2000年代に入ってからの財政投融資改革についてのまとめ。
2001年までは郵貯などを使い放題
(※1)だったが、2001年4月から法律が変わり、
特殊法人は自ら
財投機関債を発行して資金調達することになった。
だが、信用力のある特殊法人は独自に財投機関債を発行しても売れるが、
信用のない特殊法人が大半。
2001年4月の改革では、
信用のない特殊法人は国の保障で「財投債」を発行してお金を回してもらうことが許された。つまり財投債=
国債である。
しかも2007年度まで「財投債」を郵貯と簡保が引き受けることも決められた。
結局、なにも変わっていない
トリック改革なのだ。
「財投改革は2001年に終わっている」と言っている人は嘘つきだ。
郵貯、簡易保険、年金、
国債どれも赤字になったら補填するのは国民。
「財投改革」といっても資金流入のルートが変わっただけで、焦げ付きの尻拭い要員として国民が
アサインされている仕組みは変わっていない。
- 2000年
- 財投改革関連法成立
- 2001年
- 〜3月31日、(※1)この日までは、法律で郵貯・年金資金は財務省(旧 大蔵省)資金運用部に入れることが規定されていた。そして、法律のお墨付きの元、財務省が国債を買ったり、各特殊法人に「さぁ使え」とお金を割り振っていた。巨額の赤字がある特殊法人でも財務省から金を回してもらえた。
4月1日、財投改革関連法施行
- 2008年
- 3月(2007=平成19 年度末)「財投債暫定措置期間」(7年間)が終了。
・郵貯資金による財投債の引き受けを終了する。
・これまでに、特殊法人は郵貯などから借りている325兆円を返済する決まりになっている。
4月1日、郵貯、年金基金が完全に自主運用となる。
- 2010年代初頭
- 国と地方の財投プライマリーバランスの黒字化を目指す のが国が掲げた目標となっている。
郵政民営化はなぜ必要なのか