恒久的な施設在住
自治体の在住型施設やナーシングホームへの支払い手続き-2001年10月

5-1、個人資産

預貯金、国債、債券、株券等の殆どの財産が資産査定の対象となります。

5.2で、貴方の自宅がどの様に評価されるかを説明します。
本文で「資産」とは「預貯金等を含む資産」の意味とご理解下さい。

350万円以上の資産をお持ちの方;貴方の資産が350万円になるまで、施設利用の利用費用は全額自己負担となります。

但し、自治体の介在に依り施設に入所された方達は、、、資産や収入がいくら多くても施設が定める「基本料金」以上の支払いをする必要はありません。

350万円から220万円の資産をお持ちの方;収入と資産の両方に関して自治体の資産査定で考慮されます。

350万円から220万円の範囲で「想定(段階別)収入を有する者」と扱われます。
つまり、350万円から220万円の範囲で47,500円づつの段階に分け、各段階毎に「週当たり190円の収入がある者」として扱われます。
(350万円:18,500ポンド、220万円:11,500ポンド、47,500円:250ポンド、190円:1ポンド、以下しばらくはポンドで表示--訳者)

例えば、12,300ポンドの資産がある方は、、、週当たり4ポンドの収入がある方、、、と扱かわれます。
そして、資産が減少するに従って、次の低位の250ポンドエリアの扱いを受ける事となります。

220万円以下の資産の方;段階別料金の適用は受けません。

しかし、190万円以上の資産は「課税対象資産」であるか否かの評価と、「収入援助」制度の適用開始時期の評価を、、、給付局から受けます。

しかしながら自治体は、この段階では段階別料金の適用を行いませんので、、、貴方は220万円以下迄、資産を減らす事を強要される訳ではありません。

もし、資産が220万円を割ってしまう場合は、、、、段階別料金制度で次の低位の250ポンドエリアに入る都度、給付局にその旨を通知し「収入援助」に依り資産を増加させる事を考慮する必要があります。

190万円以下となると満額の収入援助を受ける事が出来ます。
この状態の場合、自治体は貴方に対する「収入援助」に従った、施設在住に関する料金請求を行います。

査定対象とならない不動産:一定の不動産は「無き物」と扱われるか除外して査定されます。
5.2で、どの様な時に上記の様な扱いがなされるか、を説明します。

裁判所が管理する「破棄された生命保険や年金」、個人的な傷病治療や身の回りの品々(但し、料金支払いを逃れる為に購入された物は除く)、、、は通常、査定から除外されます。

2001年2月1日以降に支払われた「極東捕虜保証金」190万円は除外されます。

共同出資資産:貴方が施設での介護が必要となった場合、、、収入と同様に、共同出資資産の内、貴方名義の部分の資産は資産査定の対象となります。
他の人と共同で出資している場合は、その人と貴方の取り分を明確にする必要があります。
口座を分離する事が効果的だと考えられます。

もし、貴方が施設に入所する際に、貴方の配偶者が住居し続ける自宅に関する、、、銀行や公庫の共同の債券、、、は半分だけが貴方の資産の扱いを受けます。
(この辺、UKの債券関係の知識不足で、適切な表現になっているか?はご容赦下さい--訳者)

この様な条件ですから、、、前もって口座を半分に分離して置く必要があるのでは、、、と考えられるかも知れません。
しかし、この制度では「半分を資産として評価する」のであって、「半分に減額して評価する」事が目的ではありません。

「概念的」資産:この資産は「もし、今現在、所有していなくても」資産査定に含まれます。

例えば、、、自分の介護に使われたくなくて、処分した財産等、、、を意味します。
(故意の損失、8 をご覧下さい)

資産の評価:市場価格で評価されます。

もし、ご自分で債券等を処分された場合は、、、処分した金額の10%減の額が資産の査定として扱われます。
評価額が350万円以上の場合は、、、、全額自費で介護を利用する、、、事になるので、細かな資産査定は実施されません。


5.2 自宅価値の扱い

この省では資産査定で「施設入所前に貴方が住まわれていた自宅」が、一般的に「どの様な扱いを受ける」か、についてご説明します。

「施設で恒久的な生活をする為」に入所した場合、、、自宅が査定対象から外れる、、、条件は幾つかあります。
自治体、年金雇用省共に、以下の条件の方が転居前の自宅に居住されている場合、、、自宅は査定対象とはなりません。

* 貴方の配偶者(もしくは実質的にご夫婦の方)
* 60才以上の親族
* 自立できない60才以下の親族
* 自宅で援助者を必要とし、自宅での継続的な居住が必要な16才以下の子供
  (自治体に依る査定の場合のみ適用)

