平成18年12月21日
やはりいたずらの書き込みが多く、掲示板は削除しました。
平成18年3月14日
ご無沙汰でした。
今、会社法の勉強をしているのですが、なかなかの大作で一苦労です。
最近お聞きする話は会社法の本が多すぎてどれを読んでいいか分からない。
というものですが、普段と状況が違いますね。
普段は情報がないのですが、今回は情報がありすぎということです。
しかし、それでも情報は無いですよ!
多いと言われる情報の発信源は少ないと言うことです。
平成16年10月8日
やっと不動産登記令が公表されましたね。
日司連も登記原因証明情報を提供しなくてもいい場合は所有権保存と仮処分に後れる抹消の二つだと文書に書いていましたが、違っていましたね。
これからじっくりと読んでみようと思います。
それから、「会社分割と根抵当権」の本を買っていただいた方々、本当に有り難うございました。
最初3000冊も売れないだろうと言う人もいて、一般の書店でも販売できない本なので売れ行きはどうだろうかと気になっていたのですが、どうやら3000冊は完売し、誤植を訂正した第二刷りに入るようです。
改正不動産登記法と会社分割と根抵当権の関係で気になっているところがあります。
債権不存在による登記権利者が他の共有者なのですが、今度の改正不動産登記法では登記権利者は「直接に利益を受けるものをいい、間接に利益を受ける者を除く」となっていますのではたまた所有者が権利者だという話が出ないかどうかという点です。
私の考えでは直接の利益者は他の共有者であり、所有者は間接利益だと思っているのですが如何でしょうか?
本にも書きましたが登記先例解説集の座談会の内容で地上権の移転の抹消は元の地上権者が権利者で所有者は権利者にはならない、というような例が挙げられているのでそれと同じ理解だと思います。
それよりも興味はやはり改正法でしょうね、郵送によって申請し、登記識別情報(権利書)は取りに来いと本当に言うのでしょうか?
その場合本人確認を厳格にし、代理人であれば補助者の受領は駄目だという事になるのでしょうか?
連件申請の様式はどうなるのでしょうか?
オンライン申請を前提とすると原本還付はなくなるのでしょうか?
地下鉄はどこから入ったのでしょうか?(これは話が違うか・・・・)
平成16年9月13日
会社分割と根抵当権の誤植情報を正誤表としました。
平成16年8月30日
あさひ銀保証株式会社の商号が平成16年4月1日に「りそな保証株式会社」に変更しました。
平成16年8月24日
誤植を発見しましたので誤植情報を掲載しました。
本を買っていただいた方には大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが修正願います。
民法の現代語化に伴う改正案が公表されておりますが、それによると会社分割と根抵当権の根拠条文が現在の民法第398条の10の2の規定から398条の10となり民法典初めての枝番の枝番がなくなりました。今度の改正民法は読みやすいですよ。
民法改正案
(根抵当権者又は債務者の会社分割)
第三百九十八条の十元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割によって設立された会社又は営業を承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割によって設立された会社又は営業を承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
3 前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。
平成16年7月25日
日本興業銀行に関する債権不存在を掲載しました。
平成16年7月23日
東京司法書士協同組合から本ホームページをより詳細にまとめ上げた本を出版しました。
長らくご愛顧いただきましたみずほフィナンシャルグループを題材とする会社分割に関する不動産登記の検討につきましては協同組合の出版権との関係もあり、出版を機に閉鎖することになりました。尚、本に掲載していない情報につきましては引き続き情報提供をしていきたいと思います。
期せずして本日下記の改正不動産登記法の本と同時に会社分割と根抵当権(金融機関再編図付)が出版されることとなりましたことは偶然とは言え、不思議な感じがします。そういえばさらなる偶然で昨年の7月23日は「みずほプロジェクト」「みずほグローバル」「みずほコーポレート」の会社分割がありました。
改正不動産登記法の本は一般の書店でも購入することは出来ますが、会社分割と根抵当権(金融機関再編図付)については一般の書店では販売されていませんので東京司法書士協同組合に直接購入をお申し込み下さい。購入ご希望の方は郵便振替にて協同組合にお申し込み下さい。
会社分割と根抵当権(表紙)については、第一章(会社分割と根抵当権)と第二章(金融機関の再編の整理)と第三章(書式集)に分かれおり、頁数は325頁です。
資料としての価値もございますので是非お買い求め下さい。
平成16年7月21日
私事ですが、改正不動産登記法の本を司法書士4人で執筆しました。
内容的には改正点は網羅したつもりですが表にしたり、図式化したり、フローチャートを作ったりしてわかりやすく書いてあります。1冊1500円ですのでお手ごろ価格だと思いますので是非お申し込み下さい。
