介護サービスをご利用されるまで
介 護 相 談
介護が必要な方はお気軽にご相談下さい
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申 請
役所への代行申請など行ないます
訪問調査
役所からの依頼を受けて行ないます
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要介護認定
市町村にて6段階、要支援、要介護度1~5に判定されます
自立と判定されますと介護サービスはご利用できません
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ケアプラン作成(介護サービス計画)
ご希望に基づき心身の状態に合わせたプランの作成
住宅改修の償還払いに必要な書類(住宅改修理由書)作成
Q.居宅介護支援事業所って どんなところ?
A.要介護認度が判定された方やご家族の方からのご相談・ご希望に基づき、
必要な介護サービス計画をご一緒に考え、作成し介護サービスを円滑に
ご利用いただくための機関です
お問い合わせ先
TEL 052-711-6236(直通)
TEL 052-711-6131(内線5103)
FAX 052-711-6260
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