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久保田成長研究所
代表 : 久保田十司夫

オピニオンリーダーからのメッセージ

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sinzuiSight
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成年後見人の審判申し立てでその鑑定費用の金額が載っていたページがヒットした。5−20万円だそうだ。申立人に裁判所は請求する。こんな額を請求されるの判っていたら誰も申立人になんか成らないよ。4親等内の親族でそこに相続財産でも無ければその財産保全の為にこの負担を事前にする気持ちにはならないだろう。相続財産が無い人の成年後見人の審判申し立てなんか遣らないと思うよ。責任能力が無い人と契約を結んだ人が被害をこおむる。成年後見人はこの契約の解除が出来る。この解除をされた人は二度とその責任能力が無い人と契約は結ばないだろう。メリットを受けるのはこの被害を受けた人だ。成年後見人の申立人には何の利害関係も無い。メリットも無い。鑑定料の負担ってしないよ。責任能力が無い人だとクレジットカードや消費者金融にそのカードなどを持っているのに気が付いたら連絡してあげる。この連絡には何の資格も要らない。誰でも連絡できる。未然にその連絡を受けた人が責任能力を持たないであろうとする人との契約を解除するなら被害発生は防げる。この手法ははがき代くらいで済む。責任能力を訴訟で争う。連絡を受けてもその人との契約関係を維持して被害発生時にその訴訟で責任能力を争う。それも選択肢の一つだろう。責任能力が無い人の成年後見人の審査の申し立てをする理由って無いよ。鑑定料を申立人に請求するならそのメリットって無いよ。申し立てってボランティア的活動だ。そのボランティアが5−20万円も負担するって考えられない。自発的に動く人にその負担を求めるって理不尽だ。ボランティアに負担を求めるなんて活けない。裁判所は後見人を誰に認定するかその裁量権も持つ。申立人が後見人に成れるわけでも無い。
2006.4.7

成人になってからの精神障害者の保護者が裁判所に認定される。病院はこの保護者の選任が無ければ入院を受け入れないと主張し、身内に強制的に家庭裁判所に申し立てを行わせる。医療を受けさせる。保護者にその義務を負わせる。保護者の同意で医療保護入院も可能に成る。ここまでは保護者、問題ないんだけど、病院が患者を退院させる。今度は裁判所が保護者による監督責任を問う。保護者は何で病院は患者を入院させておかないんだと不満も持つ。裁判所は退院した患者の監督責任は保護者にあるとすると、保護者なんて誰も受けなくなる。家に居る精神を患う人の指定医による診察を求める、その保護を求める。社会の誰もが持っている権利だ。保護者はその様子をもっとも監督しているけど、その責任を全て負わせるものでも無い。障害者を社会復帰させる。退院させる。その結果責任は社会が負う。司法が保護者にその責任を負わせるのは理不尽だ。保護者になり手が無くなる方向だろう。後見人が居るとその人が保護者になる。監督責任を司法に追求されるならそのなり手は先細りに違いない。
精神障害者を自立させる、社会復帰させる。その支援を行政が行う。病院は退院させる。その人権を最大限に考慮する。良いことだ。司法がこの障害者の監督責任を保護者に求めるのは時代錯誤だ。社会がその結果責任も負う。これが成熟した社会の状態であろう。今井容疑者の配偶者が患者が一晩帰らなかっただけでも警察に通報する。保護者が不可抗力な状態に置かれていることも司法は認識しなければ活けない。机上と現実社会で行われている事は違う。
2006.4.8

