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    欠陥住宅対策法


       正式名「住宅品質確保促進法」2000年4月施行。

       新築住宅で、屋根・壁・床など基本構造に欠陥が見つかった場合、契約後、10年以内ならば、いつでも業者が無料で修理しなければならないという法律。

       これでますます新築マンションは「買い」である。







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