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会社内では個人に著作権はないか?
最終更新 2000/12/2
今日の更新
著作権法では、法人に勤務する人が著作物を作ると、その
著作権
は法人に帰属するとしている。
「制作したソフトの著作権は、会社ではなく著作者に帰属する」といった特別な契約がない限り、会社員は著作権を主張できない。
個人が著作権を法廷で争うのは大変なこと。自分が考えたアイデアでこっそり儲けようとか思う前に、そのアイデアを会社のために活かすことを考えた方が健全である。
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