国住備第67号
平成15年4月1日
各都道府県知事殿
国土交通省住宅局長
「住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の実施について」の一部改正について
今般、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「令」という。)及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第16号)の一部改正により、住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が平成17年3月31日まで延長されました。
また、住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減措置については、その適用対象となる取得原因を売買又は競売に限ることとされ、平成15年4月1日以降に取得する住宅用家屋について適用されることとなりました。これに伴い、標記通知を別紙のとおり改正することとしましたので、貴管下の市町村長に対して周知・徹底方お願い致します。
改正後の標記通知は、平成15年4月1日以後に取得をする住宅用家屋に係る令第42条第1項の規定による市町村長の証明(以下「住宅用家屋証明」という。)事務について適用し、平成15年4月1日前に取得をした住宅用家屋に係る住宅用家屋証明事務については、なお従前の例によることとなります。
なお、本通知の内容については、関係省庁とも協議済みです。