2001年12月議会 一般質問
上原秀樹 議員
1、「人権教育のための国連10年伊丹市行動計画」について
@人権教育とは何か
A同和教育の廃止を
2、国民健康保険事業について
@高すぎる国保税の引き下げを
A国保税減免制度の充実を
B資格証明書の発行について
1、「人権教育のための国連10年伊丹市行動計画」について
1)「人権教育のための国連10年」は、1994年12月の国連総会で、95年からの10年間を特別年と定めた決議である。このなかで「人権教育は、知識技能の伝達と態度の育成を通じて人権の普遍的文化を形成することを目的とする教育、普及、情報の努力」と定義し、各国に国内行動計画の作成などを呼びかけている。なお国連高等弁務官は「教育は基本的人権であり、すべての人権の伸張と保障のための重要な手段である」と述べ、「教育権の尊重」を第1義的に位置付けた前書きをこの決議に付している。
政府は、国連決議を受け、総理大臣を本部長にして97年7月に国内行動計画を策定した。国内での計画をいち早く打ち出したのは、当時唯一日本だけであった。「子どもの権利条約」のときは国民が根強く批准運動を進め、世界で158番目という遅れに遅れて、政府の重い腰を上げさせたものであるが、今回は政府主導であった。
このような駆け足の政府の対応は、これまで続いてきた同和対策に関わる特別法の失効問題と深く関係があったことはその経過から見ても明らかなことである。したがってこの計画は、あらゆる差別のない社会を実現するために、すべての人々が女性問題、障害者問題、同和問題などの本質を正しく理解し、具体的に実践する態度、技能を身に付けることを目的に、学校教育、社会教育などの場面で「人権教育」を推進しようというものである。実践の中核は同和問題であり、部落差別の現実から深く学ばせるとしている。そのために、この国内計画は、国連決議の趣旨である国民の人権に関わる教育権や学習権を保障するという立場ではなく、課題を差別問題に矮小化し、差別と偏見を除去するために「教育・啓発・研修」を促進する国民教化の傾向が強く、人権問題を国民相互の問題にすりかえているのが特徴である。
伊丹市行動計画も、国内行動計画を受け、同様の立場となっているが、伊丹市行動計画に「本市における人権 問題の取り組みは、同和問題に対する取り組みを中心に展開してきた」と書かれているとおり、国内行動計画に 比べて、より同和問題・同和教育が中心となっている。
憲法第97条では、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成 果であって、これらの権利は、過去の幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久 の権利として信託されたものである」とされ、第12条では「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国 民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」とされている。伊丹市行動計画のなかでも、「人権 の概念は時代とともに変化してきた」とされ、第1世代から第3世代まで、国家権力から人権を獲得する歴史が 明記されている。
人権教育とは、このように人間の尊厳の確立を目指し、そのために個々の人間が人権の自覚にたって不断に努 力し、他の人間の人権を擁護し、自由と平等と連帯ある社会の実現を図ることができるような人間に成長してい くための教育である。
伊丹市行動計画の第2章「あらゆる場における人権教育・啓発の推進」のところでは、この立場が薄いと思わ れるが、当局の人権と人権教育についての認識と推進する上での考え方について伺いたい。
2)同和問題について
行動計画では、現状認識として、環境整備等を中心としたハード面における基盤整備はおおむね完了したこと、しかしなお教育問題や不安定就労の問題、結婚問題を中心に根深く差別意識が存在しているとしている。このことから、「心理的差別である差別意識のみを課題とすることは本意ではないが」としながら、今まで積み重ねてきた成果を踏まえ、さらに創意工夫を凝らして差別意識解消のための同和教育・啓発の取り組みを展開するとされている。
「心理的差別」とは一体どんなものなのか。「心理的差別」である差別意識を教育によって解消すると 言う課題は本来行政として行うものなのかどうか。社会教育法第3条、国及び地方公共団体の任務で「社 会教育の奨励に必要な施設の設置および運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべ ての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環 境を醸成することに努めなければならない」とされているとおり、行政の役割は環境整備である。意識を変 革するための教育は行政の任務ではなく、限界を超えたものである。
さらに啓発の問題では、行政の行う啓発行為は、強制力の伴わない、国民の間で社会的合意が形成され、国民 の主体的判断にゆだねるもので、政治や社会運動と一線を画したものでなければならない。
伊丹市行動計画の中で前提となっている考え方は、たとえば「『寝た子を起こすな』的な間違った考え方が根 深い状況を踏まえ、その解決策として市民の人権意識を向上させることが課題」だとしている。行政が一定の考 え方をもち、その考え方に同調しない市民は間違っているなどとするのは、明らかに行政が行うべき範囲を超え ているし、やってはならないこと。さらに「社会意識としての差別意識」をも払拭する内容となる教育・啓発を 行うとしている。伊丹市行動計画では、「『社会意識』は、物事の判断を下すことのできない幼児期から、空気 のように個人の意識に刷り込まれ、後年、その人が思考する際のものさしとなって多大な影響を与える--‐」な どと書かれているが、これも一部運動団体の考え方の踏襲である。
行政が行う啓発は先に述べたとおり、政治や社会運動と一線を画したものでなければならないところ、運動団 体の考え方が人権教育・同和教育の前提となっているのではないか。
