酒税法では、酒類とは「アルコール分1度以上の飲料」とされており、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、及び混成酒類の4種類に分類され、さらに次のように細分化されます。 |
発泡性酒類 |
ビール、発泡酒、その他アルコール分が10度未満の発泡性を有するもの |
醸造酒類 |
清酒、果実酒、その他の醸造酒 |
蒸留酒類 |
焼酎(甲・乙)、ウィスキー、ブランデー、スピリッツ、原料用アルコール |
混成酒類 |
合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒 |
さらに、清酒は次のように定義されます。 |
アルコール分が22度未満であること |
米、米麹及び水を原料として発酵させて、こしたもの |
米、米麹、水及び清酒粕その他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの |
清酒に清酒粕を加えて、こしたもの |
純米酒などの特定名称の表示基準は、清酒の製法品質表示基準(国税庁告示第8号)によって定められています。
また、特定名称の清酒は全酒類に麹米の使用割合が15%以上であることとされています。
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