2000.6月議会 一般質問 (要旨)
日本共産党伊丹市議会議員団 上原秀樹
1、
介護保険実施後の問題点と改善について
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介護保険が施行されて3ヶ月目に入りました。党議員団は5月に各居宅介護事業所などを訪問し、問題点などを聞いて回りましたが、その中で出された要望などを踏まえて、今後の改善策について質問したいと思います。
A
まずケアプランを作成するケアマネージャーの話の中からでありますが、作成にあたって、利用料、保険料全部含めて1万円でして欲しいといわれた。今は保険料の徴収は凍結中なので何とかなるが、保険料を払うと何かひとつのサービスを削らざるを得ない、という話。
また、ヘルパー派遣事業では今まで9割が無料だったが、今回から利用料が必要になった。24時間ヘルパ−の場合、今まで午後10時から朝の6時の夜間に3回ヘルパ−を派遣していたが、夜間の利用料が1、5倍になるためとても利用料を払える状況になく、夜間のヘルパーを減らして欲しいと言われた。おしめが3、4時間しかもたないが、やむなく午後10時直前と午前6時直後に変えざるを得なかった、という。
B
特別養護老人ホーム入所者が入院した場合、6日間は費用が措置されるが7日目からは措置されなくなってしまった。さらに3ヶ月以内に退院されたら優先的に入所することになるが、その枠が2名分しかなく、対応できない場合が想定される。枠を広げることはできないか。
C
さらに特別養護老人ホームの待機者数が、2ヶ所とも定員の約半数存在することも施設から報告がありました。デイサービスでも、ショートステイの枠が当初大きく制限されたこともあって待機者が出ています。
D
またこれまでの措置制度から事業所との直接契約になったこともあり、事業所に所属するケアマネージャーから、伊丹市として全体の状況をつかみ、対策と調整をする体制をとって欲しいとの要望がありました。
政府の対応が遅れたこともあって大変なスタートを切った介護保険ではありますが、以上のようなケアマネージャーや事業所の声を踏まえて、改善すべきだと思う点についてお伺いしたいと思います。
@
在宅介護の利用料については、継続してサービスを受けるホームヘルプサービスに限っては当面3%にされていますが、先ほどのケアマネージャーの話にもありましたが、低所得者にとってサービスを削らざるを得ない事態が出ています。10%の在宅介護の利用料は、すべてのサービスに3%への軽減措置を取ることが必要と思いますが見解を伺います。
A
また、保険料凍結後の1/2の保険料の支払いについても、低所得者には負担が重くのしかかってきます。さらには、特別養護老人ホームの待機者がある通り、保険料を払っても希望するサービスを受けることができなかったら、契約違反になります。この点からも国に対して、10月からの高齢者に対する保険料徴収を再検討することを要求すべきと思うがどうか。
B
特別養護老人ホーム入所者が入院した場合の問題で、入所者にとっては安心して帰って来られるように、また施設にとっては退院した時のベッドに不安を持つことがないように、ベッド枠の拡大を行うことも必要かと思いますが見解を伺います。
C
特別養護老人ホームの問題ですが、施設それぞれは自分のところの入所待ち数は把握できているようだが、伊丹市全体での待機者数は何人なのか。13年に中央地域に建設予定の特別養護老人ホームは計画どおり建設可能なのかどうか。
D
行政として全体の状況をつかみ、対策と調整の役割を果たして欲しいという要望については、特にケアプランの作成状況を行政として把握する体制にないということもあり、実際に動き出したときに、一つの事業所では解決できなかったこと、あるいは、総合的なサービスを提供できる事業所以外は個別にサービス提供者を探したなどの事態があったのではないか。伊丹市全体の介護サービス基盤の実態がどのようになっているのか行政が責任をもって把握し、その拡充の対策と調整をすることが必要と思うがどうか。
2、
JR伊丹駅東地区、大規模ショッピングセンターについて
この問題では、3月議会で質問をしました中心市街地活性化計画の中での問題として質問を致します。
3月議会の質問
2000年度予算の中で、TMO構想策定補助400万円が計上されていることに関連して、中心市街地活性化計画の中に大型店出店予定地が含まれていることで、この矛盾した計画の中でどのように地元商店をはじめとした組織の主体の合意を得ようとするのか。
答弁
上位計画である都市計画マスタープランの「にぎわい交流ゾーン」との地域的な整合性を図るために同地域にする。JR福知山線をまたぐ連絡通路の整備で相互の活性化につながるというような、中心市街地全体の発展を見通した意見があった。
大型店出店に対しては、共存共栄、反対それぞれ意見はあるが、今後地元商業者で検討されるTMOの組織化、構想策定の中で意見集約がされていく。
@
中心市街地活性化法に基づく計画であること。「法」は、全国的に郊外型の大型店の出店で従来の中心市街地の衰退が顕著になり、その対策として、すなわち従来からある商店街を活性化させるための法律として出されたもの。
A
しかし伊丹の場合は、まだ存在していない大型店も含む計画になっている。答弁では、都市計画マスタープランの「にぎわい交流ゾーン」との整合性を言われたが、「にぎわい交流ゾーン」の位置付けと、既存の商店街の活性化支援策とは別のものではないか。見解を伺う。
B
今までこの計画が策定されている中でも意見を述べてきたが、すでに決定されている計画。変更の余地はないのか。
C
具体的に活性化を図るための組織であるTMOに関しては今後当該商業者の中での話し合いで範囲や事業内容は決まるものだが、その性格としてTMOには当然大型店の地域は含まれないものと思うが、行政としての基本的スタンスはどうか。
(再質問メモ)
1、
中心市街地活性化計画について
中心市街地における市街地の整備改善及び商業の活性化の一体的推進に関する法律
対象となる「中心市街地」とは-‐‐‐‐
この三つの条件に入るのか
現在全国で基本計画を提出した数が277自治体280地区となっているが、大型店出店予定地を対象とした自治体はあるのか
もともと郊外型の大型店の出店が中心市街地の衰退を招き、シャッター通りと化した中心市街地を活性化させるために、「まちづくり三法」のひとつとして制定されたもの。
中心市街地の中に現に存在する共存共栄の大型店を含めて対象地域とすることは理解できるが。
今回の伊丹への出店予定の大型店は、商業床面積53,000u。既存の大型店を除く中小小売店の全面積が57,670u。ほぼ同じ規模。伊丹市内にもう一つのまちができることと同じ。
全国の郊外型大型店出店の影響で中心市街地が衰退している。伊丹でどのような影響があるのか、その予想は商業影響調査の結果を待たないとわからないが、影響がまったくないということはまず考えられない。
対象地域の中に入ったということは、中心市街地の商店と共存共栄できるのでは、というスタンスがあるから。しかし2500台の駐車台数を持つこのような規模の大型店では、考えられない。たとえば京都駅の例を見れば、共存共栄どころか、いったん駅の中に入れば外に出ない。ましてやJRで分断された地域でのこと。
中心市街地活性化計画を作り、TMOを組織する目的は、商業者が自らの意欲で魅力ある商店街を作り、活性化させること。京都の錦新道商店街のように、どんなに大型店が進出しようとも、それに負けないという自信の持てる商店街をつくること。
どう考えてもこの対象地域は両立しない。
活性化計画の内容にも大型店のことは入っていない。
大型店の問題は出店だけではなく撤退も大きな問題となっている。10年20年後の伊丹のあり方を左右する問題。