しらべる
>
教育 常識
>
ど素人!法律講座
>
裁判官・検察官・弁護士の分かれ道
最終更新 2009/5/15
今日の更新
司法試験に合格した人が
裁判官
、
検察官
、
弁護士
になるまで。
司法試験
合格
司法修習を受ける
1年4ヶ月間 (修習生の立場は公務員)
修習内容
裁判
修習・検察修習・弁護修習 をすべて受ける。
卒業試験
合格
進路を各自が決める
裁判官、検察官、弁護士 何になるかを自分で決める。
採用
裁判官、検察官は採用枠が少ないので、多くは弁護士に流れる。
弁護士は弁護士事務所に就職する。自分で事務所を開設してもよい。
■
後の相互転身はできるか?
裁判官→弁護士 多い
検察官→弁護士 多い
弁護士→検察官 制度はあるが、レアケース
弁護士→裁判官 制度はあるが、レアケース
■
人事交流
裁判官⇔検察官
【 関連記事 】
裁判官・検察官・弁護士の人数
裁判員制度
ど素人!法律講座
しらべる
を見ていただき
ありがとう
ございます。
今日の更新
しらべるについて
Copyright silabel All Rights Reserved.
初出2006年12月