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税理士法人 マプロス |
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翌月の税務
平成24年6月の税務
※ 掲載の税務はあくまでおもな税務です。必ず管轄の税務署等にてご確認ください。
※ 今月の税務については、左サイドバー「お役立ちコーナー」の
をクリック後、『税務カレンダー』を選択ください。

6月11日(月)まで
・平成24年5月分の源泉所得税・住民税の納付

7月 2日(月)まで
・平成24年4月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・平成24年10月決算法人の法人税等中間申告
・【前年度の確定消費税額が年間 48万円超 400万円以下の場合】
平成24年10月決算法人の消費税中間申告
・【前年度の確定消費税額が年間400万円超 4,800万円以下の場合】
平成25年1月・平成24年10月・7月決算法人の消費税中間申告
・【前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の場合】
年11回(毎月)の中間申告・納付

6月30日(土)まで
・消費税の簡易課税制度の適用・不適用の選択
→【6月決算法人で次期に消費税の簡易課税制度を選択する場合】
「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出(所管の税務署長宛)
→【6月決算法人で次期に消費税の簡易課税制度を取りやめる場合】
「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出(所管の税務署長宛)
※簡易課税制度を選択した場合
事業廃止の場合を除き、2年間継続した後でなければ適用を止めることはできません。


