2000年6月定例市議会 一般質問
日本共産党市会議員 中村 孝之
ただ今、議長より発言の許可をいただきましたので、私は、日本共産党市会議員団を代
表いたしまして、通告にもとづき質問を行いたいと思います。当局におかれましては、誠
意ある答弁をお願い致します。
先ず、質問の第一は、公共施設のバリアフリー化の推進についてであります。
このことは、障害者・高齢者などの自立と社会参加を保証するうえで大変重要です。障
害者・高齢者などが、安全に、また身体に負担の少ない方法で、移動・通行できるように
することは当然のことと考えます。
ご存じのように、先般の国会で、交通バリアフリー法案が成立致しました。不十分な点
も指摘されていますが、障害者・高齢者等の願いに応えたものです。今、障害者・高齢者
等を大事にしない社会は、おくれた社会だといわれています。
第4次伊丹市総合計画では、基本目標1の「住み慣れた地域で暮らすための福祉・保
健・医療」の項目の中で、公共的施設のバリアフリー化をすすめると述べています。また
平成10年3月に策定された伊丹市障害者計画の中でも「バリアフリーの社会の目指す
」基本方向が示されています。また、昭和56年7月には、「伊丹市福祉のまちづくりの
ための都市施設整備要綱」を制定し取り組まれてきていますが、その進捗状況についてお
伺いするものであります。
先般の本会議で、市道の歩道の段差解消は、今年度中に完了すると答弁されましたが、
市民課支所・分室・共同利用施設・老人福祉施設・教育施設など既存の公共施設のバリア
フリー化はどうなっているのかであります。
例えば、市民課の西分室は、二階に事務所がありますが、設備は、階段の手すりだけで
す。また、共同利用施設も含めてスロープ・障害者用トイレ・出入口ドアの設備がなく、
障害者の人などは、利用できないところもあります。また、特に小・中学校では、エレベ
ーターの早期設置を当然検討すべきではないかと思います。現状は、障害をもつ児童・生
徒・保護者の移動が困難で、学校運営や学校教育にも支障をきたしているのではないでし
ょうか。
「福祉のまちづくりのための都市施設整備要綱」は、「公益的施設及び共同住宅の施設
に関する整備基準」に基づいた講造や設備とすることを目的としています。
「福祉のまちづくりのための都市施設整備要綱」制定以来、今日まで、19年経過して
おりますが、今後の整備計画も併せて答弁を求めるものであります。
また、施設の整備にあたっては、全国的にも評価されている阪急伊丹駅の再建の時のよ
うに、当該の障害者・高齢者などの参画もえて、意見が反映できるようにしてもらいたい
と思いますが、併せて当局のお考えをお伺い致します。
第二の質問は、高齢者等に「市民証」を発行することについてであります。
お年寄りや会社を退職した人・家庭のご婦人などの中で、運転免許証もなく、自らを証
明するものがなくて困ったという話をお聞きします。例えば、留守中に届いた郵便物を受
け取るのにも、自らを証明するものが必要ですが、現在は保険証を持参されています。
私が提案している「市民証」は、「市民証」に写真をラミネートして、希望する人に対
し、「伊丹市民であることを証明する」と市長名で発行するものであります。市民である
ことを証明する以外には何の機能もないカードを考えており、平素、名刺代わりに持ち歩
きが出来、また活用できれば、大変喜ばれるのではないでしょうか。
利用のケースは、市内の公共施設利用の際の本人確認や、先程紹介しました郵便物の受
け取りなどが想定されます。市民の利便に応えるためにも、この事業を実施してほしいと
考えますが、ご見解をお伺いいたします。
質問の第三は、障害者の小規模作業所などに対する施設運営等の支援についてであります。
わたしども日本共産党市議団は、障害者施策の充実のため、本会議や委員会の場で度々
質問してまいりましたが、今日までいろいろと改善もされてまいりました。更に一層の努
力をお願いする次第であります。
質問の障害者の小規模作業所は、企業等に就労することが困難な在宅の障害者の、社
会的自立の促進を目的として設置されています。また伊丹市障害者計画では、「小規模作
業所などの福祉的就労の場への支援の充実を図る」と述べています
。今日では、担当部局をはじめ関係者のご尽力で、喜ばしいことに、作業所数も通所者も
増えてきているようですが、障害者や家族・関係者の期待に応えていくためにも、質・量
のさらなる改善を図れるよう、当局の一層の努力をお願いをして質問いたします。
質問の第一点目は、小規模作業所の設置状況・通所人員などの現状や作業科目などにつ
いてお伺いいたします。
第二点目は、指導員の人件費補助の引き上げについて、県に対し、強く要望をしていた
だきたいと思います。指導員の質の向上のためにも大事なことだと思います。
第三点目は、通所者の生活指導・作業指導を行う指導員の役割・質の向上のためにも、
指導員の研修が必要ではないかと思います。是非実施してほしいと思いますが、ご見解を
お伺いいたします。
第四点目は、小規模作業所のPRについてであります。障害者の社会的自立の促進のた