平成16年6月18日
本日不動産登記法改正法案及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案が公布されました。
法律番号は不動産登記法が第123号、関係法律の整備法が第124号。何か覚えやすいですね。
ご承知のとおり附則第一条により「この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」となっていますので成立の6/11からではなく、公布の本日から1年以内で施行となります。
噂では来年の3月ということですが、噂でなくなるのは政令が公布されたときでしょうね。
平成16年6月11日
本日不動産登記法改正法案及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案が可決、成立しました。成立の経緯及び資料は下記をご覧下さい。
噂では来年の3月に施行とのことです。
私も後れをとってはいられませんので先日「公的個人認証」を受けました。
私はパソコン通信やインターネットは好きですから良いのですが、アレルギーがある人は大変ですね。これからの法律家は法律の他にインターネットも勉強しなければ流れに取り残されてしまうと言う感じです。でも、それは法律家に限ったことではないですよね。世の中の事象に法律を当てはめたり、もっと前段階からすれば予防法学的な対応を考えればインターネットを知らなければアドヴァイスも出来ないという事になります。
果たして「イージャパン」計画は「良い日本」を創り出せるのか、それはひとえに運用次第でしょう。
平成16年5月19日
日本興業銀行の根抵当権抹消について
やっと東京司法書士協同組合から依頼の原稿を書き上げ、その中で日本興業銀行の根抵当権の抹消に関する注意事項を書いてあるのでこのページに書かなくてもいいかと思っていましたが、別な問題点というか質問を受けることが最近ありお知らせしておいた方がいいかと思い久しぶりに書きました。(協同組合に記載している留意点とは違いますので念のため)
日本興業銀行の根抵当権について抹消登記をするときはみずほコーポレート銀行への合併による移転登記をした後に抹消登記をする(原因が平成14年4月1日以降の場合ですが)という取り扱いになっています。しかし、最近別な取り扱いをしているという話を聞いたが?とか東京法務局に行って相談をしたら合併の前提としては分割登記は省略できないのではないかとの回答を得たとか言う話である。
結論から言うと、現在でも取り扱いは変わっていないと認識しており、また東京法務局相談事例というものも相談担当者レベルの問題であり合併の前提としての分割であれば全部を分割しなければならないと言うのは平成14年12月25日の二課長通知と整合性が付かないし、そもそも平成13年の基本通達の解釈を誤った解答であり、現在でも合併前の分割について全ての分割をせずに登記実務は行われている。
現在行われている実務上の取り扱いは以下の2通りであるので念のため記載する。
パターン1
1.みずほコーポレート銀行への合併
2.根抵当権抹消
パターン2
1.みずほ統合準備銀行への会社分割による一部移転
2.みずほ銀行への合併による準備銀行の持分移転
3.みずほコーポレート銀行への合併
4.根抵当権抹消
原則はパターン1で、パターン2は例外である。
パターン2の例外というのは一部抹消の場合と考えていただきたい。
平成16年2月12日
平成15年1月15日にこの欄に記載しました登録免許税法13条2項の適用の可否についての適用できないと言う質疑応答に反論し、近い将来変更されるであろうと締めくくったのですがいつまでたっても変更されず、今日まで来てしまいました。
しかし、やっと変更の質疑応答が今月号(平成16年2月号)に掲載され、以前の質疑応答は変更された旨も掲載されました。一年以上かかっての変更ですがやっとという感じです。
実は昨年、ある司法書士から質問の電話を受けA登記所で分割登記をし、抹消後B登記所へ分割登記を提出したところ13条2項の適用がないので定率課税を納付せよとの補正にかかったとのことでした。電話では理論的におかしいので何とか説得してみてくださいとしか言えませんでしたが、これからは質疑応答7789によって処理してもらうように回答できます。
質問者がその後どう対処したかは連絡を受けておりませんが顛末ぐらいは報告して欲しかったと思います。(質問には全てお答えしておりますがその顛末の報告を受ける率は1%といったところでしょうか)
参考までに当該部分を掲載します。
【七七八九】共同担保関係にある抵当権の移転登記の登録免許税について
〔要旨〕A不動産につき抵当権の移転登記後に当該抵当権が抹消され、その後、A不動産と共同担保となっていた他の登記所の管轄に属するB不動産につき抵当権の移転登記の申請をする場合の登録免許税は、登録免許税法一三条二項の規定が適用される。
問:A不動産に設定登記がされている抵当権の移転の登記がされた後に、当該抵当権が抹消され、その後、A不動産と共同担保関係にあった他の登記所の管轄に属するB不動産に設定登記がされている抵当権の移転の登記の申請をする場合において、前登記証明書(抵当権の移転及び抵当権の抹消の各登記がされたA不動産の登記事項証明書等)を当該申請書に添付したときは、当該登記申請の登録免許税は、登録免許税法一三条二項の規定が適用されるものと考えますが、反対の考え方(質疑応答七七六一本誌六五八号)もありますので、御教示願います。(オコッペスマイル)
