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個品割賦購入斡旋契約
最終更新 2007/2/5
今日の更新
【 こひんかっぷ こうにゅうあっせんけいやく 】
加盟店が消費者に割賦販売を行う場合、信販会社がその都度、消費者の信用調査をしたうえでむすぶ契約。
指定した個々の品目について独自の条件での割賦購入をあっせんする契約。
略称:個品割賦
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信販会社は消費者に代わり、加盟店に対して代金の立替払いを行い、消費者から分割で回収する。
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信販業者には、開業規制がない。
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「立替払い契約」「ショッピングクレジット」「債権買取契約」と同意語。
販売店、消費者の双方にメリットがある。
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支払い回数、支払方法を特別に設定できる。
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商品ごとに専用に契約書をつくるので、契約書の記入が簡単。
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契約時点で与信をおこなうため、不良債権率が低い。
総合割賦購入あっせん契約
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初出2007年1月