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代用監獄
最終更新 2009/6/8
今日の更新
拘置所の代わりに、警察の留置場を使うこと。
被疑者
*
が身柄を拘束される場所の遷移
▼
被疑者が逮捕される
↓
▼
警察の留置場
に入る。
↓
< ※ ここから代用監獄 となることがある ※ >
↓
▼
逮捕後48時間以内に、検察官に身柄が渡される。
↓
▼
24時間以内に、
裁判官
に勾留請求する。
↓
▼
裁判官
が拘留決定
↓
▼
起訴まで最大20日間、
拘置所
に拘禁される。
※ ところが・・
1908年制定「監獄法」一条三項により、監獄
〜拘置所〜
の代わりに、
警察の留置場
を使うことができる。
■
国連
では、この制度に批判が強い。daiyo kangoku という名詞になっている。
→
日本語がそのまま国際的な名詞になった言葉
*
日本には容疑者という言葉の定義はない。それは、被疑者の言い間違い。
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初出2006年12月