しらべる
>
政治 経済 行政
>
実用新案法
最終更新 2006/9/9
知的所有権まとめ
特許とほとんど同じだが「物品の形状、構造または組合せに関する考案」を保護する法律。
1994年以降は
無審査
で登録されて、6年間有効。
■
実用新案は既存の技術から容易に考案できないもの。
■
特許は既存の技術から容易に発明できないもの。
侵害に対して権利を主張するには「
実用新案技術評価書
」を取得し、相手に提示・警告しなければならない。
この評価書を、特許庁が発行してくれない場合は、実用新案としての価値がないということになる。
< br/> この法律は、成立当時、欧米に例がない先進のものだった。
2006年現在、この制度があるのは14か国。
米国
、
英国
にはない。
〜2006年9月記〜
参考文献
「もう特許なんていらない」
富樫康明 本の泉社 2006年5月
しらべる内の検索
カスタム検索
しらべる
を見ていただき
ありがとう
ございます。
今日の更新
Copyright silabel All Rights Reserved.