2002年3月定例市議会
個人質問
久村真知子
只今議長より発言の許可をいただきましたので、私は日本共産党伊丹市会議員団を代表いたしまして質問をいたします。
まず初めに生活困窮者に「人間らしい生活」の保障のため生活保護行政の改善に関してお伺い致します。
総務省の発表で1月の完全失業率は5、3%完全失業者数は344万人で1年前に比べ27万人の増加となり。有効求人倍率は、0、51%となっています。その上賃金カットや不況のため売上げが大きく落ち込んだりして生活ができないなど相談が多くなっています。ある方は、仕事を探しても見つからず貯金は減っていき家賃や税金が払えずそのうえ奥さんが病気になり、どうしたらいいのかと相談にこられました。話を詳しく聞けばきくほど気の毒になってしまいます。そんな状況の方が最後に頼るところは生活保護ではないでしょうか。またある方は保護の相談にもこられず、なんとか返せるだろうと病院代などサラキンから一時借りてしまいましたが、いつまでたっても高すぎる利息しかはらえません。返そうすればするほどとてつもなく膨大な返済金となってしまいました。そんななかで相談もできない人は自殺をしてしまうのかもしれません。生きる望みを失ってしまってしまうわけです。いまの失業率のなかで仕事を見つけることは容易ではありません、私が相談を受けたか方も「仕事さえあればなんとかなるのですが」と残念そうに言われていました。14年度の予算では、生活保護世帯860、1227人となっています。国家予算でも保護費は増えています。このことは、今日のような不況・高失業率のなかで生活困窮者となる方が増えるだろうということだと思いますが、このような社会状況のなかでの予算についてどのようなご見解をお持ちかお伺い致します。
次に生活保護の申請の仕方についてお伺い致します。生活保護法では第−章総則にこの法の目的が書かれています、第一条、この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行ないその最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。となっています。
第二条では、すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる、と規定してます。しかし実際は、この法律が守られているでしょうか、生活に困窮した人が保護を受けられず、憲法25条に保障された健康で文化的な生活は保障されずやむなくホ−ムレス等になっている人もいます。
私の相談を受けた方も知り合いの借金の保証人になり結局その方はマンションもとられてしまい、年齢も60才になり出来る仕事もなく妹さんに世話になることもとうてい無理なため公園に、住まざるえなくなっています。その方は市内にいる妹さんと顔を合わせと妹がかわいそうなのであわないようにしているとはなされていました。このような方が一日でも早く「人間らしい生活」が出来るようするのが社会保障制度ではないでしょうか。そのためにも伊丹市の生活保護の申請を法律どおり実行して自立をたすけてあげていただきたいと思うのです。
生活保護法第2章、保護の原則第7条申請保護の原則にかかれているのは、「保護は、要保護者、その扶養義務者またはその他、同居の親族の申請に基づいて開始するものとする、但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行なうことができる。」となっているのです。この弟7条の保護の原則を守り実施をしなければならないと思うのです。しかし伊丹では申請にいたるまでに何回も保護課へ面接に通わなくてはなりません。そしてこんせつ丁寧な対応と助言指導を受けなければなりません熱心さのあまり時には行き過ぎではないかと思われる設問も出てきます。面接の部屋も大変狭いですし長時間のこのような対応は、特に高齢者や病弱な方へはたいへん気の毒です。そして人権にもかかわることにではないでしょうか、この様なことを起きないようにも、また生活に困窮し不安を抱えている人へはできるだけすばやい対応が必要です。最低限度の生活を保障するためにも、自立を助長するためにも、第7条にかかれている申請保護の原則は、速やかにおこなわれるべきだと思いますがいかがでしょうかお伺い致します。
次にケ−スワ−カの定数についてですが今年度予算では860世帯となっていますが一人が80世帯担当ということですから単純計算すれば10、75人となり11にんのケ−スワ−カが必要となります。いつも大変忙しくされていますが、現在の被保護者の数からすれば、すでに10人のケ−スワ−カ−がいなくてはならないところを、9人で業務を行っているのですから忙しいわけです。今年度のほうが景気の悪化でより以上に相談者多くもなるのではないでしょうか、それに十分対応できる体制となっているのかお伺い致します。
最後に、一人暮らしの被保護者の方をたまたま訪問しましたら腰痛で動けなくなられていました、トイレにもいけず当然食事もされない状態でした、声をかけたのですが、ほとんど聞き取れなかったので帰ろうかとおもったのですが、かぎがかかっていなかったのでドア−をあけると奥の部屋に倒れているのがわかり救急車をよんだのです。一歩間違えれば命にかかわることとなったかもしれません。緊急ベル制度もありますが外から連絡でき、様子を伺うことができるようぜひ電話の設置の配慮していただきたいと思いますがいかがでしょうかお伺い致します。
次に、公民館の有料化についてお伺い致します。
行財政健全化推進委員会からの提言で、今回、公民館の有料化が、平成14年度予算に打ち出されております。この問題については、利用者の負担が社会的に求められているなど、4点の理由づけがなされておりますが、今日まで無料で市民に安心して利用され、親しまれてきました公民館とは、いったいなんであったのか改めて考えさせられました。そもそも、公民館というものは社会教育法を基に、第3条 国及び地方公共団体の任務として、社会教育の奨励に必要な施設の設置・運営のこと、そしてその対象はすべての国民が、と書かれ、第5条 公民舘の設置及び管理が定められております。そして第5章の20条には、住民のための実生活に即する教育と公民舘の目的が書かれております。その目的のため、その施設を住民の集会、その他の公共的利用に供することとし、22条に公民館の事業として明記されています。地方自治体の任務として、文化的教養を高め得る環境を醸成するよう努めなければならないと書かれておりますが、まさしく今日まで公民館として、伊丹市民の文化教養が大いに高まっているのではないでしょうか。このことは、大きな伊丹市の宝であると思いますが、長年の公民館のこうした位置付けの中で、市民への貢献度をどう評価されているのか。まず最初にお聞きいたします。
有料化の理由として、ラスターホール等の利用者との負担の公平を図ることをあげておられますが、他の施設と違い、公民館は、教育委員会の所掌事務として位置付けがされております。また、地方公共団体の任務として、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高める場としての公民館があるわけです。また、公民舘の運営方針をみましても他の施設と比べ公民館の行為は限られているわめですから、不特定多数の利用は出来ないと思います。
負担の公平と言うことで有料化を押し付けることは出来ないと思いますが、その点のご見解をお伺い致します。
改めてお伺い致しますが、すべての市民に無料で使える場でこそ公民館の設置目的が発揮できると思います。初めてグループ活動を、これからして行こうとする人や高齢化社会の中で人生の楽しみをこれから考えて、公民舘活動に参加しょうとする人達が、有料化になれば遠慮して使えない。たとえ一人でもそんな人を出してしまえば、本来の地方公共団体としての任務の遂行はできないことになると思います。
高齢化社会の中でのコミュニテイ活動を深めるためにも、無料とし、また、社会教育団体に広く呼びかけ登録団体をも増やし、伊丹の文化教養など高める努力をすることこそ求められていると思いますが、如何がお考えかお伺い致します。