行政が精神障害者を退院させれば手厚い支援をその負担面でする。通院等の費用は95%の負担をする。最高、月に2500円程度の負担しか求めず支援する。良いことだ。精神病院が入院患者にその保護者を求める。家庭裁判所まで申し立てを行わせる。その治療を行う為に保護者が必要だ。これはその裏を読み取れば行政からの金銭的支援が無いからだろう。入院患者には3割負担を強いる。住民税非課税世帯へのその負担上限への配慮もさほど無い。精神病患者がその収入を得ることが出来ない状態にある事は経験的に病院側は知っている。患者の自己負担分の回収に四苦八苦する経験を多く有するのだろう。保護者の選定を患者を心配して入院時に付き添う人に求める。行政は患者を退院させることにその力点を置く。地域に住む患者のフォローもしっかりとやら無ければ活けない。その内、この実態を多くの人が知れば精神病患者の行政により移送に付いてゆく人も先細りに成ってゆくに違いない。保護者に入院時は負担を強制し、退院時は監督責任を負わせるなら誰も逃げたくなるに違いない。保護者は行政が受ける。この道が主流に成ってゆくんじゃないの。善意で患者の心配をする人達に負担を負わせようとする。この姿勢は不合理だ。ここでもボランティアに負担を負わせようとする姿勢を感じる。自発的に動く人に負担を負わせようとする雰囲気を感じる。これは良くない風潮だ。
2006.4.8

子供の頃、あの家の夫は精神を患い病院に入院しっぱなしだと聞いた。配偶者は働いては居るけど、生活保護を受けながら子供を育てたんじゃ無いかと噂される。その子供も立派になってあそこに家を建てるまでになった男親が病院に入りっぱなしでも子供と配偶者はしっかりと生活している。この姿に安堵したものだ。今、行政が精神障害者の退院にその方向を切り替えた。同じような安心が配偶者や子供に、そしてそれを見守る人達に発生しなければ活けないだろう。配偶者や子供が居ない精神病患者の保護者は親が成ってゆく。安心して保護者に成っていられる。精神病患者が地域に戻っても安心していられる条件だろう。昔は良かったに、なっては不幸なことだ。今、気に成るのは司法がどういう動きをするかだ。子供の借金は親の借金に非ず。子供の罪は親の罪に非ず。責任能力が無い人の罪は保護者の罪に非ず。責任能力の無い人の民法上の不法行為は保護者の不法行為に非ず。これなら安心して保護者がちゃんと現われて精神障害者を可能な限り支援する社会になってゆく。保護者の監督責任を司法が問うと保護者はどんどん逃げてゆく。保護者の成り手は無くなってゆく。不幸な社会だ。この件に関して未だ司法の領域が見えない。この事例もマスコミは積極的に報道すべきだ。責任能力が無い人の不起訴って良く分かった。退院させると事件を起す事例もあることが分かる。その保護者がその責任を問われるのか、この領域にも報道の視点を当てなければ活けない。今、気に成るのは保護者の監督責任の領域だ。理不尽な司法判断が下っていないか社会は監視しなければ活けない。
2006.4.8

未成年とその親である保護者の概念は広く社会にストレス無く受け入れられて居る。成年と保護者の概念が未だ広く広がっていないんじゃないか。精神病院に措置入院にその成年がなる。保護者の選任を強要される。この保護者が持つ権利と義務、そして責任って広く知れ渡っている訳では有るまい。ここに監督権と言う言葉が司法の領域から出ているのでは無いか。家庭裁判所は保護者として後見人、保佐人、補助人、任意成年後見監督者をその申し立てで選任できる。無能力者に対する裁判所の制度はこれに当たる。病院が患者の保護者を求める。この保護者は法律上は責任能力が無い状態には認定されて居ない患者の保護者だ。刑事事件を起すのもこの患者でその捜査の過程で鑑定が行われる。民事上もその不法行為が行われ訴訟が起こればこの鑑定もその争点として浮上汁に違いない。その鑑定によって責任能力あり、責任能力無しの立場に患者は初めてなる。ここに保護者の患者監督権云々と司法領域から出る。ここがブラックボックスなのである。保護者は入院していてくれれば安心している。退院させられるからこの監督権云々と言われる。やりきれない話だろう。地域に居る患者は誰もがその診察と保護を行政に求める事が出来る。退院させられた患者の保護者にその責任を負わせるものでは無い。皆が監督する権利を持っているのだ。患者の不法行為で被害を受ける人もこの権利を持っている。無能力者かどうか、その第一ステップとして患者の診察と保護を行政に申請できるのだ。リスクは契約の当事者が負う。無能力者に裁判所が認定していれば否応無く取消権を後見人や保佐人から行使される。その認定がされていない患者は刑事事件のように訴訟で争うことになるのが普通のステップだろう。保護者の監督権云々では無い筈だ。今井容疑者の配偶者の様に保護者は家に帰ってこなかっただけで警察に通報すると言うレベルの監督をして居る。警察は刑事事件でないと動きは取れない。このレベルで通報するのが普通なだけだ。他害の恐れを感じたときに。保健所に通報しても自傷他害の恐れ発生の領域でしか患者を病院へ移送しないのでは無いだろうか。保護者もこの領域まで患者の行動がエスカレートするまで無力だ。これが現実だ。精神を患っていると認識している人は自ら通院する。その認識が無い人は退院イコール薬は飲まない行動をとる。保護者はこの行動にも不可抗力だ。退院させられたら保護者はこのような患者に薬を飲ませる術は無い。病院はそこまで患者を診察すべきだと思うものだ。薬を飲み続ける意思まで確認して退院の判断をすべきだと。保護者の監督責任の領域が司法関係者に云々されるが保護者って無力な存在である。精神を患っていると認識できない患者には特にその無力さの領域は大きなものである。監督責任を問われても不可抗力な領域だ。保護者の正直な気持ちは入院させ続けてくれだ。退院は医者の判断でしている。
2006.4.8

