2008年6月 伊丹市議会 6月13日(金)
上原ひでき議員の議案質疑(要旨)
日本共産党伊丹市議会議員団
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質 疑 項 目 |
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議案第76号 「平成20年度一般会計補正予算(第1号)について」 歳入・歳出全般にわたる「兵庫県新行財政構造改革推進策」(「新行革プラン」)にかかわる問題で質疑をする。 1)兵庫県新行革プランンによって、高齢者、障害者(児)、こどもの福祉並びに教育にかかわる分野の県補助金が45,879(千円)削減された。これらは、自治体の目的である住民の福祉向上にかかわる分野であるが、このような措置を市長はどのように認識されているか。 2)県行革プランに対する市の対応の考え方について 3)国庫随伴補助の対象事業を県がカットすることについて 議案第78号 「市税条例および都市計画税に関する条例の一部を改正する条例の制定について」 1)個人市民税の公的年金からの特別徴収制度導入にう関する問題について 2)証券税制の改正について |
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質 疑 要 旨 |
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1.議案第76号「平成20年度伊丹市一般会計補正予算(第1号)」について 歳入歳出全般にわたる、「兵庫県新行財政構造改革推進策」、いわゆる「新行革プラン」にかかわる問題で質疑を行います。 1)今回の補正予算の問題は、県新行革プランによって、高齢者、障害者(児)、子ども等の福祉並びに教育にかかわる分野にわたり、県補助金が45,879(千円)カットされたことです。このことはすなわち、地方自治法第2条で「地方公共団体は、住民の福祉を増進することを基本とし」とありますが、その基本施策の財源を大幅にカットしたことという問題です。市長はこのような兵庫県新行革プランの推進をどのように認識されているのか、お伺いします。 2)今回の補正予算における新行革プランに対する伊丹市の対応は、「市ボランタリー活動支援事業」のように県方針を受け入れて新たな手当てをしない分野と、「重度心身障害者(児)介護手当て」のように市の独自経過措置を設定してその間に限って財源を措置したもの、さらに、「障害者小規模通所援護事業費補助」のように県方針を受け入れカット分を市が負担して継続するものに大別されます。伊丹市が兵庫県新行革プランに対応したその基本的な考え方を伺います。 3)今回県がカットした「老人クラブ活動等関連補助」「児童くらぶ運営事業」「地域子育て支援拠点事業」に対する県の補助金は、国庫随伴補助となっています。随伴補助金とは、国が市町村に直接渡さないで、都道府県に市町村に渡す役割を負わせている補助金のことで、その際、今まで国が直接市町村に2/3を負担し、市町村が1/3の負担としていたものを、随伴補助とすることで、国1/3、県1/3、市町村1/3の負担となり、県の負担が発生するとともに国の補助金を減額する役割を果たしてきました。 一方、『地方財政法』第16条は、「国は、その施策を行うため特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる」とされていますが、今回カットされるこれらの補助金は、国がその施策を行うため特別の必要があるものとして定められた補助金であり、国・県・市それぞれの負担を1/3としているものです。 「児童くらぶ運営補助事業」や「地域子育て支援拠点事業」など、国が必要と認めた補助金を兵庫県がカットするとはどんな考え方なのか、県の補助金をカットすれば国の補助金も同時になくなり、伊丹市にとっては二重の負担のなるものだが、この点についての見解を伺います。 2.議案第78号「市税条例および都市計画税に関する条例の一部を改正条例の制定」について 1)個人市県民税の公的年金からの特別徴収制度の導入について @ 公的年金からの各種特別徴収に関して、この間65歳以上の介護保険料に始まり今年4月からは75歳以上に後期高齢者医療制度保険料、今年10月からは65歳以上に国民健康保険税、さらに本条例案で来年4月より市県民税を加えようとするものです。 今回は新たな負担を求めるものではありませんが、毎年のように減少する年金から新たに特別徴収するということは、2ヶ月ごとに決まった収入しかない年金受給者にとっては、生活権を犯すことになりかねないものではないかと危惧するものだが、今回の条例改正の目的について伺いたいと思います。 A そもそも特別徴収制度は、税制の民主主義という観点から妥当な制度なのかという点です。アメリカやフランス、イギリス等諸外国では日本のような特別徴収という制度はなく、申告納税制度が主流です。よくタックスペイヤーという言葉を聞きますが、納税者の権利が確立をしているのが特徴です。日本の場合、給料や公的年金から「天引き」され、受け取った金額すなわち手取りが収入と思いがちで、どういう税金の仕組みの中で自分がいくら税金を払っているのかほとんど意識するときがありません。まさに納税者の権利が侵害されているといっても過言ではありません。このような制度を今回の条例改正で広げることになりますが、この点での考え方について伺います。 2)証券税制の改正について @ 本条例改正で、大株主に多大な恩恵を与えてきた上場株式等の譲渡益・配当にかかる軽減税率は、2008年末をもって廃止されることになり、所得税・住民税合わせた税率が10%から20%になります。