多治見おやこ劇場会則


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       第1章 総  則

  第1条   この会は、「多治見おやこ劇場」といいます。

       第2章 目  的

  第2条   すぐれた児童文化を鑑賞し創造団体と共に発展しあいます。またそれを通して子ども
       たちの豊かな感受性と自主的創造性、人間関係力を育みます。

       第3章 事  業

  第3条   この会の目的を達成するために次の事業を行います。
     (1)児童劇、人形劇、音楽、映画など、鑑賞や創造のための定期例会、特別例会などを
        開きます。
     (2)すぐれた児童文化の創造と普及の発展のため研究会や座談会などを開きます。
     (3)会員の自主的な活動を積極的に進めます。
     (4)機関紙、ニュースを発行します。
     (5)児童文化に関係する諸団体と提携し、すぐれた児童文化の創造と普及の発展に努め
     (6)その他、この会の目的にそった事業を行います。
        ます。

       第4章 会員と組織

  第4条   児童文化を愛好し、この会則を認めるすべての人は、所定の手続きをすれば誰でも
       入会できます。退会も自由です。

  第5条   この会は原則として3家族以上でサークルをつくり1名の代表者を選びます。いくつか
       のサークルでグループをつくり、グループをまとめてブロックを構成します。

  第6条   各サークル、グループ、ブロックは、この会にそった自主的な活動をします。

       第5章 総  会

  第7条   総会は、各サークルから選出された代議員によって構成され、会の最高決議機関です。

  第8条   総会は、年1回運営委員長が招集します。必要に応じて臨時総会も招集できます。

  第9条   代議員は各サークルから1名とし、20名越えるごとに1名増やします。

  第10条   総会は、各サークルの代議員の過半数の出席で成立し、議決は出席者の3分の2以上
       の賛成を必要とします。

  第11条   総会は、次の事項を決定します。
     (1)行事や年間計画大綱
     (2)予算及び決算の承認
     (3)会則の改廃
     (4)役員の選出及び承認
     (5)その他運営委員会が必要と認めた事項

       第6章 役 員

  第12条   この会は、次の役員をおきます。
     (1)運営委員長   1 名
     (2)副運営委員長  若干名
     (3)運営委員    若干名
     (4)会計監査員   若干名
     (5)事務局長    1 名
     (6)事務局員    若干名
     (7)委 員     若干名
  第13条   この会の役員選出は次の通り行います。
     (1)総会で会員中より運営委員、委員、会計監査員、事務局長、局員を選出し承認します。
     (2)正、副運営委員長は運営委員会で互選します。
     (3)任期は次期総会までとし、兼任、再任はこれを妨げません。
        

       第7章 委員会

  第14条   委員会は総会で選ばれた委員によって構成され、総会に次ぐ決定機関です。

  第15条   委員会は委員の過半数の出席で成立し、議決は出席者の3分の2以上の賛成を必要と
       します。

  第16条   委員会はブロック長の招集によってブロック毎にも開かれます。ブロック長は運営委員が
       これにあたります。

       第8章 運営委員会

  第17条   運営委員会は、正、副運営委員長、運営委員、事務局長、事務局員で構成します。

  第18条   運営委員会は運営委員長が招集し、総会、委員会の決定事項を執行します。

  第19条   運営委員会の決定は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とします。

       第9章 専門部

  第20条   専門部として次の部を設置し、会の全面的な発展に努めます。

     (1)文化部
     (2)機関紙部
     (3)財政部

  第21条   各専門部の部長は運営委員がこれにあたります。

  第22条   専門部長はそれぞれの部に責任を持ち、専門部を募り、定期的に部会を開きます。

       第10章 事務局

  第23条   この会に事務局を設け、事務局長及び若干名の事務局員をおきます。

  第24条   事務局は、事務局長のもとでこの会の事務一切を処理します。

       第11章 財 政

  第25条   この会の事業及び運営に要する費用は、会費、入会金、寄付金などをあてます。

  第26条   この会の会費は月額でおとな( 1,200 円 )、子ども〔4才以上〕( 1,200 円 )、入会金は
       それぞれ 300 円とします。

  第27条   会費は毎月サークルで集め、代表者が事務局へ納めます。まとめて全納することも
       できます。

  第28条   この会の会計年度は1月1日から12月31日までとします。

  第29条   この会の会計監査は、総会において出席者の3分の2以上の賛成によって承認を得ます。

       第12章 会則の改正


  第30条   この会則の改廃は総会において決定されます。但し、(  )内の字句は、変更の際自動的
       に書きかえられます。








おやこ劇場は「宗教団体、政治団体等」とは一切関係ありません。


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