9.調査に関係のない私物は調査官にみせないことが出来ます。
7.聞きとり書にはサインをしなくても結構です。
8.修正申告をすると以後争えません。修正申告をするかは否かは調査官が
決めることではなく、納税者が税理士と相談の上決定して下さい。
6.国家公務員としてふさわしくない行為があったときは、行政監察局に苦
情を申し立てることが出来ます!
5.人権損害には抗議できます。
⇒ 人権擁護委員会(法務局)に相談することも出来ます!
⇒ ただし不明な点は即答する必要はありません!
4.調査官を事務所等に入れず、外で調査しろということは出来ません。
3.黙秘権は認められません。
2.調査官の身分証明を確認できます。
⇒ 出来れば名刺をもらってください!
⇒ 令状がないものは任意調査です!
1.任意調査か強制調査かを確認できます。