自治体だけは上記の条件に適合しない場合でも「合理的な理由がある」と判断できる事例に対して、自宅を査定対象外にする自由裁量権を与えられています。
例えば、、、自立されていても、貴方が施設に入所する前に、貴方の介護をされていた若い親族、、、貴方が入所される前から一緒に住んでいた、60才以上の友人、、、等が判断の対象となります。

2001年4月9日より、自治体は貴方が在住型施設やナーシングホームに入所されてから12週間は自宅を資産対象として扱う事が出来なくなっています。

もし、自宅が12週間以内に売却された場合「自宅の査定除外」扱いは、売却された日にさかのぼって「停止」され、資産と査定されます。

共同所有の自宅:自宅に共同所有者が実際に住んで居なかったり、もしくは、実際に住んでいるにも拘わらず、前述の「査定対象外」の条件に合わない自宅の場合、、、例えば12週間の猶予期間の様に一定の期間を経過すると、、、貴方の所有部分は資産査定の対象となります。

単独所有で一人暮らしの自宅:ご自分の所有で、お一人で住んでいた住宅の場合、、、12週間の猶予期間の後に資産査定の対象となります。

資産の価格評価:自治体は裁判所の許可無しで、自宅を強制的に売却する事は出来ません。

しかし、貴方と「施設入所の合意」がなされた場合、、、前述の「資産対象外」の条件を満たす人達が居住していない事を確認の上、、、「貴方は自宅の資産価値所有者」として査定されます。
査定価格に不満がある場合、、、貴方は不動産専門家の査定を受けるべきです。

市場価格で売却した金額から、、、未払負債(例えば抵当)と10%の売却手数料を差し引いた金額が貴方に支払われます。
10%の売却手数料の取り決めは、、、資産査定上の決まりであり、実際の売買に適用される金額ではありません。

自宅の賃貸し:この様な選択をされる方達は、、、その他の収入と自宅賃料を併せて、本人の施設利用料金を支弁する事が出来ます。
この選択をされる場合は、自分で弁護士や会計士と相談して下さい。
老人問題財団では対応しておりません。

ある場合は、、、賃貸しで施設利用料金を全額支弁出来る場合もある様です。
この様な場合「全額自己支払者」の扱いを受けます。

この条件を満たす為に「付添手当」の利用も良いと思われます、、、但し、この方法は「賃貸し」方式を選択された方だけに有効であり、その他の方達が「付添手当」を利用する事により「全額自己支払者」となれる訳ではありません。

資産が不動産に固定される場合の「支払い延期契約」:何らかの理由に依り、、、自宅を売却したくない方、もしくはすぐに自宅の売却が出来ない方達が、、、施設利用料金を支払う事が出来ない場合、自治体は2001年施行の「健康と介護法」に基ずき「支払い延期契約」を利用者と締結して支払いの延期をする事が出来ます。

自宅を資産として査定される事を合意された場合、12週間を経過した後に「支払い延期契約」を締結する事が出来ます。

この制度は、、、もし自宅を資産対象に入れた場合の、貴方の支払うべき金額と、、、現金として入ってくる、その他資産や収入、、、に違いがある場合の調整をとる為にあります。
(査定は高くなっても、具体的な支払いは現金であり、実際的に支払い出来なくなる可能性がある--訳者)

もしこの契約がなされた場合、自治体は自宅は「法的請求権」の対象となります。

登記費用、その他法的に必要な費用は貴方が支払う必要があります。
契約は文書でなされ、契約締結日から貴方からの契約解除の申し出がなされた日、もしくは貴方の死後56日迄が契約期間となります。

支払延期期間に利子は付きません。
自治体は「支払い延期契約」締結の為の予算を与えられています。

自治体がこの契約締結を拒否する場合は「不服申し立て」の権利が、貴方には在ります。
その際には「契約締結をする為の理由」を文書にし、写しを残しておく必要があります。

「負債」に対する「法的請求権」

今迄述べて来た規定に加えて、、、自宅不動産にを担保とした負債に対して、、、自治体は「法的請求権」を設定します。
この方式は、、、自宅が売却された時に、自治体が貴方の負債への支払い資格者となる為の、、、正式なやり方です。
自治体は貴方の合意無しで「法的請求権」の設定を行う事が出来ます。

<自治体が「支払い延期契約」無しで「法的請求権」の設定を行って来た様な場合>、、、貴方は法的な相談を行うべきです。

2001年10月以前から既に在住型施設やナーシングホームでの介護を受け、尚且つ自宅に「法的請求権」の設定がなされている場合、、、過去の約束に換えて「支払い延期契約」を締結出来るか否かを申し出る事は出来ます。

