捜査官に、被疑者と弁護人の接見を制限する権限を与えている法律。
捜査の必要性を理由として、捜査官は 被疑者※と弁護人の接見、物の授受を制限することができる。
1998年11月、国連規約人権委員会の報告書には「即刻の努力により改正がなされなければならないことを、委員会は強く勧告する」と書かれている。
参考文献
「新接見交通権の現代的課題」 柳沼八郎 若松芳也 日本評論社 2001年12月
【 刑訴法39条の関連記事 】
憲法第39条
刑法39条
※「被疑者」という言葉について
法律用語では「容疑者」とは言わない。容疑者という表現は
メディアが使っている言葉。