めにも、もっとPRして拡大することが大事だと思います。関係者の中でまだ十分知られ
ていない状況もあるのではないか、お考えをお伺いいたします。
以上で、第一回目の質問といたします。
文教福祉常任委員会での請願討論
日本共産党伊丹市議会議員 中村 孝之
私は、請願第2号「第7次(高校6次)教職員定数改善計画に30人学級を盛り込むことを求める請願書」に賛成する立場から意見を述べたいと思います。
今、子どもたちの不登校、いじめなどの急増、「学級崩壊」・「授業不成立」が広が
り、子どもたちは、「イライラ」・「むかつき」を募らせています。今、教育に求められ
ているのは、教職員が、一人一人の子供達の心の中をしっかりと受け止め、ゆったりと対
話をし、伸びようとする力を励まし、引き出し、支えることであると思います。そのため
には、1学級の子どもの数を減らし、子どもどうし、子供と教職員の関係をより豊かなも
のとし、教育にゆとりを取り戻すことが必要です。
既に、30人以下学級となっているところでは、「毎日全員の子どもと会話ができる」
「子どもが、どこでつまづいているかよくわかる」、「教師にゆとりが生まれ、指導の工
夫ができる」など、「40人学級とは大きく違う」という報告がされています。
公立小中高校の学級編制や、教職員配置の在り方を検討してきた、文部省の調査研究協
力者会議自身、「現行の1クラス40人の基準は変えず」といいながら、小人数のほうが
学習効果があるから、せめて算数などは、小人数教育ができるようにと提案していること
は、首をかしげるばかりです。首相の私的諮問機関の教育改革国民会議の座長も、「24
人学級が理想」と言っています。また、日本教育学会では、「25人前後を境に教育効果
は大きく変わる、学級定員は20人前後とすべき」と報告しています。
一方欧米では、小人数学級がすう勢で、イギリス30人、ドイツ24人、フランス35
人、アメリカでは、クリントン政権が18人学級をかかげるなど、世界では常識です。
請願趣旨にもありますように、今日、30人学級を求める国民の声は、大きくなってき
ています。今日の子どもと、教育をめぐる困難な事態を克服するうえで、少なくとも、今
の40人学級を、30人学級にすることが、確かな改善の第一歩になるということが、国
民的な合意になってきているからです。
今、全国の自治体の半数に近い、1515自治体が、2000年4月末現在、国の責任
で30人学級をと、国への意見書を採択しています。兵庫県では、10市32町が意見書
を採択し、県民人口の7割の地域に及んでいます。
以上の理由で、私は、本請願書の願意は妥当と考え、賛成するものです。委員各位のご
賛同をぜひお願い致しまして討論とします。
私は請願第3号「伊丹市国民健康保険税の引き下げを求める請願書」に賛成する立場から意見を述べたいと思います。
請願趣旨にも触れられていますが、平成11年度の国民健康保険税は、税の所得割の賦
課方式を、市民税所得割方式から旧ただし書方式への変更により、低所得者については耐
え難い負担となり、市としても激変緩和処置をとらざるをえなかったところであります。
しかし、今年度からは、この保険税に加えて新たに介護保険料を収めなければならなく
なりました。しかも、今年度は、激変緩和処置も一年限りだということで、廃止というこ
とですから、不況でくらしが大変な中、昨年以上の負担は耐え難く、生活不安はますます
深刻になるでしょう。当然、滞納者もさらに増えるのではないかと思います。
私は、低額所得者については、いまこそ国民健康保険税の引き下げ・減免制度の充実を
図るべきだと思います。
日本共産党議員団は、今日までも、度々本会議や委員会などで質問し、改善を求めてま
いりました。この国民健康保険会計を支えている被保険者は、もともと自営業者や失業者
・年金生活者など、低額所得者が多い中で、これ以上の負担は耐えれないからであります
。
そもそも、国民健康保険法の趣旨は、憲法第25条の理念をうけ、第1条の目的では、
「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって、社会保障及び国民保健
の向上に寄与することを目的とする」とし、社会保障制度としての性格を明確にしていま
す。また、同法第4条では、「国は国民健康保険事業の運営が健全に行われるように努め
なければならない。」と国の義務を規定し、国庫負担を義務化しているのです。
今日までの、国庫負担割合の削減が、国保会計の危機の主要な要因であることは明白で
あり、この削減部分を、被保険者に負担を求めることは、行政の本来の存立目的に反する
のではないでしょうか。
市の一般財源からの支援は当然ですが、国に対し、国庫負担を、削減前の元の負担率に
戻すよう強く求め、実施させるとともに、国保会計への県の補助金についても、国民健康
保険法第4条の見出しでは、「国及び都道府県の義務」として県の義務を規定したもので
あり、その意とするところは、指導だけではなく、税負担の義務化も含んでいることは当
然であり、強く要求すべきであります。
わたしども日本共産党議員団は、このことをぬきにしては、国保会計の問題の解決策に
はならないと思います。
