2008年9月伊丹市議会
日本共産党伊丹市会議員団
文化会館等文化施設への利用料金制の導入に反対する討論
上原ひでき議員
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本条例改正は、市立文化会館、市立演劇ホール、市立音楽ホール、市立美術館、市立伊丹郷町舘、市立工芸センターの6館に、地方自治法第244条の2第8項の規定により利用料金制度を導入しようとするものです。 最初に、当局が利用料金制度を導入する理由に対して意見を述べます。 第1に、利用料金が指定管理者の収入になることがインセンティブとなり、経営意欲の高まりが期待されるとしている点です。しかし現在でも文化会館等各施設にはその道の専門家であるプロパー職員が在籍し、市民に良質な文化を提供すること事態がインセンティブとなり、施設の利用稼働率や利用率を高めることも含めて努力され、各文化施設を支えています。利用料金制にすることがインセンティブとなるわけではありません。 第2に、稼働率の低い施設・時間帯に弾力的な料金設定ができるとされている点ですが、必要ならば利用料金制度を導入しなくても条例の改正でできることです。 第3に、収入等の会計事務、減免許可事務が簡素化されるとされている点ですが、これも現在の制度でも事務の効率化は図れます。 利用料金制度導入の問題点は、委託料の設定と利用料金収入に関することです。委託料の設定を基準にして予定していた利用料金が増えた場合は、文化の振興に使うのは当然です。しかし予定に比べて収入が減額となった場合、伊丹市からの補填を考えないとされていますが、このことが文化振興財団の財政を圧迫し、ひいては市民へのサービス低下につながるとともに、プロパー等の職員の労働条件にも影響が出ることになります。 文化振興財団の寄付行為にあるとおり、財団は「市民に質の高い文化と学習の機会を提供することにより、地域の文化及び生涯学習の振興に寄与することを目的」としています。この目的を効果的に達成するためには、広く市民の文化と学習の機運を醸成するために様々な音楽や演劇、美術、工芸品等の鑑賞と創作に携わる機会を提供することが大切であり、そのことが施設利用の増加につながるものです。そのためには、文化振興財団の職員が安定して専門的な仕事ができる条件が何より必要です。 本条例改正によって利用料金制度を導入することが、この条件を後退させる可能性があります。よって本条例案に反対するものであります。 |