2008年9月伊丹市議会
日本共産党伊丹市会議員団
請願第5号「外国人学校の処遇改善を求める意見書提出の請願書」に対しての賛成討論
ひさ村真知子議員
|
只今議長の発言の許可をいただきましたので私は、請願第5号「外国人学校の処遇改善を求める意見書提出の請願書」に対しての賛成の立場から討論いたします。 文部科学省は、国際社会において主体的に行動できる人材の育成を目標に「国際教育推進プラン」をすすめています。子どもたちが異文化を理解しともに生きていこうとすることは、教育上大変大切なことであります。そのためには日本人児童も、外国人児童も平等に十分な教育を受けられる環境を整えることが求められます。伊丹市は、在日韓国朝鮮人児童生徒に就学補助、教育振興補助を行っており、このことは国の公的補助が不十分な中、大変喜ばれています。 しかし今日、国内にある外国人学校への国の助成が少ないのが現状であり、支援は遅れています。そのため学校運営は、寄付金に頼らざるをえない状況です。しかし寄付金の扱いが欧米系のインターナショナルスクールには認められている寄付金の損金扱いが、朝鮮学校や中華学校には、税制上認められていません。税制上の優遇措置がないことが影響し、校舎の建て替えや教材の購入が十分できず学校運営が難しくなっているとされています。 このことに対して、日本弁護士会連合会は、2008年3月24日に人権侵害に当たるとして、政府に是正勧告を出しています。その調査報告書は「指定寄付金制度の適用は、むしろ寄付金依存の経営とならざるえない中華学校や朝鮮学校にこそ積極的に行われるべき」と明記しています。また「税制上の優遇措置から排除することは、学校経営を困難にし、子どもたちの学習権を侵害することになる」と指摘し、税制上の優遇措置を適用するよう勧告しています。 日本国憲法26条1項は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定めています。子どもの学習権は「子どもの権利条約」からも当然のことであり、私たち大人が保障すべきです。そのため少しでも家計を圧迫せずに安心して寄付ができるよう、政府はインターナショナルスクールに認めているよう同等な税制上の扱いをすべきであります。よって、「外国人学校の処遇改善を求める意見書の提出」についての請願者の願意は妥当と考えますので賛成といたします。 |