答:登録免許税法一三条二項の規定を適用して差し支えないものと考えます。
おって、質疑応答【七七六一】は、右により変更されましたので、念のため申し添えます。
(登記研究673号185頁より転載、原文縦書き)
平成15年10月1日
今日もある人から太陽神戸銀行の合併による移転はどの様になるのかという質問を受けた。
確かに古い登記まで遡ると合併、本店移転、商号変更等を繰り返し現在の登記に合わせるためにどの様な登記をするのか混乱を生ずることとなる。
ということで経過を分かり易く分類し、各々の書式を作ろうかと思っております。
とりあえずは主要3行の右の一覧表を各登記簿とリンクさせましたのでご活用下さい。
話は変わりますが最近の判決や新聞報道を見ていると銀行を取り巻く状況も変化し、厳しくなってきていますね。厚生年金基金の返上やヤミ金の口座凍結などをしたり先日はりそな銀行が盗難通帳による預金払い出しに関し横浜地裁では全額の返還を認めた。印鑑は届出印と似た印鑑を使って預金が引き出された。
岩田裁判官は、少なくとも4年ほど前から、盗んだ通帳の印影などから印鑑を偽造し、現金を引き出す事件が多発していると指摘し、「不正払い戻しの際、一見して違いが分かるような印鑑を使うとは考えられないことを前提に、相当な注意力で印鑑照合する義務がある」としたうえで、銀行側には、「写真付きの公的な証明書や暗証番号などで本人確認する注意義務があった」と認めた。
銀行にとっては厳しい判決であるが三菱銀行などは来年から指紋照合による預金払い戻しが出来るようになるとのことで、それを聞いた街の人は「安全になるから良いんじゃないでしょうか」「私も指紋をカードに記憶させれば、カードが盗まれても安心ですね」とインタビューに答えていた。
その答を一理あるが非常に不便になるな〜と思って聞いていた。
最近は信金のネットワークが整備されたり、コンビニで預金がおろせるようになってきたので時間を気にすることが無くなってきた。もしキャッシュカードに指紋が登録され照合できなければ引き出しも出来ないと言うのであれば時間・場所とも大きく制約を受けるので私なら登録しないだろうと思った。
暗証番号を生年月日以外の他人に分からないように変更することをお勧めするがそれでも窃盗団は銀行のATMの横からのぞき見をしたり、ゴルフ場のセーフティーボックスに小型カメラを設置したり、あの手この手でそれを知ろうとするだろう。
自己防衛を各々考え、また広い意味では青少年に対する教育も根本から見直さなければならないのではないだろうか。
話が飛躍しすぎすみませんでした。
平成15年9月3日
最近は根抵当権の条件付仮登記が出来るのかという質問を司法書士・法務局から問い合わせが結構来ています。
既にこのホームページでは掲載しておりましたが、やっと「登記インターネット」という雑誌に掲載されました。
平成15年9月(第5巻9号)の100頁です。
私がホームページに掲載している内容と結論として違うのは原因が年月日譲渡となっている部分です。(私の原案では年月日条件付譲渡だったのですが)
ということで、今後はこの件に関する質問は減るでしょうね。
ただ、最近浮上してきた問題にコンピューター庁では「条件付根抵当権移転仮登記」と登記の目的を記載するとエラーが出てしまうと言うことを聞いています。その場合には「条件付何番根抵当権移転仮登記」と中間に「何番」という文字を入れると記入できるようです。
上記「登記インターネット」の相談事例では結論として下記のとおりとされているので私も今後はこの記載を用いようと思います。(今の申請書でも順位番号後記のとおりとしているのですが・・・)
登記の目的 条件付何番根抵当権移転仮登記
原 因 平成何年何月何日 譲渡
(条件 設定者の承諾)
平成15年8月5日
大和銀信託の大和銀行への準共有根抵当権の一括放棄が確認できました。
(念のため申し添えますが放棄は相手方の無い単独行為ですから○○への放棄という表現は適切ではありませんが敢えて分かり易くするため使用しました)
これにより私の頭の中もすっきりしました。
現在の取扱が下記のとおり統一されていると言うことになります。
ということです。
但し、抹消については登記名義人からの直接抹消が認められておりますので、これは例外的取扱でしょうね。
直接抹消といえば、会社分割前に登記原因が生じている場合に不動産登記法42条の適用を受けるためには分割契約書に登記義務の承継条項がなければならず、現実的には登記名義人からの抹消等しか認められない言うことになります(登記研究665号161頁以下参照)。これについては既に反対意見を公表しておりますが、もっと現実に即した解釈が出来ないものでしょうか。
平成15年8月4日
平成15年7月23日、みずほ銀行がみずほプロジェクトに会社分割し、みずほコーポレート銀行がみずほコーポレート及びみずほグローバルに会社分割しましたが、ビジネス・リオーガナイゼーション事業に係らない根抵当権は一括放棄しているようですので、その登記はほとんどないものと思われます。
平成15年7月29日
みずほローン保証(株)とみずほ信用保証(株)の旧本店所在地に誤植がありましたので訂正の上、各会社の目的を記載しました。
