2000.9.12

議案第124号「昆陽泉町雨水幹線築造工事の請負契約を締結すること」に対する質疑

日本共産党伊丹市議会議員 上原秀樹

 

議長より発言の許可をいただきましたので、私は日本共産党議員団を代表して、上程となりました議案124号「昆陽泉町雨水幹線築造工事の請負契約を締結すること」に対する質疑を行います。的確な答弁をお願いします。

 本議案は、昆陽泉町雨水幹線築造工事に関して、地方自治法第234条第1項の規定による一般競争入札において落札した、「鹿島・新井特定建設工事共同体」と請負契約を締結しようとするものであり、その契約金額は、消費税込みで22億5百万円であります。

 しかし今回請負契約を締結しようとしている「鹿島・新井特定建設工事共同体」に関しては、入札前から談合情報が寄せられ、8月22日の入札ではその談合どおり落札をしたという経過があります。

 独占禁止法では、公共工事などを従注する事業者や事業者団体に対し、弾道など公正な競争を制限する行為を禁止していますが、もとより公共工事は、税金を納めている市民の立場から見て、公正な入札によることはもちろんのこと、よりよいものをより安くというのが原則であります。入札が談合によってゆがめられれば、この原則が破綻することは明白であります。

 この談合を廃絶し、公正で民主的な行政を確立するために伊丹市としても様々な対応が求められています。

 そこで、当局は今回の入札に関して談合情報をどのように受け止め、どのような対応をされたのか。また、談合情報どおりの「共同体」が落札したとき、どのような措置を取られたのか。契約案件を提案するにあたって、談合はないと確信して提案されたのか、お伺いします。

 

 さらに今回提案されています「特定建設工事共同体」のうち、鹿島に関しては、去る7月14日、名古屋地方裁判所において、名古屋市港区のごみ焼却施設「新南陽工場」の建設工事をめぐり、談合があったと認められた企業であります。この件に関して、ある自治体では、裁判の直後、3ヶ月間の「指名辞退の申し出」がなされています。しかし伊丹市では何も対応せず、おまけにまた談合の疑いがかけられています。

談合に関して厳しい対応が必要と考えるものですが、伊丹市においては、なぜ裁判で談合が確定した企業に対してなにも対応をしなかったのかその理由についてお伺いします。

 

2回目質疑メモ

 

談合の情報が寄せられたときどうするのか。――――伊丹市の談合に対する立場が問われる。他市の対応は――――。

(埼玉県蓮田市)

8月21日に行われた市発注の土木工事7事業の入札で事前に市に寄せられた情報通りの六業者が落札した件で、市は「談合はあった」として落札6業者を1から6ヶ月の指名停止にした。その際市は、入札に参加した業者への市独自の聞き取り調査を行い、これまでの入札で予定価格に対する落札率がいずれも98から99%の高率が続いていたことなどから談合を認定。

 

(埼玉県)

県営公園陸上競技場建設工事2工区で入札当日談合情報が寄せられた。入札の結果、2工区とも情報通りのJVが落札。実態を調査した件は談合が合ったとは断定できなかったが、両方の落札者との契約をせず、入札をやり直すことを決めた。

その後談合防止のため、応札する工区を入札日にくじ引きで振り分ける抽選型一般競争入札を導入して再実施することにした。

 

(熊本市)

 市の発注する側溝改良工事で事前に談合情報が寄せられた。入札を延期して入札参加10社から事情を聴取。談合の事実は確認できなかったものの新たに別の10社を指名して入札を行った。

 

談合の事実が確認できない中でも入札の中止を行っている。

談合どおりの企業が落札したときの対応。――――契約を凍結・保留し、徹底的に調査を行うこと。調査によって談合が認められたときはもとより、疑いのある場合でも、契約破棄、入札のやり直しが必要である。

 

伊丹市としてどのような調査をしたのかが問題。

 

鹿島に対する対応の問題――――談合に厳しい態度を取るのかどうかが問われた。

 

今後の対応策についてどうするのか。