自宅が実際に売却された時から、自治体は「貴方の自由意志で介護の選択が出来、施設との<支払い延期契約>が終了した」と判断します。
「支払い延期契約」の終了は、自治体から文章で通知されるべきです。
そして施設と貴方自身での契約を結ぶ必要があります。

自宅の売却資金を効果的に運用する為に、自己責任での金融的なアドバイスが必要となるでしょう。
「老人問題財団」では金融アドバイスは対応しておりません。

「収入援助」(最低収入保証)

自宅が売却される迄の間、、、給付局が「適切な売却努力を貴方が実行している」と認められる場合、、、26週間( 合理的な理由がある場合はそれ以上の間)は「収入援助」制度を利用する事が出来ます。

自宅が売却された時から援助は打ち切られます。

2001年9月から、新しい条例に依り「一時的な施設利用」と見なされる場合は、「収入援助」制度を利用する事が出来る様になりましたが、、、「自宅の査定除外」期間の12週間以内に、自宅を売りに出さないで「恒久的な施設利用者」と見なされた場合は、直ちに「収入援助」の支給は停止されます。

12週間経過後でも「自宅売却の意志」が明確である場合は、、、売却までの間「収入援助」を継続利用出来る事があります。

自治体は適切な援助金額を再考査するでしょう。

5.3 貴方の収入

貴方が「施設での介護を必要とされる人」と認定された場合、、、貴方名義の収入は「資産査定」の対象となります。
何故ならば、資産300万円以下の方は年金雇用省から「収入援助」制度の対象者となる権利が与えられたからです。

貴方が「収入援助」対象者である場合、自治体での貴方の施設利用料金算定に、自動的に「収入援助」制度の援助金を含む計算がなされます。
自分の資産が300万円迄減った時は、、、直ちに「収入援助」制度利用を申し出る必要があります。

自治体での収入に関する資産査定分類は以下の通りです。

* 全額査定対象外の者
* 一部査定対象の者
* 「収入援助」を含む者

収入と見なされる物

* 厚生年金
* 個人年金
* 収入援助金
* 預金の金利収入
  (預金額に従って金利の区分表が存在する様です--訳者)

査定の対象外の収入:幾つかの収入が資産査定の対象外となります。

* 障害者生活手当の内の「移動」に関する分
* 戦争未亡人特別手当
* クリスマス手当
* 預金の利子−預金からの利子は「預金に追加され」、収入では無く「資産の増加」として扱われます。
* 施設が購入しない物品を、親族が善意で購入したと認められる収入、、、例えばTVセットや電話の購入、または個人的な外出の費用

一部査定対象外に扱われる収入:幾つかの収入が資産査定の一部対象外となります。

* 戦争未亡人手当と傷痍軍人手当の内、1,900円/週分
* 施設が契約上供給するサービスを補助する意味で、親族が善意で寄付したと認められる収入(例えば、食事や暖房)3,800円/週分
* 同一施設を利用していない条件で、、、その他施設に入所している配偶者の収入となる「個人年金の50%」分

社会福祉年金の扱い:貴方が独身者であっても、また夫婦者であっても、恒久的な施設に入所するにあたって、、、自治体は、貴方が使える権利を持つ、社会福祉年金を利用する様に要求します。

もし、貴方が既に社会福祉年金を受給されておられる場合、その詳細を調べる事となるでしょう。
その為に、年金雇用省事務所に貴方に関する情報を問い合わせる許可を求めてくるかも知れません。

社会福祉年金として「厚生年金」「付添い手当」「収入援助」が含まれます。

「収入援助」は貴方の貯蓄額と収入にリンクして支給され、、、「適正基準収入」と呼ばれる国の定める基準迄の金額になる様に支給されます。

通常、自宅に生活する人に関しては、、、「収入援助」は貯蓄額が230万円以下の方が対象となり、貯蓄額150万円から230万円の範囲で「援助金」が段階的に増加して支給されます。

しかし、もし貴方が恒久的な在所を目的とする施設に入所した場合、、、「収入援助」は、貯蓄額300万円以下の方が対象となります。
従って、自宅で生活していた場合に「収入援助」制度の恩恵をうけて無くても、施設に入所する事に依り「収入援助」制度を利用出来る場合があります。

収入援助制度:もし貴方が既婚者であり、かつ配偶者が自宅で生活している場合、「給付局」は貴方に対する「収入援助」制度適用に際しては「貴方が独身者である−扱い」を行います。