無担保ローンで借金をした。返済が出来ずに自己破産を選択、不動産が競売に掛けられこれを失う、なんて本末転倒だと思う。不動産を担保に融資を受けた。この返済が出来なくなった。その担保である不動産が差し押さえられた。競売に掛けられたなら理解できる。無担保ローンは貸し倒れするリスクを融資側が負う。自己破産でキーワード検索したらその不動産も失うと紹介されている。自己破産を選択せずに貸し倒れさせる事を選択しないと活けないな。司法や金融庁はこの無担保ローンの貸し倒れ要件をしっかりと社会に広めなければいけない。無担保ローンの借金返済に行き詰まり、で自己破産を選択する。不動産を失う自己破産の選択は本末転倒だ。生活保護の申請はこの後に行われる。住宅まで失っての生活保護って税金にその損失を転化して居るに違いない。生活保護を受けていた人、住宅とその宅地はしっかりと維持している。生活保護の要件にその住宅手当まで支給しなければいけない現在住んでいる、住宅の処分までは無いとその実態を見て皆は思っている。不動産を担保にしない無担保ローンの返済に行き詰まり自己破産を選択して不動産を失うのは不合理だ。無担保ローン側が貸し倒れ処理をしなければいけない。自己破産で検索してみてその能書きに驚いた。しっかりしなよ、金融庁。そして裁判所。無担保ローンの処理にこの自己破産は無い。
2006.4.8

配偶者がその一方の浪消費に苦しむ。子供がその親権者の浪消費に苦しむ。この場合はその浪費者を家庭裁判所に申し立てて宣告をしてもらうことも出来るよ。その宣告によりその浪費者には保佐人が付けられる。この保佐人が浪費者の契約行為を取り消して回れる。この権利も苦しんでいる世帯は活用しないと活けないな。
2006.4.8

無能力者の監督責任が問われると言う話で、親権を持つ親が子供への監督責任を負う。この子供への監督責任で親が普通に子供と接していればそこに義務を怠ったとは誰も思わない。成人の無能力者の監督責任者は後見人や保佐人となるが、これも同じで普通に監督していればその義務を怠ったとはみなされないのが普通の常識だろう。無能力者に責任能力が無い。その監督義務者がその監督を怠ればその責任をとえる。この怠った状態って子供の監督を親権者が誰でもするこの程度で無いのだろう。無能力者により損害を被った人がその監督義務者にその損害賠償をする。その義務を怠る状態って常識的なことをしていれば無いに違いない。親権者はこの義務を怠らずに子供を誰でも育てている。例外を除いて。
2006.4.8