これを機にグループ会社登記簿等を整理してみました。
話題性はないのですが(株)ユーエフジェイ銀行についても合併の資料として登記簿を記載しました。
エスエムビーシー信用保証(株)は現在事項一部証明書が入手できましたのでおまけです。
皆さんからの関連登記簿抄本のような情報提供をお待ちしております。
平成15年7月18日
サービサーが関与する場合についての会社分割と民事執行(会社分割と民事執行(f4)の補足(f21))とし題して「金融法務事情1680号55頁」に以下の取扱が紹介されていますので参考にして下さい。
甲会社(以下「旧甲会社」といいます)が、吸収分割の方法により、乙会社(旧乙会社)に営業の一部を承継させ、甲会社(新甲会社)と乙会社一以下「新乙会社」といいます)に再編されたところ、旧甲会社がサービサーに業務委託をして抵当権ないし根抵当権の実行をしていた場合を想定します。
分割会社は、従前、サービサーに債権回収を業務委託しており、この業務委託の対象となっている債権を含む営業の一部が承継会社に承継された場合には、会社分割後は、新乙会社が同サービサーとの業務委託契約を一般承継することとなります。したがって、理論的には、新乙会社は同サービサーに対して新たに業務委託することなく、同サービサーが承継会社のサービサーとして民事執行手続に関与することができます。
ただし、東京地裁民事第二一部としては、事務処理の便宜上、承継会社のサービサーに対する業務委託証明書を提出していただくことをお願いしたいと思います。なお、サービサーの代理人弁護士が同一の場合には、改めて委任状を提出していただく必要はありません。
平成15年7月15日
結構会社分割と根抵当権については解釈も落ち着き、一段落したと思っていたのですが・・・・
最近藤原勇喜先生が体系不動産登記という本を出し、私が書きたいなと思っていたような内容の本だったので七千円も出して買ってしまいました。ボリュームからすれば決して高くはないのですがその中で会社分割と根抵当権の部分があるのですがどうも解釈が違うようですね、藤原先生といえば東京法務局の民事行政部長までされた方で実務には精通している方なのにちょっと残念です。
元来いろいろな意見があってしかるべきで解釈もそれぞれ違うのは当然ですし、あまり人の文章にけちを付けたくないのですが、まあ私の独り言として聞いて下さい。
文章の構成は登記情報の相沢先生の論文を基本としながら香川先生の文章を引用して結論を出しているところに問題があります。相沢先生の考えと香川先生の考えは違うのでそれをミックスすると変な結論になってしまいます。
香川説ではA債権担保の根抵当権は会社分割によりA債権の営業分割が行われれば全部承継(全部譲渡)の移転登記をし、債権の範囲を変更して承継取得した特定債権を被担保債権に加えるということになります。
13年の基本通達に批判的な香川説は代替案として全部譲渡と債権の範囲の変更を出したと考えればそれはそれでいいだろうと思いますがこれを「会社分割を原因とする」と結論付けるところが間違いです。(1618頁)
会社分割を原因とするのであれば13年基本通達の「その他」の部分がそのまま適用になり、分割契約書に根抵当権の帰属に関し記載されていても共有の登記をした上で所用の登記をすべきということになりますので一回で全部承継の登記は出来ません。従って文中の全部譲渡の手法を取れば全部譲渡・債権の範囲の変更という手続でいいのですが、原因が会社分割による場合は「会社分割による一部移転」その後単独根抵当権にするのであれば「共有者何某の権利放棄」を原因として移転登記をしなければならず、尚かつ会社分割による移転登記をしているのであれば会社分割による承継債権は根抵当権により担保されているので債権の範囲の変更は不要と言うことになります。
尚、1618頁の注1の(3)では賃借権の移転につて香川説を引用していますのでこれは藤原説ではないのですが賃借権の移転登記に設定者の承諾書を添付すべきとしている点ですがもしそうだとするならば合併や相続に関しても添付されるべきでしょうね、文中「包括承継であるとしても賃貸人の承諾を不要とすべきではなく」と包括承継を認めた上で「賃貸人の保護ないし救済に関する規定が存しないから」という理由ですが、組織法的に第三者の承諾なく権利承継がされるはずの会社分割に関して登記の場面だけ承諾書を要求する事は不合理であると考えます。賃貸人の保護は民法612条の類推解釈で処理できるのではないでしょうか?
会社分割から話は離れてしまいますが、無断譲渡転貸に対し民法612条の規定で取り消しうべき場合という事になり不動産登記法第35条第4号の第三者の許可、同意または承諾を証する書面を添付しなさいという事になっております。その理由は同条4号は効力要件の登記のみならず、取り消しうべき場合を含むと解釈されているからです。しかし判例理論からすれば無断譲渡転貸をしたので黙って取り消しが出来ますとは行かず、賃貸借の根本に立ち返り「当事者の信頼関係の崩壊」という点に取り消し権を認めることになるのですから会社分割による賃借権の移転は判例で言うところの「背信的行為と認めるに足らない特段の事情」に該当するのではないでしょうか
そうだとすれば判例理論からは原則解除は出来ないことになり不動産登記法で賃借権の譲渡に地主の承諾書を添付させるのは賃貸人の保護にはなりますが分割会社には酷なのではないでしょうか?
