Meet Again 会則 H16.6改正案 第1条(名称)  本会は「Meet Again」と称します。(以下、本会と言います。)   第2条(目的) 会員のバドミントン技術の向上ならびに会員間の親睦を目的とします。 第3条(会則)  本会は、本会活動における基本的な取り決めを定めるため会則(以下、「本会則」といいます。)を設けるものとします。 第4条(活動)  本会の活動は以下に掲げる各号のとおりとします。   @ 練習会および練習試合の開催   A 本会が主催する試合の開催   B 本会以外の団体等が主催する試合等への参加   C 懇親会等、主として会員の親睦を目的とした行事の開催   D その他本会の目的に沿う行事の開催 第5条(会員等)  本会は「会員(メンバー)」によって構成されるものとし、会員は以下の各号のいずれかに該当する18歳以上の者で、本会への入会を希望する者とします。   @ 東京都中央区に在住または在勤する者   A 東京都内に在住または在勤する者(@に該当する者を除く。)   B 前記各号に該当しない者で本会が認める者  2 前項B号に規定する本会が認める者とは次項に規定する「ビジター」に準ずる者とします。  3 本会会員以外で本会活動に参加する者を「ビジター」と呼び、ビジターは原則として本会会員の紹介または、第7条に定める本会役員の承認を得て本会活動に参加するものとします。  4 「会員」と「ビジター」を総称して「本会参加者」といい、「会員」と「ビジター」の区分を「参加身分」といいます。 第6条(本会参加者の義務等)  本会参加者は本会則を遵守し、本会の目的達成のために本会の運営に協力するものとします。  2 本会参加者は、本会活動への参加にあたり良識ある社会人として行動するものとします。  3 本会参加者は第10条に定める会費を納めるものとします。  4 前各項の定めに反し、または一般的社会通念あるいは社会規範等に照らし、本会あるいは他の本会参加者等に対し迷惑、危害等をおよぼし、もしくは迷惑、危害等をおよぼすと思われる行為を行う者に対し、本会は、本会参加者の参加身分の取消しならびに本会活動への参加の拒否等をおこなうことができるものとします。 第7条(役員および役員選任の方法)  本会活動の円滑な運営を確保するために本会会員より役員を選任するものとし、選任の方法は自薦・他薦の候補者のうちより互選し、定期総会において承認を受けるものとします。  2 前項にかかわらず複数の会員の推薦のあるビジターは役員候補者とすることができるものとします。  3 役員の員数は4以上とし、任期は承認を受けた定期総会の直後から次の定期総会までの1年間とします。  4 役員の員数に欠員ある場合は、速やかに役員を選任します。その選任の方法は本条第1項に準じ、臨時総会において承認を受けるものとします。また、期の途中より役員に選任された者の任期は、前任者の任期までとします。  5 役員は必要に応じ、役員のうちから会長、副会長、会計、監査役、その他役職を定めることができます。  6 前項に掲げる役職の設置は定時総会ないし臨時総会において承認を受けるものとします。 第8条(役員の任務)  役員は本会を代表し、本会の活動および運営に関して必要な折衝、調整等を行います。また本会活動にあたり、その運営の方針等を定め、運営管理者として分担して運営指揮等をおこないます。  2 役員は、その任務の遂行にあたり、本会の民主主義的な運営と、本会会員相互による自主的な運営に寄与するよう心掛けるものとします。  3 役員の主たる任務は以下の各号のとおりとします。   @ 年間の活動の方針の決定   A 具体的な活動内容等の企画   B 体育館の確保、シャトルの準備等、活動に必要な事柄に関する準備、折衝および調整   C 本会活動における運営指揮および管理   D 予算の策定と執行、および決算の実施と報告ならびに会費の管理   E 定時および臨時総会の開催   F ビジターの承認   G 本会ホームページの管理   H 前記各号以外の本会活動に必要な一切の事柄に関する調整あるいは取りまとめ 第9条(総会)  定期総会は、年一回、年度末より2ヶ月以内に開催するものとします。 臨時総会は必要に応じて役員が招集します。  2 総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、総会出席者の過半数の賛成をもって決議をおこないます。 第10条(会費等)  本会参加者は参加身分に応じて、以下の会費を支払うこととします。    @ 会員(メンバー)      年会費  1000円/1年      練習会費  200円/1回    A ビジター      練習会費  300円/1回   2 本会は本会活動に応じて、本会参加者に対し、その都度、臨時に参加費を決め、その金額を請求し、かつ徴収することができます。 第11条(事務局)  本会は事務局を東京都中央区に置きます。 第12条(その他)  本会の活動年度は4月1日より翌年の3月末日までとします。 附則   本会則の改廃は総会の決議によります。