もし、両者が異なった施設に別々に入所している場合は、、、「各々が独身者である−扱い」を受けます。
同一施設に両者が入所している場合は「カップル」として扱われますが、、、状況に依って扱いは異なる事があります。

私立もしくは慈善団体が運用する施設に入所している方達も、、、その施設の入所が自治体からの紹介か否かに関わり無く「収入援助」を請求する事が出来ます。

「収入援助」制度が利用できるか否かを考える時、第一に行わなければならない事は、、、「適正基準収入」の算定です。
もし貴方が60才以上であるならば「貴方の基準となる収入」は17,500円/週です。

この金額に「住宅補助金」の週当たり金額を加算して下さい。
「住宅補助金」はロンドン郊外で1,2000円/週、ロンドン地区で1,4500円/週です。

以上の2項目の合計金額が「貴方の適正基準収入」となります。

貴方の現在の収入が、この「適正基準金額」以下であるならば、貴方は「収入援助」制度の対象者となり、この制度に基ずき「適正基準収入」までの援助を受ける事が出来ます。

しかし、貴方が公的施設に在住している場合は、貯蓄額が300万円以下となり、かつ収入が厚生年金支給金額(13,800円/週)以下となるまで、、、「収入援助」制度を利用する事は出来ません。

これらの諸条件は、、、「厚生年金支給額と同一の収入レベル」に合せる、、、事が基本となっているからです。

付添手当/障害者生活手当:私立もしくは慈善団体が運用する施設に入所している方達は、付添手当や障害者生活手当を受給されていると思います。
これら施設で介護費用を全額個人負担されている方達は、、、付添手当や障害者生活手当を請求する事が出来ます。

200年6月からは、、、自治体の運用する施設でも、介護費用を全額個人負担される方達も、、、前述の私立等の施設に於ける扱いと同様に「付添手当や障害者生活手当を請求する」事が出来る様になっています。

ナーシングホームに於ける正看護婦の介護に関する国民健康保健制度(NHS)に依る支払いは、、、付添手当や障害者生活手当を受給しているか否かには関係無く、、、支払われます。

既に付添手当や障害者生活手当を受給しておられる方が、自治体の査定に依り施設に入所する際には、、、付添手当や障害者生活手当は「貴方の収入の一部」として評価されます。

もし、貴方が自治体からの資金的な補助を受け入院や初期的介護を利用する場合は、付添手当や障害者生活手当は4週間後に支給を停止されます。

もし、上記の条件で付添手当や障害者生活手当の支給が停止された場合でも、、、施設から出て自宅に帰ったり、保護住宅に移転したりした時は、、、「付添手当や障害者生活手当の支給」を改めて請求する事が出来ます。

逆に、、、例えば、300万円以上の貯蓄を確保する為に自宅を売却出来た時点から、、、自治体は施設料金の補助停止を再度行います。

「収入支援」を利用されて無い方達は、、、自治体からの短期的な資金援助を受けている間(例えば、貴方が資産を売却される迄の間)、障害者生活手当や付添手当は受給する事が出来ます。
たとえ「支払延期契約」を締結している状態ででも、、、障害者生活手当や付添手当は満額受給する事が出来ます。

第三者からの援助金:もし、貴方が自治体が「貴方の介護状態に適切である」と認定した以上の施設を選んだ場合、、、第三者が「自治体が適切である」と認定した施設と「貴方が選んだ」との施設の利用料金の差額を支払う事は出来ます。

これらは「第三者」援助金と呼ばれ、自治体が査定する「収入援助」制度では対象外となりますが「収入」としては対象となります。

「概念的」収入:この収入は「貴方が実際に手にしてなくて」も、収入と扱われます。
例えば、、、他人から自治体や施設に(多分親族からの援助金等)支払われる「第三者からの援助金」や、貴方が支払い請求をすれば入手出来るであろう「社会補助金」「職業年金」等が「概念的収入」に該当します。

5.4 「資産査定」に於ける算定方法

自治体が貴方の預金や収入に関する情報が集まった時点で、、、貴方の介護に関して、ご自分で幾らの支払いが出来るか、、、の算定がなされます。

算定に当たり「小遣い手当」と呼ばれる、週当たり3,000円が算定の対象外となる事を忘れないで下さい。

「ご自分で幾らの支払いをしなければならない」かの算定結果は、自治体が書面で通知されます。

以下に実例を述べます。
(計算結果の整合の為に、以下ポンド£で紹介します--訳者)


