所

埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F
TEL048(648)9380

さいたま市 川口市、川越市、上尾市、蓮田市、
久喜市、戸田市、桶川市、蕨市、戸田市など、
埼玉県のお客様には、路線価等をお調べ致します


埼玉県全域、初回ご訪問相談料無料です

お気軽に 048(648)9380 

までお電話下さい。



 相続税の路線価図
相続税の土地建物などの資料収集はこちら
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 相続税について 調べてみたい方のために

 相続税について

埼玉県さいたま市の税理士が
わかりやすく解説しております。
 財産評価 堤税理士がわかりやすく解説

土地家屋の評価

(1)  土地の評価方法
  原則として宅地、田、畑、山林などの 地目ごと
 に評価します。
  土地の評価方法には、路線価方式と
倍率方式(路線価のない地域)があります。


  路線価図及び評価倍率表は、国税庁ホームページの「路線価図等閲覧コーナー」で閲覧

(2)  家屋の評価方法
  家屋は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍です。
  したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。

(3)  その他

イ  賃貸されている土地や家屋については、
権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。

ロ  相続した宅地等が
住宅や事業用として使われている場合には、
限度面積までの部分についてその評価額の
一定割合を減額する相続税の特例があります。

ハ  負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により
取得した土地や家屋等について
贈与税を計算するときは、
通常の取引価額によって評価します。



 相続税額の計算・堤税理士事務所
相続税の計算についてもう少し詳しく解説しております
 相続税の税理士料金の解説

 小規模宅地等の評価減について
小規模宅地等の評価減について
難しい規定ですが、
適用になるかならないかは
相続税額に大きな影響があります。

さいたま市の税理士が
わかりやすく解説。是非ご覧下さい
 相続登記について
相続があった場合には、
土地建物
預金等の名義変更
が必要になります。
お気軽にご相談下さい
 相続税の配偶者の税額の軽減
配偶者の税額の軽減の制度

被相続人(お亡くなりになった人)
の配偶者(妻または夫)

遺産分割などで取得した遺産額が
次の金額のどちらか多い金額までは
配偶者に相続税はかかりません

(注)財産を隠した場合などには
  適用になりません。
  ご注意下さい

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額

配偶者が遺産の分割などで
実際にもらった財産を
基に計算されます。

相続税の申告期限までに
配偶者に分割されていない財産は
税額軽減の対象になりません。

ただし、相続税の申告書に
申告期限後3年以内の分割見込書を添付した上で、
申告期限までに分割されなかった財産について
申告期限から3年以内に分割したときは、
税額軽減の対象になります。

なお、相続税の申告期限から
3年を経過する日までに
分割できないやむを得ない事情があり、
税務署長の承認を受けた場合で、
その事情がなくなった日の翌日から
4か月以内に分割されたときも、
税額軽減の対象になります。

 堤会計税理士事務所HP
埼玉県さいたま市大宮区の税理士相続税の申告・遺産分割協議書の作成相談、


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相続税の申告書様式(国税庁)|相続税の路線価図

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