2000年6月議会 一般質問(骨子)
日本共産党伊丹市会議員 かしば優美
ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団
を代表して通告の通り質問を行います。ぜひ誠意ある答弁をお願いしま
す。
初めに同和行政のうち「差別実態等把握調査」についてうかがいます。
1998年度(平成10年)の事業として、3750千円予算計上し
「差別実態等把握調査」が行われました。ただこの事業は98年度中に
は終了せず、3750千円のうち800千円は明許繰越し措置がなされ
ました。この問題については昨年の9月議会の決算委員会でも取上げた
のですが、その時に「本年度つまり99年度末をメドに公表する」と答
弁がありました。しかし今日になっても調査結果の報告もなされていな
いのはなぜなのか。これまでの経過も含めて説明をしていただきたいと
思います。
さらにこの調査結果にもとづいてどう対応するのかという問題です。
98年の3月議会では、「差別実態等把握調査」の目的は「実態に則し
た整理を行い、同和問題の解決を図る諸条件を工夫するために実施する
ものであり、主に同和地区関係住民を対象とした聞取りや関係機関の資
料等により調査を行うもの」と答弁されています。この調査結果をもと
にして、今後の施策を考えていく、公開してみんなで検討できるような
体制がつくられなければならないと考えますが、調査結果を踏まえての
具体的対応と当局の見解をうかがっておきます。
次に個人給付事業についてうかがいます。28年間にわたって行われ
てきた同和対策特別法が1997年3月をもって期限切れとなったこと
はすでに承知の通りです。にもかかわらず伊丹市では以前として同和行
政に固執し、個人給付事業として、成人病の医療費助成、教育奨励金の
貸与制度、保育所保育料の減免、市民税・固定資産税・都市計画税の減
免措置を継続実施しています。わが党は以前から逆差別を生じかねない
特別対策や個人給付事業は廃止し、一般対策に移行すべきだと繰り返し
主張してきました。そしてこれまでも伊丹市において、古くは1987
年に国民健康保険税の減免の廃止、最近では1997年(平成9年)3
月末をもって住宅新築資金等融資制度の廃止、同年7月には同和資金融
資制度および同和地区従業員独立開業資金融資制度の一般施策への移行
という形で、個人給付事業が縮小廃止されてきているのです。同和にか
かる特別対策の残務処理は2002年3月末をもって終結します。市の
個人給付事業についても「一定のメドがつくまで」としてズルズルと引
き延ばすのではなく、一般対策への円滑な移行に向けただちに計画の具
体化をはかるよう改めて提案します。当局の見解を求めておきます。
第2は空港問題です。
今年4月27日に本市飛行場問題対策特別委員会で、大阪空港周辺で
昨年11月に運輸省が実施した騒音調査結果が報告されました。今回の
調査は、常時測定の11地点と臨時測定の10地点で測定したものであ
ります。その結果を伊丹市域でみると騒音値WECPNLは、岩屋セン
タ−77.9、西桑津公園77.8、若竹センタ−70.6、北野セン
タ−70.4、緑が丘センタ−68.7などとなっており、環境庁が告
示している環境基準をクリアしているのは緑が丘センタ−だけでありま
す。また同飛行場問題対策特別委員会で参考資料として伊丹市の固定測
定局における騒音値についても提出されました。それによると、99年
の平均値で西桑津79.1、北村82.4、大野73.7となっており、
1994年9月に国際線が関西空港に移転して以降一定騒音値が下がっ
ているものの、北村監視局、大野監視局では98年、99年とわずかで
はありますが逆に騒音値が高くなる傾向を示しています。
環境基準の達成に向けて「不断の努力行う」としているけれども、実
態をみる限り単なる題目になっているのではないか。また98年1月3
0日の十一市協の臨時総会で、YS−11型機のジェットへの更新を5
0便程度容認する決定がなされ、現在大阪空港はジェット230便が離
発着しています。低騒音機材への更新といわれていますが、ジェット増
便が徐々に環境悪化をもたらしていくのではないかと危惧するものです
が当局の見解を求めます。
次に航空規制緩和とその影響についてであります。空の規制緩和とい
うべき航空法の一部改正がなされ、国内の運賃、路線の開設・撤退が自
由化となりました。このことに関連して、「大阪空港─東京間をピスト
ン運転する空のシャトル便が今年7月1日から1日往復三便が就航する」
と5月14日の新聞は報道しました。これは大阪と札幌、福岡を結んでいた
スカイマ−クエアラインズが撤退するのを穴埋めする形であり、大阪空港に
おける増便ではないとしています。
この大阪─東京航空シャトル便構想については、すでに協議会が設置
されており、その第1回協議会の会議結果、およびシャトル便の運行実
現に関する要望がすでに今年2月23日に運輸大臣になされていること
などが、4月27日市議会飛行場問題対策特別委員会において報告され
ているところです。以上の点をふまえて以下質問を行います。
第1には、新聞報道によると、「伊丹市は7月1日から運行される予
定のシャトル便が低騒音機を用いるようシャトル便構想協議会に申し入
れた」としていますが、回答結果はどうであったのか明らかにしていた
だきたいと思います。
第2に大阪─東京航空シャトル便構想の背景には、協議会の構成メン
バ−である関西経済連合会や大阪商工会議所など経済界の「関西経済の
復権」という意向が強く働いていること。また航空各社も規制緩和によ
り、より利益を生み採算のとれる大阪─東京便に集中することなど考え
れば、YS代替とは別の存続協定の200便枠を越える増便要求が強ま
る可能性があると考えますが、当局はどのような見通しをもっているの
か見解もあわせてお聞きして第一回目の質問とします。
【再質問】
1、「差別実態等把握調査」について
(1)調査対象が70人から130人に増加しても、そんなに時間を取
る必要はないと思います。
(2)問題は調査結果をふまえて本市の同和行政の今後のあり方につい
てすみやかに公開で検討することが大事。そうでないと恣意的になる恐
れがある。
2、個人給付事業について
(1)市民税や固定資産税などの減免は、「伊丹市市税特別措置要綱」
にもとづいて行われています。市県民税額が2万円以下の場合は7割減
免、市県民税額が25万円以下の場合は35%減免となっています。所
得制限はもうけているが、その基準は市県民税額が50万円以下なって
います。市県民税額が50万円というのは、本人、妻、子ども二人の標
準4人家族の場合、所得にして890万円、給与収入べ−スで1100
万円を越えることなります。1千万円をこえる高額所得者に対して特別
措置が行われている。ここに問題がある。逆差別を生む危険性があるの
です。同和問題の解決のためには同和地区住民の自立ということが要と
なりますが、漫然とした今のような特別対策は逆に自立を妨げることに
なるのです。
一般施策−市税条例にも第51条で市民税の減免規定をもうけている。
実態との開きが大きいときは激変緩和措置などもとりながら一般対策に
移行できると考えるが。
3、環境基準と便数の関係について
(1)現在50便程度のジェツト増便を11市協は認めている。現に2
30便のジェツトが離発着している。YS型機は20便、規制緩和によ
る自由化によって、需要の伸び悩みとなつている近距離路線が廃止され
ていくことによってあいた枠・YS型機代替分にシャトル便の参入は十
分考えられるのではないか。