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パソコンソフトを違法コピーをすると
最終更新 2004/11/3
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最高1億円の罰金。
【 時系列の記録 】
2001年
1月1日施行の改正
著作権
法では、
企業
内でパソコンソフトの違法コピーが発覚した場合、一従業員がやったことでも
企業
が1億円以下の罰金を払う(従来は300万以下)。その従業員を
企業
は解雇できる。立証も告訴した側が立証するのではなく、裁判所が違反者(被告)に違反していないことを証明せよと命令できる。
1999年初頭、主要
企業
は著作権協会に対して、今回の改正の内容を先取りした誓約書を提出している。
2001年
5月16日、司法試験予備校「東京リーガルマインド」に対して8,500万円の支払い命令が出た。同社はマイクロソフト、アドビ、アップルのソフトを219台のパソコンに不正コピー。発覚後、正規購入していたが東京地裁は「不正に
インストール
した時点で損害が発生する」と認定した。(控訴審でソフト3社とリーガルマインドは和解)
2003年
10月23日、PCスクール経営「ヘルプデスク」に対し、3,878万円の支払命令が出た。同社はマイクロソフト、アドビ、クォークインクのソフトをパソコンに不正コピー。大阪地裁は
企業
代表者の責任を問い、不正コピーがインストールされたと推認されるPC全部に対して、不正コピーがあったと認定した。
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