香川説批判ついでにもう一言
香川説では会社分割による移転の原因についても「その被担保債権の譲渡または無償譲渡に伴い、担保権が原則として当然移転するのであるから(会計処理上の問題もある。)、すべて登記原因が「会社分割」でさしつかえないかどうか疑問がある。」と抵当権の部分で書いてあるが(登記研究653−55)会社分割による財産の承継に有償・無償の別はないので原因は「会社分割」でいいと思う。
平成15年7月14日
みずほ信用保証(株)とみずほローン保証(株)の本店が移転していましたので保証会社の本店移転事項を登記簿等に記入しました。
みずほ関連は平成15年3月12日の再分割についても追記しました。
みずほフィナンシャルグループ登記簿についても参考として追加しました。
登記簿も参考にみさせていただいておりますという声をお聞きしますので変更事項等の登記簿抄本事項も掲載しようと思います。
りそな・三井住友の登記事項も掲載予定です。
平成15年7月2日
金融機関の再編と不動産登記という世田谷支部セミナー、武蔵野支部セミナー、新宿支部セミナーが終わり、やっと話す時間割の感覚が出てきました。明日の千代田支部セミナーは質問時間を多く設けようかと思っています。
それはともかく、登記研究最新号(665号)をみると会社分割と不動産登記法42条の適用について記載されていますがその中で42条の適用のためには登記簿謄本、分割契約書(印鑑証明書付き)が登記義務承継の証明書として記載・解説されていますが誰が書いたか知りませんが実務を知らない人が書いた感じがします。このままだとこの取扱で今後の混乱が予想されます。
分割契約書(計画書)に登記義務の承継が記載されていなければ「42条の適用は出来ない」と言う内容です。また文中「分割計画書等に登記請求権等の承継に関する記載がない場合には、実体法上、当該登記請求権等は承継されませんから、法42条の適用の有無を考えるまでもなく、分割会社がその登記を申請すべき事となります。」と言う部分などは非常に限定的な解釈ですね。
現実に登記請求権の承継について分割契約書に記載している会社など皆無でしょう。そうすると実際問題42条の適用は皆無という事になります。また仮に書いてあったとしても分割契約書等には営業の種類で記載してあり、個々の財産権を記載している例は少ないと思われますので申請しようとする登記請求権の承継対象財産が記載されていないので登記請求権の承継についての記載があっても承継証明書にはならないと言うことになり、実際上は42条については運用不可能という事態に陥ります。
以前のJRの民営化に伴う承継登記の際には契約書の添付は不要とし、その理由として契約書が膨大であること、契約書には個々の財産の記載がないことを上げています。現実問題として審査不能と言うことで添付不要となったわけですが、会社分割に関する場合にも契約書は膨大ではないにしろ同様の解釈をしても良いのではないかと思います。
平成15年1月15日に書いた登録免許税法13条2項の適用の可否についての質疑応答にも問題提起をしましたが、今回もまたまた問題のある文章が掲載されてしましましたね・・・・
平成15年5月29日
設定者の承諾を条件とする「条件付根抵当権移転仮登記」の申請について東京法務局と打ち合わせをしました。
平成15年5月27日
主要三グループの再編まとめとして「みずほ」「りそな」「三井住友」をまとめてみました。
現在の3行の取扱いも記載してありますのでご参考にどうぞ!
平成15年5月9日
租税特別措置法第80条の2の規定が本年4月1日より第81条に変更されていますので申請書に記載する軽減条文の記載にはご注意下さい。
租税特別措置法81条(平成一五年四月一日以降)
平成15年5月7日
法務局からの連絡です。
三井住友銀行の追加設定をするときに既登記物件を合併登記せずに追加設定を申請してくる司法書士が多いそうです。中にはわかしお銀行との合併を知らない司法書士もいるようで、商号と本店が一緒だから追加設定を申請してくるようです。
この場合には本店と商号が同一でも現在のわかしお銀行から商号変更した「三井住友銀行」(存続会社)と既登記物件の「三井住友銀行」(消滅会社)は別銀行なので合併登記をした上でなければ補正になりますので注意してくださいとのことです。
また、抹消登記も移転登記をせずに申請してくる人が多いそうです。掲示板でも書いておきましたが知らないならまだしも知っているのでしたらそのような登記は申請しないようにしてください。合併は原因が合併後の時には移転登記は省略できませんよ!
銀行の変遷にはご注意下さい。
司法書士法改正による公嘱協会の定款変更作業などで忙しく三井住友、りそな等については掲載が遅れておりますが、そのうち?掲載しますのでもうしばらくお待ち下さい。
ところで司法書士法の改正は大改正ですね簡裁代理権と司法書士法人については公嘱協会の機関誌「ハロ・ハロ・ガーデン公嘱」に掲載しますのでそちらをご覧下さい。(配布は東京の司法書士のみですが)
細かいところはテイハンから「注釈司法書士法」が出ていますのでそちらをご覧頂ければ私の文章よりも100倍細かいと思いますが・・・
連休中は娘が熱を出してどこにも行けなかったのでケーブルテレビで「アルプスの少女ハイジ」を三日連続で一挙に全部見てしまいました。「クララがたった一万円」(航空会社のコマーシャルです)等とかみさんと馬鹿な話をしながら、勉強とテレビと執筆でちょっと疲労気味です。
平成15年4月25日
民事月報の4月号にて昨年12月25日民事局第二課長回答の解説が掲載されました。
全文を掲載することは出来ませんが、要旨は下記のとおりです。
1. 確定前の根抵当権者について会社分割があった場合には抹消、変更(確定の登記を含む)又は追加設定等の登記申請がなされた場合には、会社分割以降の原因日付であったとしてもそれらの登記は却下できない。
