2000年12月議会 上原秀樹 議案質疑概要
1、議案130号「平成12年度伊丹市一般会計補正予算(第3号)」のうち、第
3款民生費、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費の、地域福祉総合拠点施設実施設計委託料並びに地域福祉推進基金積み立てについて
この補正予算は、篤志家からの指定寄付8億円を原資として、その意向に沿った地域福祉の向上に資するため、地域福祉総合拠点施設の整備に向け、実施設計費
29,000(千円)を措置するとともに、寄付金の残余分について特定目的基金、伊丹市地域福祉推進基金に771,000(千円)の積み立て措置を講じようとするものであります。) 第4次総合計画の中で、「少子・高齢化や家族機能の変化に対応して、地域で総合的な生活支援サービスを供給できる体制を整備するため、高齢者、商害者、児童に関するそれぞれの個別計画と整合した地域福祉計画を、市民参加のもとに策定する」となっている。これから策定される第4次総合計画での地域福祉計画との関連はどうするのか。1
本来時間をかけて論議をする予定であったところ、今回急きょ拠点施設が先行する形になったが、地域福祉を地域に根付かせるためにも、論議をした上で拠点施設建設とその機能の明確化を図るほうがよいのではないか。
「地域福祉」の定義づけ自身にも様々な議論があるところ。
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) 現在地区社会福祉協議会が地域で担っている地域福祉は、住民生活全般にわたるものであり、地域福祉の対象は地域住民生活にある。その地域福祉における公的責任分野が重要な論点になっているが、地域福祉を公的なものを排除するという意味での民間社会福祉の領域にしてしまうと、公的責任の回避の根拠とされてしまう恐れがある。公的責任を果たしつつ市民との協働の地域福祉を構築していくことが重要。この拠点施設はこの点で、どのような役割を担おうとしているのか。3
) 社会福祉協議会に運営を委託することについて。社会福祉協議会は、地域福祉を担うセンターとしての役割をもっている。しかし地域福祉には、公的な部分も存在している。その公的責任部分は、この拠点施設の中ではどのように位置付けられているのか。4
) 主な施設機能の中で、地区社会福祉協議会の交流ルームの機能として、「5) 市内17地区福祉協議会の情報交換などの交流、問題解決に向けての調整、地域ネットワークの交流・支援」6) となっている。今後の展望として、各地域における地区社会福祉協議会の活動拠点についてどう考えるのか。
2、議案第134号「伊丹市立産業・情報センター条例の制定」について
第4次総合計画の中で、「産業交流センターを産業の振興拠点」と位置付けている。中小企業をめぐる状況については先日の一般質問でも取り上げたが、倒産件数は増大し、まさに危機的なものがある。政府の中小企業対策として特筆すべきことは、昨年の年末の国会で中小企業基本法が改正されたこと。この内容は、政策対象が経営革新できる優良中小企業やベンチャー企業、新規創業業支援へと転換し、これらが多く含まれる中小企業上層部や中堅企業を政策対象とすべく、中小企業範囲の上限を引き上げた。国の政策からはずされた中小企業、零細業者に対する政策は、自治体に任されることになった。政府の対策としては、自治体では基本法の政策と連帯する部分とともに、地域の特性を踏まえて独自の中小企業政策を取らなければならないとされた。もちろん伊丹市として、独自の政策として、「産業の防災・振興ビジョン」を策定し、その振興に努力されていることは言うまでもないこと。
しかし中小企業対策の分野では以前にも増して自治体の役割が多くなったことは法改正で明らか。その役割を担う拠点施設をなぜ伊丹市が直接管理運営しないのか。議会では以前、商工振興課が拠点施設に移るぐらいの姿勢が必要との議論もあったほど。
) 管理を伊丹商工会議所に委託するのはなぜか。1
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) 地域経済と地域社会生活を支えている、市内中小企業零細業者の営業と生活を守り発展させるという伊丹市行政の公的責任を、委託の中でどう果たそうとしているのか。果たすことができるのか。
3、議案第135号「伊丹市立北部児童センター条例」並びに議案第136号「伊丹市立労働福祉会館の全部を改正する条例」、議案第138号「伊丹市青少年センター条例の一部を改正する条例」について
) 伊丹市青少年センター条例の改正で住所を労働福祉会館と同じ 住所にすることで、現在の青少年センターの体育館を廃止し、労働福祉会館体育館と共有で使用することになった。現在の青少年センターの事業内容と労働福祉会館で行なおうとしている事業内容は同じなのか。現在の事業の後退はないのか。1
2) 体育館を廃止することとしているが、今でさえ地域の体育施設が足らなくて市民は困っている。震災後に一定修繕をして、今後も一定期間使用可能な施設である。地域開放型の体育館として継続すべきである。
3) 伊丹市青少年センターは今まで伊丹市が直接管理・運営していた。条例改正で伊丹労働者福祉協議会に管理を委託するとしているが、今まで配置されていた職員もはずされ、全く関係のないところに委託されることになる。センターは、「 青少年の健全な育成と福祉の増進を図るための各種の事業を積極的に推進することを目的として」 設置されている。それならば、伊丹市として日常的に青少年の特性を把握し、適切 な事業展開を図っていくことが求められているのであり、そのためには直接管理・運営を行い、職員の配置をすることが必要である。
4、議案第139号「伊丹市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例」の制定について
本条例の一部改正は、
2001年4月の「特定家庭用機器再商品化法」すなわち「家電リサイクル法」施行にともなって、家電商品をやむなく自治体が引き取る場合の運搬費用を定めようとするもの。現在家電製品は増えつづけ、そのほとんどが埋め立てられるか捨てられています。家電メーカーが自ら製造した製品を引き取り、最終処分までリサイクルすることは待ったなしの課題です。しかし、家電リサイクル法は、役割分担などといって、消費者にリサイクル費用を負担させるということに多くの関係者から問題点が指摘されていました。本来メーカーが負担すべきリサイクル費用を排出時点で消費者に負担されたからであります。
) 消費者にとっては、いままでは無料、もしくは安い価格で引き取っていたと ころ、今回この運搬費用とともに、リサイクル費用を支払わなければならない ことから、負担しきれずに不 法投棄する人が増えるのではないかという危惧があ ります。その不 法投棄対策については、先日の答弁で述べられましたが、不 法投 棄が皆無となるという確信にはなりません。1
2) 高額の負担を避けるため、燃えないゴミ、粗大ゴミがかえって増え、リサイ クルに逆行することにならないか。
3) 不 法投棄された場合、リサイクル費用の負担、不 法投棄された家電商品のた めのストックヤードなど、自治体負担はどうなるのか。