このことは当然としても、2年間に限って500万円以下の譲渡益および100万円以下の配当について、所得税・住民税とあわせ10%の軽減税率が継続して適用されます。その理由および本改正における影響額についてお伺いします。さらに、この軽減税率は、株価が低迷したことにより国民の貯蓄を株式投資に振り替えさせる動機を与えるために導入されました。しかし結果は逆に市場をゆがめただけではないかと思いますが、その効果をどのように評価しているのかお伺いします。 A 新たに個人投資家の株式投資リスクを軽減するため、2009年より、上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算の仕組みを導入するとされています。これも大資産家が最も恩恵を受けることになり、「金持ち減税」との批判がありますが、この制度導入の理由についてお伺いします。
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再 質 疑 の 要 旨 |
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1.議案第76号「平成20年度伊丹市一般会計補正予算(第1号)」について 1)市長の考えに対して ・ 公共事業を抑制したというが、高規格道路建設はそのまま。厳しい財政状況の中で全国の都道府県は大幅に不要不急の公共事業を減らしているのに、兵庫県はそのまま。県がつぶれるという危機感があるならこれらを削減すべき。 ・ いずれ秋には2次新行革プランが発表されるが、老人医療助成等福祉医療改悪に反対するとともに、市民の暮らしをないがしろにするようなプランには市民を代表してきっぱりと反対を表明すること。 2)新行革プランに対する伊丹市の対応 すべての項目についてこの場で質疑することはできないことから、いくつかの点でお伺いします。 ・ カット分を市が負担して継続することについては評価する。ただし、人権啓発事業補助金に関しては、伊丹市の事業に中に人権啓発事業が含まれており、党議員団は必ずしも良としている事業ばかりではないことを一言しておく。 ・ 県方針を受け入れて新たな手当てをしない分野での問題 @ 「市ボランタリー活動支援事業」では、社会福祉協議会に新たに75万円の負担を求めることになる。県の新行革プランによるとはいえ、独自財源の少ない社会福祉協議会への新たな負担は、事業の縮小や人件費の削減を招くと危惧するが、伊丹市が削減分の補助増額をしないのはなぜか。 A いきいき学校応援事業に関しては、町の先生推進事業等統合するとされるが、事業の内容が違うと考えるが。 ・ 市の独自経過措置を設定してその間に限って財源を措置したものの問題 @ 重度心身障害者(児)介護手当の経過後の廃止について…過去1年間自立支援法の介護サービスを受けている人を除くとともに住民税非課税世帯に限定し、しかも年間12万円を10万円にするもの。調査したら、対象者が168人から22人に激減することに。これは、予算で決定したことを、関係者・団体に数ヶ月の経過措置だけで制度そのものを変更することはやめるべきで、自立支援法によるサービス利用への応益負担で大変な負担を負わせている中での大幅な制度縮小は避けるべきと思うが、伊丹市が県削減分を措置しないのはなぜか。 A 障害者宿泊訓練事業費補助に関しては、伊丹市独自の経過措置としては今年度限りで、来年度以降は自立支援法に基づく施設へ移行促進するとしているが、地域生活支援事業のショートスティ事業に移行するとすれば、現在の施設では面積用件等困難な課題がある。他の場所に移動する場合、どれだけの支援をするのか。また、地域生活支援事業に移行したとしても、国の補助金3/4は国の補助金の総枠が決まっており、必ずしもその3/4が入るわけでもない。今後どのような支援をしていくのか。 2.議案第78号「市税条例および都市計画税に関する条例の一部を改正条例の制定」について 1)個人市県民税の公的年金からの特別徴収制度の導入について @(答弁)公的年金受給者の納税の便宜を図る。徴収の効率化を図る。 ・ 本当に納税者の便宜を図ることになるのか。年金というのは高齢者の唯一の収入であり、その生活のすべてを年金でやりくりしている。介護保険料から国保税、後期高齢者医療制度保険料と何から何まで行政の権力的な「天引き」で収入そのものが大きく減少している。毎日の生活のやりくりの中で、納付期限が着たら納付するのが当然だが、どうしても払えないときがある。そのとき窓口で相談ができ、分納・延納や減免の手続きをすることができる。その制度に変更があるわけではないが、その期を奪う可能性もある。しかも納税者の事情を考慮して窓口でこれらの手続きをする中で、基本的には即応的に納税者に結論が伝わり、例えば新たな納付書を納税者に渡すこともできたが、それもできない。今回公的年金からの特別徴収の制度に変わることで、減免や分納の制度はどう変わるのか。納税者が不利益を受けることになるのではないかと危惧するものだが。 ・ 納税者の納付という行為は、今まで窓口による納付か銀行等による振替かは納税者の選択だった。その選択も奪うもの。選択を奪って納税者の便宜を図ることにはならない。結局「徴収の効率化」という取りやすい方法でとるという行政の論理だけ。なぜ選択性とならなかったのか。 ・ 納税者と行政の信頼性。政府の責任で、消えた年金問題を解決できないまま、取れるものだけは年金から「天引き」でとってやろうとはいかなるものか。納税者は納得しないという点も踏まえてほしい。
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