2008年6月 伊丹市議会 6月13日(金)

ひさ村真知子議員の議案質疑(要旨)

日本共産党伊丹市議会議員団

質 疑 項 目

議案第84号 「伊丹市立駐車場および伊丹市文化会館条例の一部を改正する条例の制定について」

1)利用料金制度導入の理由は何か。

2)第10条第1項「宮ノ前地区駐車場の利用にかかる料金として、駐車時間30分あたり200円を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額を指定管理者に納付しなければならない」となっ ているが、民間駐車場との料金の統一性が損なわれる危険性はないか。

3)第10条第5項「市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする」となっているが、地下駐車場会計の扱いはどうなるのか。

質 疑 要 旨

議案第84号「伊丹市立駐車場条例及び伊丹市立文化会館条例の一部を改正する条例の制定について」質疑いたします。今回の改正内容は、伊丹市立宮の前地区地下駐車場及び伊丹市文化会館の駐車場に利用料金制を導入しようとするものであります。利用料金については、第10条第1項に、「駐車料金30分当たり200円を超えない範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額を、指定管理者に納付しなければならない」とされ、第2項の回数券、回数券の1割以内の割引。第3項の定期駐車券の発行、第4項、定期券の額も市長の承認を得れば、やはり指定管理者が決めます。そして第5項では市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする、としています。以上に関して何点か質問いたします。

1)利用料金制度導入の理由をお伺いいたします。

2)点目ですが、駐車料金の決定を指定管理者に任せると、周辺の民間駐車場との料金の統一性が取れなくなるのではないでしょうか。今回利用料金制度にするとその関係が崩れるのではなでしょうか。

3)点目は、第5項の利用料金を指定管理者の収入として収受させるとなっていますが、宮ノ前地区地下駐車場事業特別会計では、歳入として「使用料、繰入金」を計上し、一方歳出として「管理運営委託料を含む事務費、公債費」を計上していますが、こうした会計上の扱いはどのように変わるのか。お伺いいたします。(決算では使用料収入7973万3000円、管理運営委託料3775万5000円)

4)利用料金制度での指定管理者公募、協定などのスケジュールはどうなのか。

5)利用率向上のノウハウ(長時間利用・短時間利用の料金体系)を、指定管理の選定基準にするのか。

6)サービス低下しないために、市民、利用者の声の反映する体制は出来るのか。