税理士法人 東京GODO会計

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■決算申告

私たちの住んでいる日本の憲法第30条に、[納税の義務]があります。 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」となっています。 いつか勉強した国民の三大義務(勤労・教育)の一つです。
そして、この義務を果たすためには原則、その納税額を申告納税方式で確定します。 これがいわゆる決算申告です。
 税の使われ方や負担の仕方等にも関心を持つことが必要ですが、まずここでは適正な申告を したことを前提に決算申告に付随する業務のご紹介を致します。

決算報告会

簡単に言えば、毎月の巡回監査及び決算業務を通じて得た情報と適正に作成された 決算書をもとに、経営上の問題点を指摘し、その改善を行う場です。
 要点は次の3つにまとめることが出来ます。
 
@経営者に対する報告会であるということ。
A経営上の問題点の指摘と改善課題等の提案を行う。
B月次巡回監査等を通じて把握した情報をもとに行う

電子申告

政府の電子政府構想の実現に向けた施策(e-Japan重点計画2003)の一環として、 国税の電子申告「国税電子申告・納税システム(e-Tax)が平成16年6月より 全国でスタートし、当事務所は積極的にこれに取り組んでいます。
 
電子申告開始の届出書を税務署に提出し(会社の謄本添付)、一方で会社の代表者の方に住基カード(電子証明書) を取得して頂きます。詳しくは当事務所までお気軽にお尋ね下さい。

税理士法第33条の2による書面添付

 税理士法第33条の2第1項は、「税理士は、[中略]当該申告書の作成に関し、計算し 整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に 添付することができる」と定めています。
    この規定は、税理士が作成した申告書について、税理士がどの程度の責任をもって作成した ものか、どの程度内容に立ち入った検討をしたものであるか等を明らかにするため、税理士の 作成した書類についてその内容検討の程度、検討した項目及び方法等を記載した書面を添付する ことが出来る旨を定めたものです。そして、この書面が添付されている申告書については、税務署長等 が更正するときは、原則として、税務署長等は、その税理士に対して意見を述べる機会を与え、その上 でなければ更正してはならないものとされています。(同法第35条第1項)
 すなわち、書面添付制度とは、税務の専門家たる税理士が責任を持って計算し、整理し、又は相談に 応じた事項については、税務官庁もこれを尊重することにより、税務行政の円滑化と簡素化を図ること を目的としたものであるということが出来ます。

>>TKC全国会
  

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