2. 登記に際して民法第398条の10の2の規定通り分割の態様に則した申請をするか否かは申請人の任意である。
3. 平成13年3月30日法務省民2第867号通達は根抵当権者が会社分割をした場合の登記申請方法を明らかにしたに過ぎず、会社分割による根抵当権の一部移転登記がされていない場合における当該根抵当権の処分がされたときの登記申請の可否について述べたものではない。
4. 会社分割がAからBCにされた場合においてBのみへの根抵当権一部移転の登記申請がされた場合も同様に取り扱わざるを得ない。
5. 本回答は登記申請の受否についてのものであり、会社分割による根抵当権一部移転登記を省略した場合の実体法上の効果については別問題なので注意を要する。
平成15年4月9日
「住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の実施について」の一部改正についてを資料室に掲載しました。
税制改正については3月31日の官報69号に掲載されていますが枚数が多くコピーしようと思ったのですが原本を購入することにしました。官報販売所に電話したら売り切れてしまったようで取り寄せて貰っています。
購入希望者は早めに取り寄せておいた方が良いですよ
平成15年4月8日
4月1日に登録免許税関係で民事2課長通達が出ておりますので参考までに掲載します。
平成15年3月28日
登録免許税の改正を下記に新旧対照の形で整理してみました。
それと最近は租税特別措置法がどの様に変わっているかという質問もありますので下記のように単純にまとめました。
租税特別措置法72条、73条、74条は平成17年3月31日まで2年期間延長がされましたが、条文の構成が変わりました。
|
租税特別措置法 |
||
|
旧法条文 |
新法条文 |
内 容 |
|
72条 |
72条の2 |
所有権保存の軽減 |
|
追加 |
72条 |
3年間の登録免許税の軽減全般 |
|
73条 |
73条 |
所有権移転の軽減 |
|
74条 |
74条 |
抵当権設定の軽減 |
|
80条の2 |
81条 |
会社分割による登記の軽減措置 |
平成15年3月26日
司法書士としては登録免許税の改正が気になるところですが現在の国会審議中の改正案をまとめてみました。
租税特別措置法も改正になりますのでご注意下さい。
会社分割とは関係ありませんが参考までに掲載します。
平成15年3月12日
みずほフィナンシャルグループの再編があり、それに伴い根抵当権の共有関係の複雑化を避ける為みずほホールディングス及びみずほフィナンシャルグループが本日付けをもって共有根抵当権の放棄を行った模様です。それに伴い登記の取り扱いも下記のとおりになると思われます。
今後は今まで行ってきたみずほホールディングスへの移転登記不要となります。
従って、今後は「みずほ銀行」と「みずほコーポレート銀行」のみを共有根抵当権者として取り扱う事になります。
ということは日付による区分けによりパターンが変わってきますのでご注意下さい。
簡単にまとめますと以下の通りです。
平成14年3月31日以前に設定してある根抵当権=「みずほ銀行」と「みずほコーポレート銀行」を共有者とする会社分割による移転登記
平成14年4月1日以降に新規設定した根抵当権=「みずほ銀行」か「みずほコーポレート銀行」の単独根抵当権
(これは従来からそうですが、会社分割に絡まない単独の根抵当権です)
平成14年4月1日以降に3社共有の登記をしてある根抵当権=「みずほホールディングス」の平成15年3月12日権利放棄を原因とする「みずほ銀行」と「みずほコーポレート銀行」のみを共有者とする為の移転登記
尚、抹消登記に関しては普通抵当権、根抵当権とも分割による移転登記を経由せず下記の取り扱いになります。
旧第一勧銀=みずほ銀行からの抹消登記
旧富士銀行=みずほコーポレート銀行からの抹消登記
旧日本興業銀行=みずほコーポレート銀行への合併による移転登記を経た上でのみずほコーポレート銀行からの抹消登記
平成15年2月1日
みずほ銀行関係へのリンクを作りました。3/12予定の再編についてはみずほフィナンシャルグループのニュースリリースが一番正確で内容も充実しておりますのでリンクをさせていただく方が私の説明よりベターだと思いましたので再編内容や契約概要等については「会社分割と根抵当権」のページの「関連内容リンク」からご覧下さい。リンクの許可をしていただいたみずほホールディングスのご厚意に感謝いたします。
平成15年1月28日
最近の企業再編の進行は凄まじいものがあり、政党名がころころ変わって「新」とか「自由」と言葉遊びのように見えるのと違い、個別金融機関ごとの整理・再編・統合の経緯に見るように実質的に合併・会社分割などにより組織替えが盛んである。
大きくなればそれで良いという問題ではないのは、その後のリストラ計画等により巨大化の後にスリム化をしていることからも分かります。最近はコンビニでキャッシュカードが使えるようになり銀行ATMの前に並ぶ機会が少なくなってきたし、業態もシステムもより利用者の立場に立って利用しやすいようになってもらえればいいですね。
しかし、銀行名を覚えるのも大変ですね、銀行じゃないですけれど私の出席する機会の多い会議では「住都公団」なる名称を未だに使う人がいます。多分本人は「住宅・都市整備公団」を言っているつもりでしょうが、現在は「都市・基盤整備公団」となっています。「国民金融公庫」も「国民生活金融公庫」となっておりますし、小林旭の「昔の名前で出ています」じゃないですが、相手方に対し昔の名前で呼んでしまうことは避けたいですね。
みずほもまた変わりますので、いろいろと研究テーマが増えました。未だ公表できる段階ではないのですが公表できるようになったらすぐにアップしますのでそれまでお待ち下さい。
平成15年1月23日