例-1

自治体は貴方に対して、ロンドン地区外の慈善団体が運営する在住型施設に永久的に入所する事を認定しました。
施設費用は240£/週です。
貴方は83才の独身者でアパートで生活してました。
貴方の資産は2,500£で収入は退職者年金が72.75£/週(80才以上追加金25ペンスも含む)です。
「収入援助」を19.4£/週、受給してます。

算定対象外の事項 : 資産は11,500£以下なので対象とはなりません。

算入項目 : 慈善団体の施設に恒久的に移る事により、より高額の「収入援助」を受給する資格を得ます。
年金と増える「収入援助」は、、、自治体が施設に支払う施設利用料金に含まれる事になります。

貴方への「収入援助」の合計は、、、155.45£(92.15£プラス居住手当63.30£)
年金金額72.75£を差し引き、、、「収入援助」制度から支給される金額は82,70£

自治体での算定

週当たりの全収入   :155.45£ (72.75£+82.70£)
小遣い手当控除    :16.05£
自分で支払える金額 :139.40£ (155.45£-16.05£)

施設利用料金    :240£
自分で支払える金額控除 :139.40£
自治体の助成金   :100.60£ 
(240£-139.40£)



例-2

自治体は公的に運営する在住型施設に貴方が入所する事を認定しました。
その施設の利用料金は270£/週です。
貴方は72才の未亡人であり、資産は13,000£、収入は98.15£/週(国民年金と個人年金)です。
自宅を保有していますが、同じく未亡人の68才の妹と5年間一緒に住んでいました。

算定対象外の事項 : 自宅は、妹さんが住み続ける間は算定から除外されます。
何故ならば、妹さんは60才以上の親族であるからです。

算入項目 : 国民年金と個人年金は算入され、預金額11,500£から18,500£の間の金利収入も算入されます。
(金利は段階別になっている様です?--訳者)
貴方の収入が基本退職年金の72.5£以上である為に「収入援助」の対象とはなりません。

自治体での算定

週当たりの全収入  :98.15£
金利収入(6%)     :6.00£
  計       :104.15£

小遣い手当控除   :16.05£
自分で支払える金額:88.10£ (104.15£-16.05£)
施設利用料金   :270£
自分で支払える金額控除:88.10£
自治体の助成金  :181.90£ 
(270£-88.1£)


例-3

自治体はロンドン地区にあるナーシングホームへ貴方が恒久的に入所する事を認定しました。
施設の利用料金は425£/週です。
82才の既婚者で、120£/週の個人年金受給者です。
妻は、貴方との共同所有名義のマンションで生活を続ける予定です。
72.75£の退職者年金を受給しており、55.30£の「付添手当」も受給してます。
個人名義の預金を9,300£所有しており、その他に共同名義の預金を6,000£所有してます。(この条件に本項をお読みの貴方が類似している場合は7省の「夫婦について」をお読み下さい)

算入されない項目:奥さんが住んでいるマンションは算入されません。
個人年金の半額は、、、もし妻に渡すなら、、、算入されません。

算入項目:個人名義の9,300£の預金と共同名義の預金の半額の3,000£が算入され、合計12,300£の預金があると扱われます。
従って4£/週の金利が入ると算定されます。

退職者年金、付添手当、そして個人年金の半額が算入されます。

貴方の場合「収入援助」は適用されません。
何故ならば貴方への国民年金、個人年金、金利収入 (社会保障省では付添手当を算定対象外の扱いをする)の合計金額が「収入援助」の基準を超えているからです。

ここで以下を覚えておいて下さい。
「収入援助」の計算をする際、自治体の場合は個人年金の半額を算定対象としますが、年金雇用省の計算では全額が算定対象となる点です。

自治体での算定

貴方の週当たりの収入:
付添手当      :55.30£
国民年金      :72.75£
個人年金の半額   :60£
預金金利      :4£
  計       :192.05£

小遣い手当控除   :16.05£
自分で支払える金額:176.00£
施設利用料金   :425.00£
自分で支払える金額控除:176.00£
自治体の助成金  :249.00£ 
(425£-176£)

4週間後、自治体からの公的支援を利用している事から「付添手当」は支給停止となり、この時点で「再算定」を行います。

以上より、ご自分で支払わなければならない金額は、、、176.00£から支給停止される付添手当分55.30£を差し引いた120.70£となります。

ただし、以下をご注意下さい。
貴方の資産が250£減少する毎に(250£区分の試算表が定められている--訳者)その残額、そして金利表に於ける減額を、、、自治体に連絡する事
この様に連絡をする事に依り、貴方の負担分は暫時減少して行きます。