部落差別解消のための人権教育・同和教育として提起されたことであろうが、このことでは差別解消にはなら ない。かえって、新たな差別を生み出すことになる。すなわち、かつての地域改善対策協議会で新たな差別を生 む要因をなくすために述べられてきたこと、行政の主体性の確立、同和関係者の自立向上、えせ同和行為の排除、同和問題についての自由な意見交換のできる環境作り、これらが阻害されるからである。
このような人権教育・同和教育は止めるべきであると思うが見解を伺う。
2、国民健康保険事業について
1)国民健康保険制度は、1958年、国が率先して国民皆保険制度として、他の社会保険に加入していないすべての人が、もれなく保険で医療を受けることができるようにと、中小零細企業で働く労働者や高齢者、自営業者などの人を加入者として発足した国の制度。当初から低所得者や生活困窮者を対象とした制度であることで、十分な国庫負担なしでは運営できない制度として出発したもの。これが、1984年、国が国庫負担を医療費ベースで45%から38.5%まで大幅に削減した結果、伊丹市をはじめとした各自治体の国保財政が大変苦しくなり、そのしわ寄せが市民、国民にいているのが現状。その上さらに厚生労働省は、収納率が90%を割ると財政調整交付金を削減するというペナルティ規定を設け、その結果伊丹市では2000年度決算で、7%、約4,800万円の削減となっている。さらに国保税の応能割と応益割の割合の制約が法定減免の率にも影響を与えるなど、がんじがらめにされ、払うに払えない国保税に追い込み、短期保険証と資格証明書の発行という制裁措置まで決めた。そして挙げ句の果てに小泉内閣によって、医療の大改悪を行い、国民の生存権まで危うくしている。
国民健康保険法第1条の目的規定「社会保障及び国民保険の向上に寄与する」ことを達成する上でまず重要なのが、国庫補助率を引き上げること、当面もとの40%に戻すことである。そして緊急の課題としては、負担能力に応じた保険税にすること、税の減免は憲法に基づく最低生活保障である「生活保護費」を水準とした減免制度を確立することである。
2)伊丹市における2000年度決算時での国保加入者の状況をみると、標準3人世帯の生活保護基準約300万円以下の加入世帯、所得ベースで200万円以下の世帯が、所得のない世帯28.5%を含め、全加入世帯の71.5%を占めている。2年前が60.63%であり、全世帯の伸びに比べて高い、10%以上の伸び率である。そして所得200万円の世帯の国保税は、年間27万円となり、所得に対する税負担率が13.5%、とても負担能力の範囲以内とはいえない。政府管掌健保が平均負担率6.1%、総合健保が4.2%と国保がいかに負担が高いか。したがって負担能力を超えた国保税の滞納者も必然的に増えることになり、全滞納者の内所得200万円以下の世帯で71.2%を占めている。「払いたくても払えない」国保税の引き下げと減免制度の改善は伊丹にとっては特に急務。
@ 国保税に関しては、1999年に、市民税減税による減収分4億8千万円を3年間で取り戻すために税率変更を行い、年間1億6千万円の増税を行った。ところが3年間経過してみれば、4億6千万円どころか、98年決算で7億4千万円あった赤字もすべて解消して、今年度は黒字になる見込み。今後の医療費の動向が気にはなるものの、過酷な課税を行ってきている現状を踏まえ、減税をするべきである。一般会計からの繰り入れも、憲法で保障している最低限の生活を保障する立場から検討する事は、何ら問題はない。これこそ人権問題として捉えるべきこと。
A 減免制度に関しては、生活保護費を基準にしたものにすること。伊丹市の今年度の減免状況を見ると、退職による減免が全体の44%、所得の減少によるものが34%を占め、厳しい経済状況を反映している。しかしこれらの減免率が最高50%となっており、例えば会社のリストラで突然無職になった場合などには、もともと高すぎる国保税が半分になったからといって、その時の所得状況によっては払えないケースが出てくる。その場合、その時の所得状況とその世帯の生活保護基準費の関係を考慮し、50%を超えて減免できる制度にすること。さらに伊丹市では、「減免に関する規則」第2条第2項で、生活保護法による扶助受給者に準じる生活困窮者であると認められるものは、100%までの減免を認めている。しかしその適用世帯は全くなし。伊丹市国保加入者の約70%が生活保護基準以下の世帯であることから、必要最低限の生活を保障する立場から、この規定を適用するべきである。
B 被保険者証の返還及び資格証明書の発行について。改正された国民健康保険法が施行されたことで、本来すべての被保険者に保険証を交付するのが原則であるにもかかわらず、市町村は、保険税を滞納している世帯主が当該保険税の納期限から1年間経過しても納付しない場合に、保険証の返還を求め、資格証明書を発行することとなった。北九州市で今年の4月、保険証を取り上げられた女性が死亡するという事件がおきたが、国によるこの制裁措置により、本来被保険者の命と健康を守るべく国民健康保険事業によって命が奪われかねない危険な段階をむかえている。
伊丹市においては、昨年の保険税納期限1期から3期分が滞納となっている世帯に対して、「特別事情」の届け出、「弁明書」の提出の機会を与え、現在資格証明書の発行予定世帯が約400世帯あると聞いている。いままで資格証の発行に関しての党議員団の質問に対して当局は、「悪質な滞納者に限る」と答弁されている。そこで現時点で、次の事を求める。
○
「特別事情」の届け出、「弁明書」の提出に応じないことを持ってただちに資格証明書を発行するようなことはしないこと。
○
「払えない」のか「払えるのに払わない」のかの見極めは、会って話し合わなければわからないことから、資格証明書の発行は面談を要件とし、本当に「悪質」な世帯に限ること。
○
面談の中では保険税収納だけではなく、社会保障制度全体の中で利用できる制度を紹介すること。
以上の提案に対する当局の見解を求める。