最近は企業再編も進んできて、三井住友フィナンシャルグループは平成14年12月25日、傘下の三井住友銀行と同行の100%子会社のわかしお銀行を今年3月に合併させると発表した。
わかしお銀行は、首都圏を基盤とする第2地方銀行で自己資本は211億円。一方、三井住友銀の自己資本は2兆9989億円。わかしお銀を存続会社として合併し、新銀行の資本金を5000億〜1兆円にすると、合併される三井住友銀の自己資本から、わかしお銀に引き継ぐ資本金額を差し引いた約2兆〜2.5兆円が合併差益として生まれる。三井住友銀は約1兆円の株式含み損を抱えており、合併差益で解消する。わかしお銀を存続会社としたのは、会計上、含み損を消せるのは消滅会社に限られるからだとのこと
そして、合併後の「わかしお銀行」は「三井住友銀行」に商号変更するそうなので登記面で問題が起きそうである、というのは逆さ合併において同一商号、同一本店にした場合に不動産登記の登記名義人と商業登記上の商号、本店が一致するので合併による移転登記をしなくても良いと考える人がいるからである。
以前私があるフォーラムで時代劇風にした文章があるのでその文章でも読んで一服してください。
平成15年1月17日
日本興業銀行の片寄せ2号について
片寄せ登記については現在下記のとおり三種類あるわけですが日本興業銀行に関してはどうなるかと言うことを考えてみました。
1. 通常片寄せ登記(確定前の共有になった登記を放棄により単独にする登記)
2. 片寄せ1号(確定後の根抵当権を債権不存在により移転登記を抹消する登記)
3. 片寄せ2号(確定後の根抵当権を債権不存在により不要な移転登記は抹消し、必要な移転登記は何番根抵当権の根抵当権者を何某とする変更登記)
さて、日本興業銀行について移転登記を完了し、確定した場合についてはどうしたらいいかと言うのが今回の話です。
直感的には片寄せ2号で良いことになりますし、結論も片寄せ2号で良いのですが間に合併が入っているので検討を要します。
現在の準共有者はみずほホールディングス、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行の三社ですが、一般債権を前提としみずほ銀行の単独根抵当権にするための片寄せを考えますと
1. ホールディングスへの移転登記は不要なので抹消する
2. みずほコーポレート銀行への合併による移転登記は抹消しない
3. 準備銀行からみずほ銀行への会社分割による一部移転登記を経由した合併登記は残す
と言う前提で考えますと登記簿面は多少複雑になりますが合併登記の抹消は出来ないと言うことになり片寄せ2号の登記をすることになります。(合併を抹消すると名義は日本興業銀行に戻ってしまいますので合併は残さざるを得ないと思います。)
片寄せ2号は最終共有者以外の移転登記を抹消する形ですのでみずほコーポレート銀行への移転登記を抹消するか残すかで悩む人がいるかなと思いましたので(ひょっとして悩んだのは私だけかもしれませんが・・・・)
とにかく今は過渡期です。
会社分割制度の普及を阻害することがないように民法398条の10の2を規定したのですから、それが為に根抵当権者が会社分割を躊躇するようなことになってはならないと思いますので引き続きホールディングスへの移転登記は本当に必要かと言うことを検討したいと思います。
平成15年1月15日
最近出された下記の質疑応答について混乱がないか危惧しているところである。
共同根抵当権関係にある場合、登録免許税に13条2項の適用はあるかでも書いたが、納得行かない質疑応答である。
質疑応答
共同担保関係にある抵当権の移転登記を申請した際に、そのうちの一物件について申請漏れがあったため、当該物件について改めて抵当権移転の登記を申請する場合において、既に移転の登記をした物件について抵当権の登記が抹消されているときは、登録免許税法一三条二項は適用されず、同法別表第一の一の(六)により、債権額に千分の二を乗じた額を納付する。(登記研究658号215頁)
一度に登記をすれば定率課税で何筆物件があろうと当該税率での登録免許税を納付すれば足りるところ、他の共同担保物件が他管轄であったり、同一管轄であっても一部のみ移転登記をしたような場合に他の共同担保物件につき同様の定率課税を課すことは適当でないので無料とすることも出来ないので後の物件についての登録免許税は一筆1500円で足りるとするのが登録免許税法第13条第2項の規定であり、二重課税を否定した精神がある。
そもそも定率課税は当該登記における利益に比例して課税されるべきであり、(その意味では売買と贈与の免許税が違うのは私は反対であるが、明文の規定があるので従うしかあるまいが)抵当権や根抵当権については債権額や極度額に4/1000を掛けて登録免許税を納付することになる。共同担保物件が多数あったとしても民法392条等の物件価格からの按分配当を受けることになるので債権額(極度額)に4/1000を掛けるだけで、二筆目から1500円を加算することはしないとする現行の取り扱いはその債権額等に対する優先弁済権の対抗力に対しての対価ともとれるものである。
従って時期を異にしてなされた共同抵当権や共同根抵当権については一度債権額等に対する対価を支払っているので登録免許税法第13条第2項の規定により一筆1500円という手数料的金額を納付すれば足りることになっている。
そのことは一度定率課税で登録免許税を納付すればその後は定額課税のみを納付すればよいと言うことであり、一部の共同担保物件に対し定率課税を適用して移転登記を行った後(2/1000)、当該抵当権等を抹消し他の共同担保物件について移転登記を申請する場合に再度定率課税を適用しようとするものであり、登録免許税法第13条2項の解釈を誤ったものと言わざるを得ない。
多分遠くない将来変更されるものと私は見ているが、皆さんの予想は?
