2001.9月議会個人質問要旨
中村孝之議員
ただ今、議長より発言の許可をいただきましたので、私は、日本共産党市会議員団を代表いたしまして、通告に基づき質問を行いたいと思います。当局におかれましては、誠意ある答弁を簡潔にお願いいたします。
第一番目の質問は、中村地区の環境整備についてであります。
中村地区の環境整備の課題については、この間何回も議会の中でも論議され、上水道や電気の供給、電話線の敷設については、人道上の観点から改善が図られてきたところであります。
しかし、永年の地区の強い要望であります、下水道の整備など生活環境改善の課題は、未解決のまま推移し、改善が強く求められてきました。
この課題解決の方向として、当局は、「空港敷地という位置付けを外さない限り、この問題は解決しない、空港の行政財産でありながら、空港敷地でないという考え方をぜひ出していただくよう折衝している、つまり、用地問題の解決が不可欠」などと答弁されてきたところです。従いまして、現在地での環境整備というスタンスで、旧運輸省や関係機関と折衝をされてこられたと思います。
また、11市協の平成13年度運動方針の中に、「中村地域の環境整備をはかること」が挿入されましたのも、この課題解決を促進させるためではなかったのでしょうか。
しかし、平成13年9月4日、国土交通省大阪航空局、国土交通省近畿地方整備局、兵庫県阪神県民局、伊丹市の四者で中村地区整備協議会が設置され、集団移転の方向が示された訳ですが、今日までの経過とは違った方向で、伊丹市が合意した理由は何なのか、国土交通省の考えも含めお伺いいたします。
当局は、今議会での代表質問に対し、「抜本的な問題解決を図る」と答弁されましたが、このことは、具体的にどういう内容を指すのか、お伺いいたします。
また、集団移転の問題については、約180世帯・370人程度が住んでおられる訳ですから、地区住民の十分な理解と合意に沿ってすすめるべきだと思いますが、お伺いいたします。
次は、集団移転の問題が地区住民と合意した場合でも、移転までには、なかなか難しい問題もあり、一定の期間がかかることが想定されますが、その見通しと移転までの間の環境整備について、お伺いいたします。
今日まで、地区住民から、生活上の諸問題の解決を、要望されていると思いますが、移転問題とは分離して、話し合い、解決をすることが、重要だと思いますが、如何でしょうか。
今議会での代表質問に対する、当局答弁にもありました、「地区住民と信頼関係を築いていく」上からも重要であります。また、この問題は、人権上の問題でもあり、「内なる国際化」の施策推進の上からも、放置できない課題だと思いますが、当局の見解をお伺いいたします。
第二番目の質問は、来年度から実施される学校五日制に向けての「児童くらぶ」の運営改善についてであります。
学童保育は、1998年児童福祉法が改正され、「放課後児童健全育成事業」として位置づけされ、また、少子化対策・子育て支援策として「新エンゼルプラン」の中でも位置付けられています。
今日の経済情勢、雇用情勢の中で、この事業はますます重要となっていますが、入所状況の推移は、どうなっているのか、お伺いいたします。
そこで、児童くらぶの休所日についてでありますが、現行は、毎月の第二土曜日と第四土曜日については、休所日となっていまが、学校五日制の実施と合わせて、開所すべきだと思いますが、教育委員会の見解をお伺いいたします。
次は、入所対象学年についてであります。
現行は、第一学年から第三学年までとなっていますが、第四学年まで対象学年を引き上げるべきだと思います。また、開所時間についても現行の午後五時までを検討し、延長すべきだと思いますが、併せてお伺いいたします。
次は、指導員の労働条件の改善についてであります。
現在、指導員は嘱託の身分で、全て複数配置となっていますが、障害児が入所している場合や、定員を超えている場合は、アルバイト指導員が加配されています。
今日、児童くらぶへの入所児童は、年々増加してきていると思いますが、これは臨時的な業務ではなく、恒常的な業務となっており、嘱託指導員にすべきだと思いますが、如何でしょうか。
次は、児童くらぶの施設整備についてであります。
先程も申しましたように、入所児童数は、障害児も含めて、年々増加してきており、教室も手狭になってきているところが、増えてきていると思います。改善された所もありますが、子供達が伸び伸びと過ごせるよう施設整備が必要だと思いますが、教育委員会の見解をお伺いいたします。
第三番目の質問は、同和教育指導員の委嘱の在り方についてであります。
同和教育指導員の設置の根拠は、同和教育指導員設置要綱にありますが、この要綱の第一条の目的は、「同和教育の指導体制を充実し、同和問題を全市民のものとし、伊丹市のすべての学校、機関、施設並びに地域社会に徹底させるための指導助言にあたる同和教育指導員を設置する」とし、第三条の資格では、「学校教育ならびに社会教育における同和教育に識見と熱意を有するもの」となっており、第五条の職務では、「学校、教育委員会および各種教育団体が行う同和教育の推進について必要な指導・助言を行う、また、同和地区住民の生活と文化の向上を図るための指導・助言を行う。同和教育の指導に必要な研修を行う」と位置づけしています。
また、「部落差別の実態等を把握するための調査報告書」の中では、同和教育指導員は、社会啓発のトップリーダーと位置づけしています。
この要綱は、まさしく特定の運動団体の路線を、全市民に押し付けることを、指導員の役割として認めるものであります。
同和事業については、来年3月末をもって地対財特法の期限が到来し、特別対策終了します。総務省は、特別対策は本来時限的なものとし、一般施策への移行を指導しています。このような中、同和行政を継続することは、これに逆行するものと言わざるを得ません。
そこで第1の質問は、同和事業のハード面が解決した今、同和教育指導員制度は、必要のないものであり、今こそ行政の主体性を発揮し、同和教育指導員設置要綱を廃止すべきだと思います。
また、この指導員の中に、部落解放同盟伊丹支部の幹部を兼ねた、伊丹市の職員が臨時職員を含め4名も委嘱されており、異常な状況ですが、その委嘱の根拠は何か、当局の見解を併せてお伺いいたします。
第2の質問は、決算に関する報告書によりますと、学校・職場・地域などで実施した同和教育研修会は、117回にのぼったと報告されていますが、市職員4名は、同和教育指導員として、昼間・夜間を区別して、それぞれ何回出席しているのかであります。
そこで、伊丹市職員服務規則第二条によると、「職員は、市民全体の奉仕者として、公務を、民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務に専念しなければならない」と規定していますが、委嘱されている伊丹市の4名の職員について、教育長はこの規定との関係は、どのように認識され、指導されてきたのか、併せてお伺いいたします。
次ぎの質問は、市職員に対する同和研修についてであります。
質問の第1は、この同和研修は30年程前から実施されてきていますが、どう総括をされているかであります。
全職員を対象とした集合研修、階層別研修などなどが、異常な程実施されてきました。研修の内容は、まさに特定の運動団体の方針を押し付けたものであり、職員の職務意欲の向上にマイナスとなり、また、多数の職員がこの研修に動員されたことにより、業務執行に大きな影響を与え、市民サービスが低下したことは、明らかと思いますが、今日までの実施状況をそれぞれ内容別にお伺いします。また、当局は、今日までの同和研修をどう総括されているのか、併せてお伺いいたします。
伊丹市が、平成13年7月作成した、伊丹市人材育成基本方針の中に、同和問題を中心とした研修を位置付けているが、その根拠は何か、お伺いいたします。
特定運動団体の路線を押し付ける同和研修は、もう必要がなく、中止すべきだと思いますが、当局の前向きな見解をお伺いいたしまして、第1回目の質問を終わります。