日本人としての最低生活は保障されている。行政がこのセーフティーネットを張る。生活保護である。ネットで検索したときに直系血族、及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務があると言う民法の条文からその義務はここにあると主張するむきがあった。気に成っていたが当事者間で協議が進まない場合、家庭裁判所がこれを定めるとあった。扶養義務者の資力、その他一切の事情を考慮して定める事になって居る。この条項で扶養義務者にその負担が被らない状態で多くは進んでいるんだろう。扶養義務者の資力とその一切の事情を考慮すると行政もその審判を家庭裁判所には持ち込まないのであろう。普通のサラリーマンがその扶養者を増やす。困難なことだから。自分達の生活で大変。これが実態。扶養者が増えるなんてその生活の想定に無い。セカンドライフ資金も日々の生活の中から蓄える。余裕ある高額所得世帯が血族や兄弟姉妹に居れば別だろうけど、この場合なら行政も扶養者の生活資金の拠出を、この世帯による拠出を裁判所に申し立てるに違いない。生活保護は行政の仕事に大多数はなる。これでいいんじゃないの。
2006.4.8

直系血族と兄弟姉妹の間で扶養需要者との協議が進み、合意する。この場合、家庭裁判所が介入する権利は無さそう。扶養義務者からの援助内容に扶養需要者が納得すればその需要の足りなう部分は行政に駆け込むことになる。行政は最後のセーフティーネットになる。この解釈が成り立つ。
2006.4.8

所得が高い世帯ほど自分の子供に高学歴を期待し、その養育費を準備する。こんな結果が報道されている。年収1000万円を越えてもその子供への出費を考慮すると余裕は無いと考える人も多いに違いない。兄弟姉妹に扶養需要者が居てもその需要に対する余裕が無いと考えるって有り得るな。行政も、この領域には介入できないだろう。生活保護者に支給したお金を行政が直系親族や兄弟姉妹から強制的に回収したと言う話も聞かない。民法でその規定も無いようだ。
2006.4.8

民法を開いてみたけどそこに保護者という言葉は無かった。したがって民法に規定する監督者としても保護者は存在しないな。親権者や後見人等とその監督責任者は明示している。精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律を見た。ここに保護者が出てくる。この法律には保護者に監督責任・義務があるとは言っていない。保護者は治療を受けない精神障害者に治療を受けさせ、その財産を保護する、医師への協力と医師の指示に従う事を規定している。都道府県が精神病患者を病院に移送するとき、通知して貰える、又、診察に立ち会うことが出来ると規定されている。患者や保護者は退院の申請をすることが出来ると書かれている。精神障害者の保護者の役割は扶養義務者に置き換えることも出来そうだ、特に病院による保護者の裁判所による認定を強制しなければいけない規定は無かった。市町村長は患者を後見人等が必要ならその審査の請求が出来ると規定している。保護者の順位は後見人・保佐人、配偶者、親権を有するもの、扶養義務者の順だった。裁判所は保護者を選ぶのはこの扶養義務者の中からであった。後は民法の定義で自動的に決まる保護者のようだ。任意入院、医療保護入院の費用負担は障害者自身か扶養義務者が負うと明記されている。ここに行政の支援は無い。扶養義務者の場合、障害者にその支援のお金を融通できるかどうかはこれも民法の規定で決められるのだろう。障害者に支払い能力がなければ生活保護の領域に入るに違いない。民法の定める扶養義務者にその負担を強要する条文は無い。扶養義務者が入院時の保証人に成らなくても病院はその入院を拒むことは出来ないのでは無いだろうか。移送のさい扶養義務者の同伴を求めていない。配偶者や親権者さえその移送を通知して貰えたり、診察に立ち会えるだけである。移送時に居なくても良い。配偶者を含めた人は患者の指定医による診察と保護を都道府県知事に適切に申請すればその義務は基本的に果たしているものと思われる。保健所か警察経由で良いのだろうと感じた。保護者の監督責任は法的に存在していない。親権者、後見人、保佐人の監督責任は民法にある。混同している人達が居るようだ。
2006.4.8

