訪問看護ステーションちよだ
 
目的

 訪問看護ステーションちよだは、国家公務員共済組合連合会東海病院を母体とし、病院の基本理念である3つのS『誠意Sincerity』『奉仕Service』『考動Science』をもとに医療を核とした保健・医療・福祉複合体の基本施設としての役割をもって設立した事業所です。
 この基本理念のもとに日常生活動作の維持回復を図ると共に生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるよう支援することを目的としています。

提供方法

 かかりつけ医師の訪問看護指示書に基づいて訪問看護計画書を作成、計画に沿って実施します。
 介護保険からの訪問看護サービスは、訪問看護が必要な要支援、要介護者に対し、かかりつけ医師の訪問看護指示書に基づいたケアプラン、訪問看護計画書に沿って実施します。

【サービス内容】
 ・健康状態のチェック  ・24時間連絡体制  ・食事の援助
 ・排泄の援助  ・入浴介助、体拭き  ・療養上の相談、指導
 ・リハビリテーション  ・床ずれ予防、手当      ・医師の指示による医療行為

営業日 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで
        第1・3・5土曜日 午前8時30分~午後0時30分まで
休業日 第2・4土曜日/日・祝・祭日/年末年始(12/29~1/3)/開院記念日(6/1)



 ・介護保険報酬の告示の額
 ・支払い限度額を超えるサービス、保険給付対象外サービスは全額負担
 ・交通費は、指定地城(名古屋市千種区、守山区、東区、名東区、北区)外の訪問は、実費負担
 ・医療保険対象者は、別途



  サービスを提供する中で知り得た皆様の情報は、ご了承なしに他へ漏らすことはありません。尚、サービスが、適切かつ円滑に提供されるようサービス業者にご本人やご家族の 関係情報を提供することがありますが、その場合は、事前に必ず、ご了承をいただきます。




  訪問看護サービスについての苦情・相談・事故が発生した場合などは、当事業所へご連絡下さい。

お問い合わせ:相談窓口
  国家公務員共済組合連合会東海病院内 訪問看護ステーションちよだ



介護保険・医療保険のどちらにも対応します

 介護保険からの訪問看護サービスは訪問看護が必要な要支援・要介護者に提供されます。
 医療保険からの訪問看護サービスは介護保険対象外の方が適応になります。
   *要支援・要介護と認定されなかった方
   *介護認定の申請をしていない方
   *40歳までの医療保険加入者とその家族
   *厚生大臣が定める疾病の方
  どちらの保険も、かかりつけ医の指示書が必要です。
 *かかりつけ医の指示書等、詳細は訪問看護ステーションちよだにお尋ねください。

利用料について

利用者の負担(基本利用料) その他の負担
介護保険 ・毎回、他の居宅サービスと同様に費用
の1割負担
・支給限度額を超えるサービス(訪問回数増など)、 保険給付対象外サービスは全額負担
老人医療 ・一般の方 費用の1割
・一定以上の所得の方 費用の2割
・一定時間を超えるサービス、休日や時間外の サービスは差額を負担
・交通費、おむつ代等、死後の処置は実費負担 (詳細は訪問看護st.ちよだにお尋ねください)
健康保険 ・毎回、被保険者本人は費用の2割
 家族は費用の3割負担
国民健康保険 ・毎回、退職被保険者は費用の2割
 一般被保険者は費用の3割負担




要支援・要介護1~5 加      算
30分未満             425単位 早朝(6~8時)と夜間(18~22時)は25%
30分以上1時間未満      830単位 深夜(22~6時〉は50%
1時間以上1時間半      1198単位 緊急時訪問看護加算は月1回1370単位
特別管理加算は月1回250単位
ターミナル加算1200単位

健康保険による訪問看護利用料案内

種   類 内     容 金     額
基本利用料 老人医療受給者
・一般の方 費用の1割
・一定以上の所得の方 費用の2割
老人医療以外の方
健康保険の種類により
2~3割負担
交通費 片道1km未満の場合 105円(税込み)
片道2kmの場合 157円(税込み)
公共交通機関の場合 実費相当額
その他利用料 営業時間内 時間延長料
(2時間を越える場合)
30分当たり1,500円
営業時間外 17時15分~22時
         22時~8時30分
30分当たり2,000円
30分当たり3,000円
営業日以外 休業日の8時30分~17時
         休業日の上記時間以外
30分当たり3,000円
30分当たり5,000円
日常生活上必要な物品 実費相当額
死後の処置(エンゼルセット代含む) 12,000円


第1号被保険者 65歳以上で介護が必要な方
第2号被保険者 40歳から64歳までの方で老化が原因とされる方で介護が必要な方
特定疾病 筋萎縮性即素硬化症/後縦靭体骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/シャイ・ドレーガー症候群/初老期における痴呆/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症/脳血管疾患/パーキンソン病/閉塞性動脈硬化症/慢性関節リウマチ/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


医療保険

厚生大臣が
定める疾患
悪性腫瘍/多発性硬化症/重症筋無カ症/スモン/筋萎縮性側索硬化症/脊髄小脳変性症/ハンチントン舞踏症/進行性筋ジストロフィー症/パーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のステージ3以上であって生活機能症度がⅡ度又Ⅲ度のものに限る)/シャイ・ドレーガー症候群/クロイツフェルト・ヤコプ病/後天性免疫不全症候群/頚髄損傷/人工呼吸器を使用している状態/亜急性硬化性全脳炎


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