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埼玉会計・堤税理士事務所。埼玉県さいたま市大宮区 |
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医療費控除 自分又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のためにその年に支払った医療費が対象
医療費控除の対象金額は、次の式で計算した金額 (最高200万円)。
(支払医療費の額−保険金等で補てんされる金額)−{ 10万円 (その年の所得金額が200万円未満の人はその5%の金額 )} 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出 医療費の領収書などには、確定申告書に添付するか、提示 また、給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票(原本)も付ける。 |
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| 所得控除 国税庁 タックスアンサー | ||||||||||
| 住宅借入金等特別控除 |
国税庁 タックスアンサー |
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| 税額控除 |
国税庁 タックスアンサー |
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| 所得税基本通達 |
社会保険料控除関係 |
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| 所得税基本通達 |
扶養親族等の判定の時期等 |
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| 所得税基本通達 |
配偶者控除、扶養控除 |
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| 税理士報酬料金 埼玉東京 |
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| 堤会計税理士事務所HP |
住所 さいたま市大宮区土手町3−88−1−3F
048(648)9380 |
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