精神障害者に対する役割分担ってすっきりしてるな。家族を含む社会の人々は行政に患者の指定医による診察とその保護を申請できる。都道府県知事は患者を指定病院に移送する。措置入院や医療保護入院をさせられる。患者は任意入院を選択できる。患者が任意入院を拒否した場合、医者は医療保護入院を選択できる。市町村長は無能力者かどうかの審査を請求できる。後見人や保佐人を家庭裁判所は任命できる。患者は退院の審査を請求できる。家族を含めた社会の人々は退院した患者の様子を見て指定医の診察とその保護を行政に申請できる、と回転する。入退院を繰り返す事になる。これが現実だよな。責任能力が無いと裁判所に審査されない状態で患者がそこに居る。市町村長がその審査を請求しないとこのステップには入っていないと思っていれば良い。被害を受けた人は訴訟を起し、そこで責任能力の有無を一つの争点として争う事になる。フローが見えてきた。市町村長が無能力者の審査請求をしないからグレー状態の人も結構いそうだよ。社会の人々はこれも前提条件で契約関係を結ばないといけない。こういう事なんだろうな。裁判所も責任能力者の審査請求が無いとその審査は出来ない。罪を犯した患者に対しては審査請求できる人の範囲は拡大する。親族のニーズで審査の申し立ても出来る。すっきりしている。このフローの中で精神障害者も社会復帰を目指す。普通の人になれば誰もその診察と保護は求めたりしない。
だけど勘弁して欲しいのは外出した入院患者による殺人や退院まもない患者による殺人事件だ。行政と医療の分野、どちらかのフライングだろう。退院させてしまう。外出は医者のフライングだ。
2006.4.8

通院しない、薬を飲まない精神を患っている人に対するこの法律、現実にそのような患者、居なくなることは無いので必要不可欠だろう。素直に通院、そして処方された薬を服用しながら社会復帰を目指す、自立を目指す。このような患者に対する法律では無い。その適用の対象外の人である。医者の診断を受けない精神を患う人、この法律の適用対象者だ。その家に居る能力も有していないわけだ。その行動において。移送が出来る。重要な事項だよ。市町村長は無能力者の審判を家庭裁判所に申請できる。家族を含め社会の人々はその人を指定医による診察とその保護を行政に申請できる。医者にかからない精神を患う人に社会はこの権利で対応しなければ活けないだろう。この人が無能力者に認定される。その監督義務者がその監督責任を問われる。この間、不法行為を行って被害を被った人は監督義務者にその補償請求出来る。民法が規定する。監督義務者は精神を患う人が病院に行かない、薬を飲まないのを発見したら、先ずは保健所に相談に行くことだ。これをしていればその監督義務に過失は無いだろう。自傷他害の恐れは無くとも保健所に指定医による診断とその保護を申請すれば良い。家に置いておくかの判断は今度は保健所の管轄になる。この申請を怠れば無能力者に認定された時の過失責任を問われる可能性はある。被害者から。医者に行かない、薬を飲まない精神を患う人は家には置いておけない。社会復帰、自立支援、その以前の状態だ。その人権の尊重以前の状態だ。
2006.4.9

精神を患ってその収入を得られない人って民法が定める扶養需要者にいずれなるよ。預貯金があれば未だ扶養需要者には該当しない。その預貯金も扶養需要者の要件を満たす段階に入るに違いない。精神障害者年金を申請してあげることになんるんだろうな、扶養義務者は。30歳で精神を患う。80歳まで生きるなら、50年間、その扶養が必要になる。年間100万円の費用が必要と考えると5000万円を準備しなければ活けない。この数字を扶養義務者が負う。無理だろう。収入が障害者年金しか無い。それ以上の生活に必要な資金は最低生活保障の管轄に成るんだろうな。今、子供を扶養して1人前にする扶養費って1200万円とか言われる。この精神障害者の場合、4人の子供に相当する扶養費だ。最低生活保障適用の対象者が順当だろう。
2006.4.9

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