次に、保険証の交付を無条件にすることについてであります。
伊丹市では、今日まで国保税を三カ月滞納されると、保険証は郵送されていないと聞い
ておりますが、先に述べましたように、国民健康保険法の趣旨が、憲法第25条の理念を
うけ、社会保障制度としての性格をもっていることに照らしても、保険証は、無条件に交
付すべきであります。
平成9年12月の国民健康保険法の改正によって、「滞納者の被保険者証の扱いについ
て」は、これまでの「返還を求めることができる」から、「返還を求めるものとする」と
なりましたが、例え、100歩譲って考えてみても、保険証を交付していない現状では、
返還しようがなく、矛盾するのではないでしょうか。
過日、本年度分の国保税納付書が、各家庭に郵送されましたが、6月12日・13日と
多くの市民が国保の窓口に殺到し、不安と不満を訴えられておりますが、この声にこそ議
会としても応えるべきではないでしょうか。
以上の理由で、私は本請願書の願意は妥当と考え、賛成するものです。委員各位のご賛
同をぜひお願い致しまして討論とします。
2000年6月市議会本会議(最終日)討論
日本共産党伊丹市議会議員 中村 孝之
ただいま、議長より発言の許可をいただきましたので、私は、日本共産党市会議員団を
代表して、議員提出議案第5号「伊丹市議会議員定数条例の制定について」に対し、反対
の立場から討論を行います。
先ず、議会と議員の役割についてであります。議会とは、住民から直接選ばれた議員が
、住民の代表として、地方自治法に定められた議会の権限を行使して、地方自治体の意思
決定を、合議によって行うことにあります。
その役割の第1は、それぞれの地域の住民の意思を代表する機能、第2は、自治立法権
に基づく立法機能、第3は、執行機関に対する批判・監視機能をもつものであり、また議
員は、住民の意志をより議会に反映させ、地方政治と地域住民の結び付きを強め、地方議
会を活性化させるなどの重要な役割をもっています。
今日、間接民主主義制度である議会にあって、直接民主主義によるすべての民意を反映
させることが理想であるとすれば、議員数が多ければ多いほど多様な民意を反映でき、少
なければ少ないほど、多様な住民の意見や少数意見の排除につながることは明白でありま
す。
したがって、いかなる理由があろうとも、効率性・経済性のみの観点から議員の定数を
論じることは、議会制民主主義を後退させることとなります
今日まで、全国で議員定数削減が行われ、また、推進されてきましたが、これは、19
82年(昭和57年)臨時行政調査会が、「行政改革」に関する答申の中で、「多くの自
治体が議員定数を減少されている、大いに評価する、なお一層簡素化を図るよう」提言し
たことにあります。
もともと、議員定数削減は、自民党政府が、一貫して推進してきたものであり、今年、
強行された衆議院議員の比例区の定数削減も、理由は経費の削減とか、民間もリストラが
すすんでいるので、国会も血を流すべきだなどと言っていました。
これは、国民の声を抹殺し、議会制民主主義を破壊するものであり、国民の強い批判を
受けたところであります。
伊丹市でも、ここ数年の経過をみますと、1996年3月議会、1998年9月議会、
1999年1月臨時議会と3回にわたって、定数削減に関する請願や直接請求などが出さ
れ、議会で真摯に審議が尽くされてきました。
削減を主張する団体・議員などの主な理由は、類似の他都市との比較や、議会経費の削
減、議会に対する住民の不信頼、行財政改革のためには、議会が自ら血をながし、議員削
減を含めスリム化して率先して範を示すべきだ、議員にとって大事なのは能力と見識であ
り、定数が多くなければならないという主張は的はづれだ等々でありました。
これらの主張は、自民党など連立政府が、国会議員の定数削減を強行した理由とよく似
ています。
審議の結果は、議員定数は、現行どうり、36人が望ましいと導かれたところでありま
す。
しかし、今回、3回にわたる審議の末、議会としては「現行どおり36人定数が望まし
い」が総意となったにもかかわらず、その後1年と数カ月しか経過していない中、議員提
案として、実質上、現行定数36人を32人に減らす、議員定数条例案が、提案されてい
まする
地方自治法が定める上限数34人を、さらに削減しなければならないような理由は、先
程の答弁を聞いていても、明らかではありません。前期3回にわたる議会審議の結果に背
を向けた、提案内容であり、地方自治法の改悪に便乗した削減案と言わざるを得ません。
日本共産党市会議員団は、地方分権時代において、議会・議員の役割は、ますます重要
となり、住民の付託に応え得る議会審議の活性化が求められている中で、今回提案されて
いる議案は、これに逆行するものであることを厳しく指摘するものです。
日本共産党市会議員団は、住民の信頼を得るため、さらに開かれた議会づくりに奮闘す
る決意です。
議員定数については、議会制民主主義を守り、現行法の下で、最大限、民意の反映が図
られるよう、地方自治法の上限数である34人が妥当であると思います。以上、議員各位
のご賛同をお願いして討論と致します。