平成15年1月10日
平成14年12月25日発元本の確定前に根抵当権者を分割会社とする会社分割があった場合の根抵当権に関する登記について(通知)が出され、平成13年3月30日発商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱について(通達)が変更されたかに見られる向きがありますのでそれについてどう解釈するかについて元本の確定前に根抵当権者を分割会社とする会社分割があった場合の根抵当権に関する登記について(通知)の解釈で記載しましたが整理すると下記のようになるのと思います。
平成13年通達を「基本通達」とし、平成14年回答を「回答」として説明しますと
余談ですが、基本通達を民事局長通達と勘違いし、回答が課長回答であるので局長通達を課長回答で変更できるのかと言われる方もいますが、基本通達をもう一度見てください。民三となっているでしょう。民三とは民事局三課長発と言うことで平成13年4月1日に三課は二課に変更され、四課は商事課に変更されました。何故か雑誌によっては民三が民二になっていたり、課長通達が局長通達になっていたり混乱していますね。課長通達と課長回答ですので念のため!ちなみに局長通達等で民事甲は甲号(本件とも言われ登記申請に関するもの)、民事乙は乙号(雑件とも言われ謄抄本・閲覧等に関するもの)に関する民事局長の通達等です。
余談はその辺にして本題に戻り、基本通達の基本原則としての立場はどの様になるかというと
さて、そのように考えると実体上のリスクとはいったいどういった場合に問題となるかという事になります
等で記載した部分がヒントになると思います。
平成15年1月5日
新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
さて、昨年は根抵当権者の会社分割を重点的に書きましたので、根抵当権者の会社分割についてはおおよそ理解はされてきたと思いますが、債務者が会社分割をした場合はどうなるかという点についてはあまり問題として認識されていないような気がします。そこで注意を促す意味で普通抵当権と根抵当権に分けて書いてみました。
最近の動向というテーマからは外れている気はしますが、今後問題となって来るであろうと思われますので記憶しておいてください。内容的には重要です!
平成14年12月30日
根抵当権が確定した場合共有関係は解消されるかという問題で記載しましたが、その関係で片寄せ登記における抹消・変更登記は所有者が登記権利者とならなくても良いかと言う問題は以前提起され、既に掲載しておりますが最近「片寄せ2号」の登記の順番について順番を逆にしても良いかという問題が提起された。この件については順番が重要な意味を持ってきますので抹消、変更の順番で登記をした方がいいでしょうね。
平成14年12月26日
最近追加設定の記載をどうするかで問題となっております。
従来何ら問題視されず三社共有のまま追加設定していたと思いますが果たしてその表示で良いのでしょうか?三社共有の状態で追加設定登記が出来るかというところでも書きましたがいろいろ問題があります。
そこで三種類のパターンで書式を作ってみました。
興銀についてはであるという表現を使いました。もっとこうした方がいいという意見がおありでしたら左の掲示板に投稿してください。この表現で良いのではという人もご意見を入れてください。参考にさせていただきます。
平成14年12月25日
メリークリスマス、お約束のクリスマスプレゼントです。
本日付け、下記の通知がありました。
元本の確定前に根抵当権者を分割会社とする会社分割があった場合の根抵当権に関する登記について(通知)
これにより全国的に抹消に限らず、変更、追加設定も分割会社から単独で登記をすることが出来ることになります。しかし、あくまで商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱について(通達)は生きていますので、会社分割の意味を考えて必要な登記は省略しないでくださいね。省略すると担保されないこともありますのでご注意を!
尚、新しい登記流用説もよろしく!
平成14年12月24日
ついにクリスマスイブですね、いろいろお悩みの方には明日素晴らしいクリスマスプレゼントがありそうですよ。
但し、それがまた悩みの種になるかどうかは分かりませんが、原則と例外をきっちりと分けて考え、しなければならない登記は何かと言うことを登記事項を噛み締めて、しっかり消化してください。
さて、どんなプレゼントが来るかな・・・・・
平成14年12月23日
みずほ銀行の共有状態での追加設定について問い合わせがありました。
追加設定をするときの根抵当権者の表示方法について問題になっているようです。
私なりに整理をし、アップしましたのでご覧下さい。
平成14年12月20日
平成14年4月1日に再編をし、民法及び商法に則って抵当権、根抵当権の移転関係を処理してきたわけですがその方法が一番オーソドックスな権利変動の流れに則った登記の方法をしていたわけです。
そのオーソドックスな登記手続きによるものがみずほ銀行関係の確定前における根抵当権抹消についは下記のとおり取り扱い願います。という東京法務局の事務連絡文書です。
しかし、それによると根抵当権が消滅して、抹消登記をする場合にも三者の準共有とする根抵当権の一部移転を二回しなければならないので、抹消に関しては移転登記を省略しても良いだろうとなったのが移転登記省略による抹消の可否に関する東京法務局の事務連絡文書です。この文書は関東ブロック管内へは平成14年11月29日に通知されていますので関東ブロック管内(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、長野、栃木、静岡、山梨、新潟)ではこの取り扱いにより移転登記を省略して根抵当権の抹消をすることが出来るようになりました。
但し、注意しなければならないのは
旧・第一勧銀名義の根抵当権・・・・みずほ銀行の委任状
旧・富士銀行名義の根抵当権・・・・みずほコーポレート銀行の委任状
という2つのパターンは処理できますが日本興業銀行に関しては従来通りみずほ統合準備銀行への会社分割、みずほ銀行への合併、みずほホールディングスへの会社分割、みずほコーポレート銀行への合併という4件の申請をしなければ抹消できないと言う点です。
また、抹消以外の