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法人税 さいたま市 堤税理士事務所
法人税など、最近の税法は非常に複雑です。改正法人税法は,役員給与について,法人 税法の定期同額給与など、一定のもののみ、法人税法上損金算入とする事としました。 従って法人税法上、役員報酬の期中の増減については、原則として損金不算入になります、 これについては、法人税法を、よく読みこんで、そのとおり適用しないと3年5年先の税務調査で 大きな問題になるかもしれません、法人税のことは専門家である税理士にぜひご相談ください。 |
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| 定時総会決議以外の役員報酬の増減は、法人税法上経費になりません! |
役員給与について (法人税法) 法人が役員に対して支給する給与のうち 次に掲げる給与の いずれにも該当しないものの額は 損金の額に算入されません。 この場合の給与からは、 @退職給与、 A新株予約権によるもの B@A以外のもので 使用人兼務役員に対して支給する 使用人としての職務に対する給与 C法人が事実を隠ぺいし 又は 仮装して経理することにより その役員に対して支給する給与が除かれます。 1(定期同額給与) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、 かつ、 その事業年度の各支給時期における支給額が 同額である給与など 注意点 @例えば、3月決算の場合は、 通常定時総会が5月に開催されるので、 通常6月から翌年5月までの報酬が一定であることが要求されている。 特に、4月から報酬を上げた場合には損金不算入になるとしている。 が、4月1日に株主総会を開催し、 給料の額を4月から変更することは、 認められるとする見解もある。 A事業年度の中途で定期給与の額を減額した場合で、経営の状況が悪化したものの 「著しい悪化」までに至らないケースは 定期給与の全額が定期同額給与にならないので 要注意である。 どの程度が「著しい悪化か」は はっきりと明示されていない。 基本的には、債務超過になるような場合には、 「著しい悪化」に該当すると思われるが、 単にその事業年度が、赤字になるような場合に 給料を減額するのは、「著しい悪化」に該当するか はっきりしない。 2(事前確定届出給与) 採用している企業はそれほど多くないようである。 3(利益連動給与)ーーー同族会社は対象外 上場企業等、一定の会社のみが対象となる。 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について 多くの同族会社中小法人が、 この規定の適用を受けます 対象と、適用除外については、慎重に検討してください。 1、 対象 業務主宰役員役員 及び その同族関係者(業務主宰役員グループという)が 株式の90%以上を保有し、 かつ常務に従事する役員の過半数を 占めている同族会社を対象としている。 2、法人税の損金不算入額 業務主宰役員に対して支給する給与のうち給与所得控除相当部分の金額 3、適用除外 基準所得金額が一定の金額以下である事業年度 U用語の意味 1、業務主宰役員 @法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る 税務上の役員のうち会社の経営に最も中心的にかかわっている者をいう。 A通常は代表取締役、社長が該当することが多いと思われるが、 実質的なかかわりにより判断する B役員給与の多寡も判断材料の一つにする C取締役等の役員でなくても会社の経営に従事しており税法上役員となる場合には、業務主宰役員になることもある。 2、業務 定義されていない(事業、営業、製造等の意味であろうと思われる) 共同又は親子で事業を行っている場合には、給料が高いほうが、業務主宰役員になると考えられる。 3、業務主宰役員関連者 業務主宰役員の @親族 A事実上の婚姻関係者 B使用人 C金銭等により生計維持しているもの D親族、事実上の婚約関係者、使用人と生計を一にす るこれらの親族 E業務主宰役員等が同族会社を支配している場合におけるその同族会社 F EORGの者、 又は業務主宰役員等+EORGの者が同族会社を支配している場合におけるその同族会社 G Fの者OR業務主宰役員等及びFの者が同族会社を支配している場合におけるその同族会社 FGは業務主宰役員等が支配する同族会社の子会社や孫会社など支配力が及ぶ関係会社のことを言っている 4、同族会社を支配している場合とは @株式の90%以上を有する A次の議決権の90%以上を有する イ 事業の全部、重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、現物出資 ロ 役員の選任解任 ハ 役員の報酬、賞与等 ニ 剰余金または利益の配当 これらの事項の拒否権付株式を1株だけ発行して業務主宰役員が所有した場合、普通株式の大多数を業務主宰役員関連者に該当しない人に所有させたとしても支配していると判定される。 5、業務主宰役員グループ=@+A+B @業務主宰役員+その親族等のうち役員 A業務主宰役員等が支配する同族会社 B業務主宰役員等のうち役員以外のもの 6、 業務主宰役員グループの判定 業務主宰役員グループと同一の内容の議決権を行使することに同意している場合は その議決権を、業務主宰役員グループが有しているとみなされる |
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| 役員給与・定期同額給与 | 法人税基本通達 (経営の状況の著しい悪化に類する理由) |
| 法人税法34条 (役員に対する給与) | 電子政府の法令検索システム |
| 役員の定義 | 法人税基本通達 |
| 堤会計税理士事務所・埼玉県さいたま市大宮区 | 当税理士事務所では埼玉県さいたま市、上尾市 川口市 川越市 久喜市 蓮田市を中心に、埼玉県全域に企業会計、法人税、税理士業務を致しております。 無料相談実施中 048(648)9380 |
| 法人税法施行令(役員に対する給与) | 電子政府の法令検索システム |
| 法人税法:役員の定義 | Q 取締役ではないが、 相談役又は顧問として、会社の経営会議や取締役会に出席して、経営に対し、意見を述べる権限を有している者は役員に該当しますか? A:なります。 「法人税法上」 役員になるか否かは、 経営に従事している」か否かに 重点が置かれている。 取締役、監査役、理事、執行役等 会社法上の役員は 法人税法上も役員である、 取締役のうち、実質的に使用人である場合には、 使用人兼務役員になる場合があるが、 監査役は使用人兼務役員になれない。 |
| 法人税。法人の税金についてのわかりやすい解説 | 役員に対する給与 特殊支配同族会社 などについてさいたま市の 税理士が解説 |
| 減価償却・法人税法 | 改正法人税・ 減価償却について 税理士が解説 |
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